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外務委員会

外務委員会の発言7895件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員384人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (82) 我が国 (52) 外国 (50) 国際 (49) 関係 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
若田英 衆議院 2025-05-28 外務委員会
お答え申し上げます。  お尋ねの国外犯罪被害弔慰金等支給制度は、国外犯罪行為により不慮の死を遂げた日本国民の御遺族又は障害が残った日本国民の方々に対しまして弔慰金等を支給するものでございまして、平成二十八年に成立したものでございます。  支給される金額は、被害者が亡くなった場合には二百万円、被害者に法が定める程度の障害が残った場合には百万円が支給されることとなっているところでございます。
鈴木庸介 衆議院 2025-05-28 外務委員会
スタートからこれまでの支給件数と金額を伺えますでしょうか。
若田英 衆議院 2025-05-28 外務委員会
お答えいたします。  平成二十八年十一月三十日の法施行以降、令和五年度末までに、死亡の場合と障害の場合を合わせまして二十二名の被害者の方に関しまして、総額約四千三百万円の支給裁定を行ったところでございます。
鈴木庸介 衆議院 2025-05-28 外務委員会
例えば、交通事故でひかれてしまった、亡くなってしまった。過失なのか、それとも故意なのか分かりにくいけれども、残念ながら海外で亡くなられてしまった。そういう場合に支給する、この制度がどれだけ周知されているかということは別として、御遺族としては、少なくとも二百万円の受取ということは御希望される方が多くなるかとは思うんですけれども、判断基準というところについては、どのような判断基準で出す出さないを決めていらっしゃるんですか。
若田英 衆議院 2025-05-28 外務委員会
お答えいたします。  お尋ねの支給に関わります基準につきましては、法令に定めが置かれておりまして、例えば国外犯罪被害障害見舞金の対象となる障害の程度につきましては、法律の第二条及び別表におきまして列挙されておりまして、具体的には、障害の場合は、その「両眼が失明したもの」、あるいは「咀嚼及び言語の機能を廃したもの」、あるいは「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」などが定められているところでございます。  支給の裁定に当たりましては、外務省の在外公館並びに被害者の方々御本人から収集いたしました資料に基づきまして、法令にのっとった裁定を行うこととしているところでございます。
鈴木庸介 衆議院 2025-05-28 外務委員会
法令にのっとった裁定ということですけれども、日本の法令の基準と向こうの法令の基準が違う場合とかがあるんですが、昨日のレクの段階では、できるだけ被害者に寄り添うというようなお話をいただいたんですが、その辺を議事録に残しておきたいんですけれども、よろしいでしょうか。
若田英 衆議院 2025-05-28 外務委員会
お答え申し上げます。  例えば、今申し上げました障害の程度に関して、関係の書類を出していただくんですけれども、その具体的な認定に当たりましては、医師の診断書等に基づいて認定を行っているところでございます。  今御答弁申し上げましたとおり、支給の裁定に当たっては、客観的な資料に基づいて法令にのっとった裁定を行っているところでございますが、これに加えまして、犯罪被害者等の方々の立場に立って、できる限り早期の給付を行うことができるよう、迅速な裁定に努めているところでございます。
鈴木庸介 衆議院 2025-05-28 外務委員会
ありがとうございます。できる限り早期の給付をお願いしたいと思います。  今のお話の中にも、精神障害、かなり精神的に追い詰められている方が今世界中にいらっしゃる中で、この精神障害の場合に、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」とあるんですが、この基準はどう判断されるんでしょうか。
若田英 衆議院 2025-05-28 外務委員会
お答え申し上げます。  本法が定めます障害の範囲は、例えば災害弔慰金の支給等に関する法律において、災害障害見舞金の支給対象となっている障害と同様になっているところでございまして、引き続き、法令にのっとった裁定を行ってまいりたいというふうに考えております。
鈴木庸介 衆議院 2025-05-28 外務委員会
法令にのっとったけれども、極力被害に遭われた方に寄り添ってお願いできればと思います。  同じように、海外の邦人保護の一環として、重要犯罪被害者弁護士無料相談。なぜ、るるこういうことを申し上げているかというと、余りにもちょっと、海外で邦人が殺されるとか、凶悪犯罪が何か去年ぐらいから多いのかなという気も、気のせい、まあ、統計を取っていないので分からないんですけれども、多いのかなという気がしていて、この重要犯罪被害者弁護士無料相談サポートについても伺わせてください。  先ほどの支給制度と同じく、在外邦人のサポート体制として、この重要犯罪被害者弁護士無料相談サポートがあると承知しているんですけれども、とりわけ、この制度の概要と、中国人弁護士を紹介するときの選定基準を伺わせていただけますでしょうか。