安全保障委員会
安全保障委員会の発言5718件(2023-03-07〜2025-12-17)。登壇議員257人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
自衛 (71)
自衛隊 (70)
防衛 (64)
必要 (40)
隊員 (39)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 五十嵐えり |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
|
ちょっと事故の態様を見てみると、要するに、自衛隊員が乗ったレンタカーの車が左折しようとしたところを直進してきた相手方の民間のバイクの方とぶつかったというような事故の態様になっているんですね、これによると。そうすると、過失があるんじゃないかというふうに思うんですけれども、そういったことですね。
あと、この事故が起きた直後に現地の報道も出ておりまして、その報道によると、現地の報道なので事実関係はもちろん分からないんですけれども、事故の原因として速度が疑われるが、捜査は現在も継続中だなどと警察が述べたというような当時の現地の報道も出ているんですね。
なので、過失なのか、その辺ちょっと捜査する必要があると思うんですけれども、その際に、日本のアメリカに行っていたこの自衛隊の方が捜査中ということで身柄が拘束された事実があるかということを伺います。
|
||||
| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
|
衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
|
身柄の拘束があったかどうかということで、身柄の拘束はございませんでした。
|
||||
| 五十嵐えり |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
|
仮に比較するとして、RAAだった場合、日本の自衛隊が例えばフィリピンに行って公務中に事故を起こしてしまった場合、その場合はRAAだとどういう法的枠組みになるかについて伺います。
|
||||
| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
|
衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
|
刑事上の取扱いということですけれども、日本・フィリピン円滑化協定は、裁判権を行使する権利が競合する場合の裁判権の分配について規定しております。派遣国の当局は、専ら派遣国の財産若しくは安全のみに対する罪など、それから公務執行中の作為又は不作為から生じる罪、いわゆる公務中の事件等でございますけれども、について裁判権を行使する第一次の権利を有するということになります。
したがって、フィリピンにおいて公務中の自衛官が事故を起こした場合、派遣国たる日本側が第一次裁判権を有するということになります。
|
||||
| 五十嵐えり |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
|
RAAだとそうなりますけれども、日米に関してはそういう法的枠組みはないということですよね。
そうすると、今回のように、こういうふうに事故を起こしてしまった自衛隊員の法的安定性というか予測性というか、そういった処理の枠組みというのはどういうものになるんでしょうか。
|
||||
| 大和太郎 |
役職 :防衛省防衛政策局長
|
衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
|
今の御質問は、米国で訓練を行う自衛隊員に米国の法令がどのように適用されるのかということと思います。
一般的に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務については、受入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されると考えられている。その上で、一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員は受入れ国の法令を尊重する義務を負う。したがって、自衛隊が米国において訓練を実施する場合にも受入れ国である米国の法令を尊重する義務を負っている。これは一般的な国際法上の原則であるかと思います。
|
||||
| 五十嵐えり |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
|
そうすると、アメリカに行った自衛隊についても、一般的な国際法の原則に従ってそういうふうに処理されるということでよろしいですか。
|
||||
| 青木健至 |
役職 :防衛省人事教育局長
|
衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
|
お答え申し上げます。
自衛隊が外国で活動するに当たりましては、任務を円滑かつ適切に実施するため、その任務の具体的な内容や受入れ国の意向等、様々な点を総合的に考慮した上で、派遣される自衛隊員の法的地位を受入れ国との間で適切な形で処理をしております。これは米国についても同じです。
|
||||
| 五十嵐えり |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
|
ちょっと確認を。
何が言いたいかというと、RAAについては、協定があるので原則としてこの枠組みでやりますよということが、フィリピンに行く自衛隊にも分かりますし、日本に来たフィリピンの軍隊の方にも予測できるので、それは地位を定めることでRAAの意義がありますというお話だったんですけれども、アメリカについては、先ほど、裁判権を免除するとか、相手国の法令を尊重するというのは当然のことなんですけれども、そういった取決めの根拠が、要するに、アメリカに行く自衛隊は、自分の身柄が、もし事故を起こしてしまったときに裁判権などはどうなるんだろうということが非常に不安になって、安心して訓練できるんですかということを今質問しているんです。
もう一度確認なんですけれども、アメリカに自衛隊員が行って本件のように事故を起こしてしまった場合、こういうときにどういう法的枠組みで処理されるのかの根拠と、その根拠、先
全文表示
|
||||
| 青木健至 |
役職 :防衛省人事教育局長
|
衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
|
先ほど申し上げましたように、一般的に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊の構成員等は、個別の取決めがない限り、軍隊の性質に鑑み、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受入れ国の法令の執行や裁判権等から免除されているというふうに考えられています。その上で、一般に、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員は受入れ国の法令を遵守する義務を負うということにされております。
その上で、先ほどもまたこれも申し上げましたとおり、自衛隊が外国で活動するに当たっては、任務を円滑かつ適正に実施するため、その任務の具体的な内容や受入れ国の意向等、様々な点を総合的に考慮した上で、派遣される自衛隊員の法的地位を受入れ国との間で適切な形で処理している。これは米国についても同じだ。このような形で処理されているということになると思います。
|
||||