安全保障委員会
安全保障委員会の発言6429件(2023-03-07〜2026-05-15)。登壇議員283人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 荻原直彦 |
役職 :総務省総合通信基盤局電波部長
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衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
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お答え申し上げます。
外国の軍隊が持ち込みます無線設備につきましては、先ほど申し上げましたとおり、電波法に基づいて運用することとしております。
ただ、電波利用料に関しましては、繰り返しになりますけれども、国際慣行上の相互主義に基づき、徴収は行っていないところでございます。
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| 橋本幹彦 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
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観点を変えて質問します。
自衛隊法八十八条では防衛出動時の武力行使というものが定められておりますが、この際には国際慣例などに基づいて自衛隊は行動することになっています。その際にはあらゆる手段を講じて国防をしていくものと理解しますが、この手段のうちの一つとして電波は含まれるでしょうか。
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| 家護谷昌徳 | 衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 | |
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政府としましては、憲法九条の下において認められる武力の行使については、武力の行使の三要件に該当する場合の自衛の措置としてのものに限られると解してきております。
防衛出動を命ぜられた自衛隊が自衛隊法八十八条に基づく武力の行使としてどのような対応を行うかについては、実際に生じた状況に即して武力の行使の三要件に基づき個別具体的に判断する必要がありますが、防衛省・自衛隊としては、関連する国内法、国際法にのっとり、宇宙、サイバー、電磁波の領域と陸海空の領域を有機的に融合させ、我が国防衛に万全を期して対応に当たっております。
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| 橋本幹彦 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
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今の答弁ですと、武力の行使の武力には電波も含まれるということだと思うのですけれども、そのような理解で合っているでしょうか。
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| 家護谷昌徳 | 衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 | |
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お答えいたします。
状況によりましては、そのようなものも含まれるという理解でございます。
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| 橋本幹彦 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
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ありがとうございます。
防衛出動時において自衛隊が使用できる周波数帯、これは対処基本方針が定められています。ここではどのように自衛隊が使用できる電波を定めているのでしょうか。あらかじめ、こういう事態のときはこの周波数帯を使いますということなのか、それとも、事態の状況に応じて柔軟に対応していく、そういうような性質と理解してよいでしょうか。どちらでしょうか。
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| 門前浩司 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
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お答えいたします。
武力攻撃事態等において、対処措置等の実施に当たり必要な電波の利用調整につきましては、特定公共施設利用法第十七条第一項に基づき、対策本部長がその時々の状況を勘案して定めるものでございまして、その時々、定めさせていただくというものでございます。
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| 橋本幹彦 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
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その時々に応じてということですけれども、当然それは、自衛隊側からこういった使用をしたいという要望を上げて、それで調整を図る、そういうようなものだと思います。
自衛隊側は、軍事合理性に基づいて、武力に含まれることもあり得る電波をかくかくしかじかの周波数帯を使いたいと部隊なり現場なりが上申して、それを防衛省として最後に総合調整を図るというようなことだと思うのですけれども、そういった理解で合っているでしょうか。
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| 門前浩司 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
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お答えいたします。
特定公共施設利用法は、我が国への直接攻撃や物理的な被害があることを念頭に、電波を含む特定公共施設等の利用に関し、武力攻撃排除のための自衛隊等の行動と住民避難等の国民保護措置が競合することを想定し、対策本部長に対してその利用に関する調整等の権限を与えることにより、自衛隊等の侵害排除と国民保護措置の的確かつ迅速な実施を図るものでございます。
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| 橋本幹彦 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-04 | 安全保障委員会 |
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今のお答えですと、平時に比べて優先的に自衛隊なり、国民保護の観点もあるかと思いますけれども、電波使用ができると理解いたしました。
平時に自衛隊に割り当てられている周波数帯があります。それが有事の際には緩和されたり柔軟に使えるようになるということですけれども、これは各部隊から軍事合理性に基づいて軍事専門的見地から意見が上申されて行われるわけですけれども、ここが果たして健全に機能するのかというところを一つ懸念しております。
当然、陸海空、サイバー、いろいろな領域があります。いろいろな方面があります。それで、各部隊で、例えばドローンを使用する、あるいは無線を使用する。当然、電波妨害があったときに、一々、この周波数帯を使いますかと確認しなければならない、そういう手続になると思うんです。
確認が迅速にできればいいですけれども、そもそも、例えば電波妨害をされていたら確認のしようもないわけで
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