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憲法審査会

憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (403) 国民 (194) 議論 (166) 審査 (162) 幹事 (109)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
土井真一
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(土井真一君) 私も類推適用可能だと思います。
浅尾慶一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○浅尾慶一郎君 それでは、次の質問は、この緊急集会をその七十日という期日を超えて開くことができるかどうかということでありますけれども、基本的には、衆議院が解散をされてから四十日以内に選挙を行うということが公職選挙法で定められております。選挙の運動期間は、累次の改正によって現在、衆議院の選挙は十二日というふうに短縮をされておりますので、総選挙の期日はその十二日前に公示しなければいけないというのが公職選挙法において決められているわけでありますけれども、そうすると、仮に一番短い場合で解散の日から十七日とかそんな形で選挙が決まったとしますけれども、その後、非常事態が起きて、その際に、そこから四十日、解散の日から四十日以内では選挙ができないといった場合にどのように取り扱っていくことが可能かということについての御意見を伺っていきたいと思います。  ちなみに、一地域における自然災害等においては繰延べ投
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松浦一夫
役職  :防衛大学校教授
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(松浦一夫君) 私自身の考えとしては、七十日を超えて開会はできないと考えます。それは、その七十日を超えて、じゃ、いつまでこれが続くのかという問題があります。先ほどもほかの参考人からもありましたように、将来のことを見通してあることをすると、これも、参議院の緊急集会があるから、緊急の必要があるから続けていいのかという問題がありますが、もし仮にその間に非常に重要な案件があり、その後、衆議院で同意が得られなかったとかいうようなことになった場合、非常に国政は混乱すると思うんですね。  そうであるならば、参議院のみならず衆議院も両方、両翼そろった形でその審議を行う体制を整えるべきだというように考えます。先ほども申しましたように、諸外国ではそうした国会、特に下院の議員の任期の延長というのはそれほど珍しい制度ではございませんので、そちらでその制度設計をされた方が私は賢明だと思います。
長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(長谷部恭男君) 私は、七十日を超えて緊急集会を継続するということは、まあ好ましいことではございません、あり得る話であるというふうに考えております。  先ほども申しましたが、最長七十日で限られているかのように見えるのは、現在の民意を反映しない政権の居座りを防ぐ、それを阻止するということが、これが本来の目的でございますので、その目的を没却するような形の制度をつくるのは考え物ではないかというふうに私は考えているところでございます。
土井真一
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(土井真一君) 緊急事態に対応するために憲法を改正するということは理論上はあり得るというふうに思いますが、現行憲法を前提にしてどうあるべきかというふうに考えたときには、大規模自然災害が生じた場合に、現に総選挙が実施できず、衆議院解散から七十日が過ぎた段階で、例えば参議院の皆さん方が国民にとって必要な法案や予算案の審議を打ち切れるかというと、それは非常に困難であって、憲法も、立憲主義の基本的な考え方からすれば、権力の抑制と均衡の機会はできる限り認めるべきだというふうに解するのであれば、七十日を超えて緊急集会を認めることはできると、そう考えております。
浅尾慶一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○浅尾慶一郎君 ありがとうございました。大変参考になりました。  時間になりましたので、終わります。
中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 杉尾秀哉君。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○杉尾秀哉君 立憲民主・社民の杉尾秀哉でございます。  三人の参考人の先生方、本日は分かりやすい、そして傾聴すべき御意見を賜りまして、大変ありがとうございます。  早速質問の方に入りたいんですけれども、何分にも時間が限られておりますので、できる限り端的にお答えいただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。  まず、長谷部参考人に伺います。  今の質問にもありましたけれども、この四十日、三十日というこの期限が定められている、憲法五十四条一項に。この趣旨はどういうことなのか。今、政権の居座りを阻止するという、そういう例示がありましたけれども、それ以外の理由もあるかどうかということも含めてお答えいただけますでしょうか。
長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(長谷部恭男君) こういった日数を限るというのは世界各国の憲法にある規定ですけれども、これは元々は、立憲体制以前のいわゆる絶対主義的な体制の下で、議会を解散したままなかなか選挙を行わないと、選挙は行ったけれども新たな議会を召集しないということが間々ございましたので、そういうことが起こらないようにということでこういう日数を限っていると、それが主な趣旨であるというふうに考えております。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○杉尾秀哉君 ありがとうございます。  そうしますと、その五十四条一項の規定から、緊急集会を七十日間に限定して考えるのは根拠がないと、こういう趣旨であるというふうに理解しておりますけれども、それでは、五十四条二項に書かれた国に緊急の必要があるとき、これが終わるまでは緊急集会の開催は可能というふうに考えてよろしいんでしょうか、どうでしょうか。