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憲法審査会

憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (403) 国民 (194) 議論 (166) 審査 (162) 幹事 (109)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(長谷部恭男君) これは先ほどの報告の中でも申し上げたことなんですけれども、やはり選挙が実施が困難な部分があるといたしましても、困難でないところから可能な限り速やかに選挙を実施すべきものでございまして、その結果、新たな国会の召集が可能になった時点では、これは新しい国会を召集すべきものであるというふうに考えております。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○杉尾秀哉君 それでは次に、土井参考人に伺いたいと思います。  五十四条二項の緊急の必要があるときについて、土井参考人は、これ事前に配っていただきました「注釈日本国憲法(3)」の中で、他国からの武力行使、それから内乱又は大規模自然災害等による国家緊急事態、こうしたのを例示として挙げておられます。  これについて、憲法の立法経緯を踏まえて趣旨を具体的に御説明いただけますでしょうか。
土井真一
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(土井真一君) ここの部分につきましては、私の論文の中にも書かれていますし、それから、松浦参考人の論文の百三十五ページにもありますように、英訳はイン・タイム・オブ・ナショナル・エマージェンシーという表現になっております。  このナショナルエマージェンシーというのが広いか狭いかということについて、日本側とGHQの側でやり取りがございます。日本側は、主張していますのは、このナショナルエマージェンシーというのが今御指摘のありましたような他国からの武力の行使、内乱、大規模自然災害等の場合に限定されると解しますと日本側としては狭過ぎると、そういう理解で、もう少し広く理解したいというふうに主張しておりますので、前提としては今申し上げたような点は含まれるものと理解されていたと解されます。  以上です。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○杉尾秀哉君 もう一問、土井参考人に伺います。  土井参考人は、同書におきまして、大規模自然災害などで総理大臣や多数の国務大臣が欠ける場合について言及をされておられます。これは先ほどの意見の中にも出てまいりましたけれども。  そこで、三点伺いたいんですが、まず一つ目は、緊急集会で対処できる国家緊急事態の内容や規模には基本的に制限はないという、こういう考え方でよろしいのか、二つ目は、憲法制定時に、緊急集会は憲法七十三条六項の政令委任とともに制定されました。こうした経緯から考えますと、日本国憲法は全体として想定し難い大規模災害のような国家緊急事態への備えができていると、こういうふうに理解してよろしいかどうか、そして三つ目ですが、緊急集会、七十日間に限定せず、先ほどから焦点になっておりますけれども、緊急集会の立法趣旨等を考えますと、必要な間は緊急集会を開催できると考えていいのか、これは先ほど
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土井真一
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(土井真一君) 基本的には、先ほども申し上げましたように、内閣が示した案件に関連する範囲内で広く国会の権限を代行することができると解すべきだと思います。ただ、先ほども申し上げましたように、では憲法の改正の発議までできるかというと、それは私はできないと思いますので、限界はあろうかと思います。  それから、全ての緊急事態について憲法は備えているかという問題ですが、およそ緊急事態への備えというのは一長一短ございまして、完璧かと言われた場合に、完璧な備えというのはできないというのが緊急事態の難しい点でございます。ただ、そのような点を想定して作られているかと言われれば、参議院の緊急集会がそのような一例であると考えられると思います。  七十日につきましては、長谷部参考人がおっしゃられたように、選挙が行われて、それから特別会が召集できるという事態になりましたら、それはそちらの道を選ばなければ
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杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○杉尾秀哉君 ありがとうございます。  それでは最後に、三人の参考人の先生方に同じ質問をしますので、お答えいただけると有り難いです。  一つ目は、憲法に国会の立法機能を代行する参議院の緊急集会制度があります。にもかかわらず、国会議員の議員任期の延長のための憲法改正というのは政策的に本当に必要なのかということ。また、民主主義の在り方として、選挙された国民代表であります我々参議院議員が一旦その役割を担って、その後に選挙された衆議院議員の同意を要件とするいわゆる緊急集会と、選挙を経ずに内閣と国会の判断で任期を延長された国会の、どちらに憲法の基本原理であります国民主権や議会制民主主義における正統性があるとお考えか、それぞれの先生方のお考え、端的にお示しいただきたいと思います。
松浦一夫
役職  :防衛大学校教授
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(松浦一夫君) 今の質問の御趣旨がちょっとよく分からなかったんですが、参議院の緊急集会の方が民主的正統性を担い得るということなんでしょうか。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○杉尾秀哉君 どちらとお考えかということです。どちらがその国民主権並びに議会制民主主義における正統性があるとお考えか。
松浦一夫
役職  :防衛大学校教授
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(松浦一夫君) それはもちろん、選挙によって、両院そろって、衆議院、参議院、両院そろって、国民の中から選ばれたわけですから、その両方がそろうということが民主的な正統性、これを確保する上で最上だと思います。  ただ、衆議院が欠けた場合にそれを担うのが参議院の緊急集会ということですが、ただ、それは無限の権限を、つまり、衆議院の権限のみならず、国会全体の権限を全て参議院が担うというのはちょっと無理があろうかと思います。
長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(長谷部恭男君) 現在の民意を反映していない衆議院の任期を延長するということは、やはりその民意の反映という点では問題があるというふうに考えておりまして、そういう意味では任期延長という制度よりは現在の参議院の緊急集会制度を活用して、しかし、なるべく早く選挙は行う、新たな国会を召集する、それが民主的な制度の運用になるかと考えております。