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憲法審査会

憲法審査会の発言3444件(2023-03-02〜2026-07-24)。登壇議員248人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (634) 国民 (406) 選挙 (334) 改正 (319) 投票 (293)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-10 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 打越さく良君。
打越さく良
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-10 憲法審査会
○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。  最近の衆参の憲法審査会で、選挙の実施が困難な場合には国会議員の任期を延長できるよう改憲すべきだとの主張が展開されていますが、立法事実も定かではなく、また、内閣の権限濫用のおそれと国民主権の原理への弊害を拭うことはできず、反対です。  任期延長を唱える主張において、肝腎の選挙の実施が困難な場合という要件は曖昧です。曖昧なままではどのような事態でも選挙の実施が困難な場合に該当すると認定でき、恣意的な濫用の歯止めにはならず、権力の抑制と均衡が崩れてしまうからです。  選挙の実施が困難な場合の前例があります。一九七四年七月七日、三重県の一部で、台風八号の影響で選挙が実施できない地域で繰延べ投票が実施されました。今でも国会議員の補欠選挙が数か月行われないこともありますが、特に問題とされていません。比例代表でも、投票できる地域は確定させ、投票で
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-10 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 小林一大君。
小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-10 憲法審査会
○小林一大君 自由民主党の小林一大です。  発言の機会をいただき、ありがとうございました。  当審査会では、今国会、これまで参議院の緊急集会について二回、委員会の意見交換を行いました。  以下、幾つかの論点に対する委員会の意見交換の状況について私なりの認識と所感を申し述べさせていただければと思いますけれども、その前に、先日も石川県能登地方で大きな地震がありましたが、改めて我が国の大規模自然災害、特に甚大な被害をもたらした震災について少しだけ触れたいと思います。  本年は、東日本大震災から十二年、阪神・淡路大震災から二十八年、そして関東大震災からちょうど百年の節目です。各震災の規模は、関東大震災がマグニチュード七・九、阪神・淡路大震災がマグニチュード七・三、そして東日本大震災の規模はマグニチュードで八・八とされています。  私の地元新潟県も、昭和三十九年の新潟地震以降、度々マグニチ
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-10 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 古賀千景君。
古賀千景
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-10 憲法審査会
○古賀千景君 私からは、緊急集会の歴史的な意義を中心に意見させていただきます。  衆議院の議員任期の延長の議論では、緊急集会が災害などの有事を想定していない平時の制度であると繰り返し述べられています。しかし、それがまさに憲法制定の立法事実に反することは、今まで二回の本審査会での議論で明らかになっています。  また、実はこのことは、東日本大震災と国家緊急権との議題で開催された平成二十四年五月十六日の本審査会において、当時、上智大学法科大学院教授であられた高見先生より、緊急集会と罰則の委任に当たるような規定はGHQ草案には全く存在しなかったということが起点であります、そこで、政府案の起草の際に、日本側から、我が国では毎年のように台風や地震などの大災害に遭っているが、こうした大災害が突発し、しかも衆議院の解散などで国会が開けないとき、緊急に立法措置等を講ずる必要が生じた場合にどうするかを争点
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-10 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 時刻を過ぎております。おまとめください。
古賀千景
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-10 憲法審査会
○古賀千景君 今年はなぜ認めていただけなかったのか、その御説明もお願いいたします。  以上、私の意見とさせていただきます。
中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-10 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) ただいまの件につきましては、後刻幹事会で協議をいたします。  熊谷裕人君。
熊谷裕人
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-10 憲法審査会
○熊谷裕人君 立憲民主・社民の熊谷です。  憲法五十四条によって、衆議院解散と総選挙の間は四十日以内、総選挙と国会召集の間は三十日以内とそれぞれ限定されています。これは議会制の歴史を反映しているのです。解散は議会と行政府の対抗関係が端的に表れる場面であり、とりわけ解散をした後の選挙結果が行政府にとって望ましいものでないときに再度の解散をあえてすることすら歴史にあったからで、この四十日と三十日は行政による解散権の濫用を防ぐためであり、行政府による解散後に選挙は無制限に延期され、民意に基づかない長期政権が継続することを防ぐ目的もあると認識していますし、そのような可能性はこの憲法五十四条及び七十条によってはっきりと否定されたものになっています。  任期延長を主張する皆さんの案を見ると、延長中に解散禁止が必要とされています。だとすれば、解散権濫用の危険が少ない緊急の事態に際して七十日を超えて参
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