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憲法審査会

憲法審査会の発言3444件(2023-03-02〜2026-07-24)。登壇議員248人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (634) 国民 (406) 選挙 (334) 改正 (319) 投票 (293)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-10 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 山本太郎君。
山本太郎
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-05-10 憲法審査会
○山本太郎君 緊急事態条項を作りたいという議員たち、参議院緊急集会を七十日以上開けない国会の空白を生まないために衆議院任期延長が必要だと主張される方々、この国会の空白期間が生まれることはならぬと主張する方々の中には、これまで国会の空白期間をつくり出してきた常習犯であった、そんなようなお話をしたいと思います。  七十日を超える、しかも大幅に超える国会の空白を自公政権は意図的に繰り返し生み出してきました。それも、困窮する国民にとって待ったなしの非常時に空白期間をつくり出すんです。早急な補正予算編成、緊急対策が求められるといった状況で空白を長引かせるのが特徴です。  二〇二一年六月十六日、通常国会が終了。次の臨時国会までの空白期間は百九日間続きました。憲法五十三条に基づく野党からの国会召集要請は無視。コロナ禍に苦しむ中小企業も国会審議を求めていたのに無視。当時は第五波の真っただ中、医療機関は
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-10 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 他に御発言もないようですから、以上で委員間の意見交換を終了いたします。  本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後二時四十分散会
会議録情報 衆議院 2023-04-27 憲法審査会
令和五年四月二十七日(木曜日)     午前十時四十一分開議  出席委員    会長 森  英介君    幹事 伊藤信太郎君 幹事 上川 陽子君    幹事 柴山 昌彦君 幹事 新藤 義孝君    幹事 山下 貴司君 幹事 階   猛君    幹事 中川 正春君 幹事 馬場 伸幸君    幹事 北側 一雄君       青山 周平君    五十嵐 清君       伊藤 達也君    石井  拓君       石破  茂君    衛藤征士郎君       神田 憲次君    熊田 裕通君       小林 鷹之君    國場幸之助君       塩崎 彰久君    下村 博文君       田野瀬太道君    辻  清人君       土田  慎君    中西 健治君       深澤 陽一君    船田  元君       古川 禎久君    古屋 圭
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森英介 衆議院 2023-04-27 憲法審査会
○森会長 これより会議を開きます。  日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。  本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題について討議を行います。  この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。  それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。  発言時間は七分以内といたします。  発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。  発言は自席から着席のままで結構でございます。  発言の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。
新藤義孝 衆議院 2023-04-27 憲法審査会
○新藤委員 自由民主党の新藤義孝です。  四月より九条に関する討議を行ってまいりました。  今国会における審査会の討議は、幾つかの論点について委員から問題提起があり、これに対する見解がきちんと準備された形で各会派の委員より示され、建設的かつ実体的な議論が積み重ねられています。  議論がかみ合い、内容が審査会の毎週の討議において深められているという状況は誠に喜ばしく、国民の皆様に憲法改正の必要性や様々な論点を明らかにできるよう、今後も努力してまいりたいと思います。  本日は、九条改正につきまして、これまでの積み重ねで明らかとなってきた意見の方向性や相違点を、私なりの観点から整理をしたいと思っております。  まず、配付資料の1、現行の九条解釈の基本姿勢を御覧ください。  憲法九条は、一項で戦争放棄、二項で戦力不保持と交戦権否認を定め、日本国憲法の三大原理である平和主義の理念を宣言し
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森英介 衆議院 2023-04-27 憲法審査会
○森会長 次に、階猛君。
階猛 衆議院 2023-04-27 憲法審査会
○階委員 立憲民主党の階猛です。  先週の当審査会終了後の筆頭間協議により、今週の当審査会においては、私の方から国民投票法の論点を説明してほしいと中川筆頭から指示がありましたので、以下、述べさせていただきます。  なお、本日は、国民投票法に関してこれまでどのような議論がなされてきたのか、第二百八回国会、すなわち昨年の通常国会以降の各会派の主な発言をまとめた資料を用意し、配付する準備をしておりました。これは、前国会における自民党の新藤幹事の緊急事態に関する論点の例に倣い、私から衆議院法制局に対して事務的に整理するよう依頼したものです。  そして、これも新藤幹事の例と同様、今回取りまとめる内容は、各会派においてオーソライズされたものではありません。基本的に、各会派の意見を私なりに取りまとめて、法制局に整理をしてもらう趣旨で作ったものであります。  今後の建設的な議論に資するものであり、
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森英介 衆議院 2023-04-27 憲法審査会
○森会長 はい、承りました。
階猛 衆議院 2023-04-27 憲法審査会
○階委員 さて、国民投票法に関する論点について、意見の隔たりが大きいものを中心に御説明します。  まず、現行法の附則四条の位置づけです。  我が党からは、同条一号に掲げる投票人の投票環境の整備に関する事項と、同条二号に掲げる国民投票の公平公正の確保に関し、何らかの法制上の措置等が講じられるまで憲法改正発議はできない趣旨であるということを、この条文の起草に携わった奥野委員が説明しているところです。しかし、条文上は、この点は明確でなく、他の会派からは反対意見が出ています。  ただ、いずれの見解を取るにせよ、両事項については、施行後三年をめどに必要な法制上の措置等を講ずるものとされており、間もなく施行後二年を経過します。両事項について必要な法制上の措置等の検討を急がなくてはなりません。この課題を放置したまま憲法改正の中身の議論だけを続けることは、附則四条が予定するものではないということをこ
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