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憲法審査会

憲法審査会の発言3156件(2023-03-02〜2026-06-11)。登壇議員236人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国民 (317) 投票 (309) 憲法 (254) 議論 (200) 改正 (190)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-05 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。  本日は、憲法に対する考え方についてのうち、参議院の緊急集会について法制局から説明を聴取した後、委員間の意見交換を行います。  全体の所要は二時間を目途といたします。  まず、法制局から説明を聴取いたします。  なお、御発言は着席のままで結構でございます。  川崎法制局長。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-04-05 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) 参議院法制局長の川崎でございます。どうかよろしくお願いいたします。  御指示により、お手元の資料に基づき、参議院の緊急集会に関しまして、その趣旨、経緯、制度の概要、実例等とともに、主な論点につき御説明をさせていただきます。  まず、参議院の緊急集会制度の趣旨と制定経緯につきまして確認をさせていただきたいと思います。  表紙をめくり、一ページを御覧ください。緊急集会について定める憲法第五十四条第二項及び第三項の規定を挙げております。  衆議院が解散されますと、参議院は同時に閉会となり、衆議院の総選挙後の特別会の召集まで国会はその権能を停止することになりますが、その間に国会の権能に属する緊急の案件が生じた場合に、これに対処するため設けられたのが参議院の緊急集会の制度であります。参議院の緊急集会は、両院同時活動の原則等の例外となるものと解されております。  こ
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-05 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 以上で説明の聴取は終了いたしました。  これより委員間の意見交換を行います。  発言を希望される方は、氏名標をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言願います。  発言が終わりましたら、氏名標を横にお戻しください。  一回の発言時間は各五分以内でお述べいただき、法制局に答弁を求める場合は、答弁を含め五分以内といたします。  発言時間につきましては、経過状況をメモで通知し、時間が超過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめ御承知願います。  なお、御発言は着席のままで結構でございます。  それでは、発言を希望される方は氏名標をお立てください。  山本順三君。
山本順三
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-05 憲法審査会
○山本順三君 自由民主党、山本順三でございます。  本日、今国会最初の参議院憲法審査会が開催されまして、大変うれしく思っておるところであります。今国会におきましても活発な議論が展開されることを期待をいたしております。  本日、参議院法制局長から、憲法五十四条二項、三項の参議院の緊急集会について説明をいただきました。様々な論点がこの参議院の緊急集会をめぐってあるということが今説明あったところでございますので、これ時間の制限ございますので、まとめて何点か質問をさせていただきたいと思いますので、答弁方よろしくお願い申し上げたいと思います。  まず、衆議院議員の任期満了による総選挙時の緊急集会の開会でございます。  憲法五十四条第二項を厳格に解釈すれば、任期満了時には開会は難しいと解する見解がございます。一方で、衆議院の解散というのは、衆議院議員の不在の例であり、制定経緯の第三回交渉で衆議
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川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-04-05 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  まず、第一点の衆議院議員の任期満了後の総選挙の場合の参議院の緊急集会の可否につきましてです。  この点につきましては、先ほども御説明をいたしましたように、参議院の緊急集会の制度は、例外的、一時的なものであり、衆議院の解散の場合に限って認められたものであるとの解釈、他方、解散による総選挙と任期満了による総選挙の間で衆議院の不存在ということでは変わらず、国政上の緊急の必要があるときは内閣に対する統制ということからも緊急集会が認められるとする解釈などがあるものと承知しております。  それぞれの課題ということでございますが、衆議院の解散時のみに限られるとする場合には、衆議院の任期満了後の総選挙となった場合に、その間に国会の議決を必要となる緊急の案件が生じたときにどのように対応すべきかといった問題があり、その場合、内閣が単独で必要な措置を講ずる事
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-05 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 杉尾秀哉君。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-05 憲法審査会
○杉尾秀哉君 立憲民主・社民の杉尾秀哉です。  当審査会の重要性に鑑み、真摯に落ち着いて議論できるよう努めてまいりますので、よろしくお願いします。  私たちの会派は、緊急集会をめぐる主要な四点について順次見解を述べます。  まず、私から、参議院法制局資料、論点四の二の緊急集会を開く期間について伺います。  憲法五十四条一項の七十日を超え得ることを、高見上智大学名誉教授は本文のもちろん解釈からして当然であると説明されています。  そこで、高見教授の学説の紹介と、このもちろん解釈の意味の説明を局長よりお願いいたします。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-04-05 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  高見名誉教授は、大災害緊急事態が発生した場合について、国に緊急の必要があるときは、衆議院の総選挙及び国会の召集がこうした事態の収束まで延期できることは憲法五十四条のもちろん解釈からして当然である旨述べられております。  そこで、もちろん解釈でございますが、これは法の解釈の方法の一つであり、一般的には、ある事項について法が規定していることを他の同一属性を持つ事項に当てはめることが常識上自明ないし当然とされる場合をいうと理解されているところでございます。  以上でございます。
杉尾秀哉
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-05 憲法審査会
○杉尾秀哉君 ありがとうございます。  今御説明いただきました学説は極めて傾聴に値するものでありまして、そもそも緊急集会を開く期間の考察に際しては制度の根本趣旨を踏まえて考える必要があります。  まず一つ目は、衆議院議員がおらず、国に緊急の必要があるときに、国会の代替機能を十全に確保するということです。  緊急集会は、その立法経緯におきまして、地震等の大災害で緊急の立法措置を講じる必要が生じた場合に備え、憲法七十三条の政令への罰則の委任規定とともに措置されたものです。であるならば、当然に七十日で事態が収束しない場合はその収束まで緊急集会を延期できるものと考えるべきです。土井京都大学教授、長谷部早稲田大学名誉教授も、こうした場合、緊急集会は実施可能と明確に述べておられます。  そして二つ目は、金森大臣の答弁にある、民主主義を徹底する見地と、民主主義を徹底させ国民の権利を十分擁護するた
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-05 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 西田実仁君。