憲法審査会
憲法審査会の発言3156件(2023-03-02〜2026-06-11)。登壇議員236人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国民 (317)
投票 (309)
憲法 (254)
議論 (200)
改正 (190)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森英介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-03-23 | 憲法審査会 |
|
○森会長 ただいまの階君の申出について、筆頭間で協議をお願いいたします。
筆頭間協議の結果、今回は特例として階君の残り時間の範囲内で発言を許可いたします。篠原孝君。
|
||||
| 篠原孝 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-03-23 | 憲法審査会 |
|
○篠原(孝)委員 立憲民主党、略称民主党の篠原孝でございます。
森会長より御発言の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
前回、玉木委員から三点について質問をいただきましたので、端的にお答えいたしたいと思います。
まず、緊急集会についてですけれども、私の真意は、せっかく憲法制定者が衆議院が欠けることを想定して参議院の緊急集会という手だてを用意してくれたのだから、まず、緊急事態には、衆議院の解散のときだけに限らず、緊急集会を活用することを考えるべきだということです。
確かに、憲法五十四条第二項は漠然とした規定しかありません。そこで、どのような案件、どのような期間、どのような権限を与えるかについては、まさにこの憲法審査会で議論して決めればよいことではないでしょうか。
玉木委員は、一九五三年の緊急集会で本予算ではなく二か月間の暫定予算しか処理されなかった事例や、土井
全文表示
|
||||
| 森英介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-03-23 | 憲法審査会 |
|
○森会長 まだ御発言の御希望もあるようでございますが、予定した時間が経過いたしました。
この討議の取扱いについては、ただいま与野党の筆頭間で協議をいたしておりますので、今後については、これを踏まえ、幹事会等において対応をいたしたいと存じます。
これにて討議は終了いたしました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時三十分散会
|
||||
| 会議録情報 | 衆議院 | 2023-03-16 | 憲法審査会 | |
|
令和五年三月十六日(木曜日)
午前十時十二分開議
出席委員
会長 森 英介君
幹事 上川 陽子君 幹事 柴山 昌彦君
幹事 新藤 義孝君 幹事 山下 貴司君
幹事 階 猛君 幹事 中川 正春君
幹事 馬場 伸幸君 幹事 北側 一雄君
青山 周平君 伊藤 達也君
石破 茂君 岩屋 毅君
衛藤征士郎君 越智 隆雄君
大塚 拓君 神田 憲次君
熊田 裕通君 小林 鷹之君
國場幸之助君 塩崎 彰久君
下村 博文君 田野瀬太道君
辻 清人君 中川 郁子君
中西 健治君 船田 元君
古川 禎久君 古屋 圭司君
細野 豪志君
全文表示
|
||||
| 森英介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-03-16 | 憲法審査会 |
|
○森会長 これより会議を開きます。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。
本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題について討議を行います。
この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。
それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。
発言時間は七分以内といたします。
発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
発言の申出がありますので、順次これを許します。新藤義孝君。
|
||||
| 新藤義孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-03-16 | 憲法審査会 |
|
○新藤委員 自民党の新藤義孝でございます。
今週の審査会では、これまで出ていた論点に加えて、国民投票法についても討議を行いたいと考えております。
先週の審査会で私から提起をいたしました緊急事態条項に関わる論点につきましては、本日、各会派の委員なりの御意見がいただけるものと思っておりますが、それに先立ちまして、先週の各委員からの意見及びそれを踏まえて補充する点につきまして、コメントをまずさせていただきたいと思います。
緊急事態の範囲のうち、その他これらに匹敵する事態として何を想定するか、あらかじめ議論しておくべき、こういう御意見もございました。
その他これらに匹敵する事態は、大規模自然災害等の四つの事態では読み込めない想定外の事態にも対応できるようにするものであり、したがって、想定する事態をあらかじめ決めておくものではないと考えております。
要件を曖昧にすることで恣意的な
全文表示
|
||||
| 森英介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-03-16 | 憲法審査会 |
|
○森会長 次に、近藤昭一君。
|
||||
| 近藤昭一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-03-16 | 憲法審査会 |
|
○近藤(昭)委員 立憲民主党の近藤昭一でございます。
私は、日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる国民投票法と、改正法の附則四条について発言をしたいと思います。
一昨年、二〇二一年、公職選挙法にそろえるべく、七項目について国民投票法が改正されました。その際、我が党の修正提案によって、施行後三年をめどに、有料広告制限、資金規制、インターネット規制などの検討と、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとするという附則四条が加えられたわけであります。附則四条が加えられた意味は非常に大きいものであるわけであります。
第一に、現行の国民投票法は、有料広告規制、すなわちテレビ広告やネット広告などについての量的規制がありません。外国からの資金も含め、資金力によって世論が誘導されかねないという根本的な欠陥を持っていると思っています。
また、第二に、附則は、附帯決議と異なり、法的な拘束
全文表示
|
||||
| 森英介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-03-16 | 憲法審査会 |
|
○森会長 次に、三木圭恵君。
|
||||
| 三木圭恵 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-03-16 | 憲法審査会 |
|
○三木委員 日本維新の会の三木圭恵です。
本日は、先週三月九日の、新藤幹事よりお尋ねのあった緊急事態条項の論点の我が党の考え方について述べさせていただきます。
まず一点目、選挙困難事態の想定に関して。
どの程度広範な地域で、どの程度の期間を選挙実施が困難な場合と想定するのかということですが、基本的に、我が党の条文のたてつけは、緊急事態条項の下に緊急事態基本法を制定し、具体的な点を定めることとしています。ですので、選挙困難事態も、条文は「特別の事情があるとき」とし、特別の事情があるときというのは、「法律の定めるところにより、」としています。
緊急事態基本法では、想定として、やはり、国政選挙の場合は選挙区のほかに比例区があること、一定の選挙が終了した後、一部の地域だけを後発で選挙をするとなると、選挙結果が投票行動に影響を与え得ること等を考えると、選挙の一体性を阻害されない広範囲
全文表示
|
||||