憲法審査会
憲法審査会の発言3156件(2023-03-02〜2026-06-11)。登壇議員236人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国民 (317)
投票 (309)
憲法 (254)
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改正 (190)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 赤嶺政賢 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-03-23 | 憲法審査会 |
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○赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢です。
国民投票法をめぐる問題について意見を述べます。
私たちは、国民が改憲を求めていない中、改憲の手続法である国民投票法を整備する必要はないという立場です。現行の国民投票法については、国民の民意を酌み尽くし正確に反映させるという点で、重大な欠陥があると考えています。
具体的には、最低投票率の規定がないこと、公務員や教育に携わる者の投票運動を不当に制限していること、改憲案に対する広告や意見表明の仕組みが公平公正なものになっていないことの三点を指摘してきました。
こうした根本的な欠陥に加えて、前回の審査会で、国民投票法の公平公正を確保する大前提の問題として、自民党政権が放送行政をゆがめ、放送による表現の自由が根底から揺らいでいることを挙げました。他の委員からも、安倍政権が放送法の解釈を変更し、政治的公平性を番組全体ではなく一つの番組のみで判断で
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| 森英介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-23 | 憲法審査会 |
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○森会長 次に、北神圭朗君。
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| 北神圭朗 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-03-23 | 憲法審査会 |
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○北神委員 有志の会の北神圭朗です。
ここ数回にわたり、立憲民主党さんから国民投票法に関連する多くの発言がありました。本日は、有料広告の制限、資金規制、それからインターネット規制の三点について、私たちの意見を表明したいというふうに思います。
まず、有料広告の制限についてです。
この問題の本質は、報道の自由や表現の自由などの要請がありながら、他方では国民の判断形成にも関わる公平公正性の原則の要請があります。こうした中で、私はやはり、法的規制には頼らずに、報道機関やインターネットプラットフォーマーなどの自主的取組を重視する方向が適当だと考えます。
実際、先ほどもお話があったとおり、民放連は参考人質疑で、賛成、反対、それぞれのCMの量や時間などについて公平公正に調整する意向を表明していると私は理解しています。一方で、政党の広告については、自分たちが国民投票広報協議会において自主的
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| 森英介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-23 | 憲法審査会 |
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○森会長 次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は五分以内といたします。質疑を行う場合は、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて五分程度といたします。委員各位の御協力をお願い申し上げます。
発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。
それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-23 | 憲法審査会 |
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○山下委員 自民党の山下貴司です。
国民投票法について、立憲民主党の改正案概要は、政治的表現の自由に対する直接的侵害になりかねず、極めて慎重かつ厳格な議論が必要であって、既に当審査会に提出、付託された公職選挙法並びの三項目の改正案とは次元を異にする議論であることから、同一に論ずることは適当ではなく、切り分けての慎重な取扱いをお願いしたいと考えます。
憲法上、政治的表現の自由は、言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという、民主政治に資するものとして憲法上保障される表現の自由の中核を成すものです。そして、異なる政治的意見の当否は、広く国民に共有される言論の自由市場で判断されるべきというのが憲法の立場です。
特に、憲法を含め法案に関する意見表明やその勧誘は政治的表現の根幹であり、合衆国憲法草案への賛成論を三人の政治家が新聞に長期連載した「ザ・フェデラリスト」が憲法論の金字塔
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| 本庄知史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-23 | 憲法審査会 |
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○本庄委員 立憲民主党の本庄知史です。
本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題が議題ということで、私からは、我が国の安全保障との関係について申し述べたいというふうに思います。
まず、憲法改正の国民投票においては、広告放送をめぐる議論と並んで、デジタルデモクラシーの課題が大きな論点となります。特に、フェイクニュースを始めとする悪意を持った偽情報の流布が及ぼす影響、そして、外国政府等の外部勢力による関与、介入の可能性と危険性について十分留意する必要があります。
例えば、二〇一六年、米国大統領選挙におけるフェイスブック個人情報の不正利用、いわゆるケンブリッジ・アナリティカ事件や、英国のEU離脱、ブレグジットの国民投票ではフェイクニュースが社会問題となりましたが、これらはロシアの関与が指摘をされています。
ロシアについては、二〇一四年のクリミア半島の併合、昨年の
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| 岩谷良平 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-03-23 | 憲法審査会 |
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○岩谷委員 日本維新の会の岩谷良平です。
緊急事態条項についての日本維新の会の案の特徴の一つは、憲法裁判所による司法的統制を図っている点です。
そこで、本日は、そもそもなぜ憲法を改正し憲法裁判所を設置する必要があるか、また、憲法裁判所の設置に対して挙げられている懸念点について見解を述べます。
まず、現行の最高裁判所には以下のような問題があります。
先週も本審査会で述べましたが、運用上の問題としては、日本の違憲審査制については司法消極主義とも言われる運用の実態があり、ドイツやアメリカ、フランスなどがこの数十年で下した違憲判決の数がいずれも四百件以上ある一方、日本ではこの七十五年間で僅か十一件しかありません。これで、いわゆる憲法の番人として最高裁が日本の立憲主義を守っていると言えるでしょうか。
この点、現行の最高裁判所には裁判官の任命に対する議会の関与がないため民主的正統性
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-03-23 | 憲法審査会 |
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○國重委員 公明党の國重徹です。
先ほど岩谷委員から、憲法裁判所に関するお話がございました。また、今日もそうですけれども、前回の審査会においても、我が党の吉田委員の意見陳述に関しても様々御指摘をいただきました。
その中で、今日もありましたけれども、ドイツやアメリカ、フランスなどでは、この数十年間に違憲判決が各々四百件以上あったけれども、日本の最高裁が下した違憲判決は十一件しかない、日本の最高裁はこれで憲法の番人と言えるのかといった旨の御指摘がございました。
確かに違憲判決の数は大きく違いますけれども、憲法の番人たり得るかということにつきましては、違憲判決の数だけで判断するのではなくて、国の立法システム、司法システム全体を見て判断すべきと考えます。
我が国において違憲判決が少ないことにつきましては、立法段階で、閣法においては内閣法制局が、議員立法においては議院法制局が厳格な審
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| 務台俊介 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-23 | 憲法審査会 |
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○務台委員 自由民主党の務台俊介です。
先週のこの審査会において、予算委員会開会中の憲法審査会について、立憲民主党の階幹事から、予算委員会開会中は他の委員会の審議を行うべきでないというのが衆議院の慣例であり、その慣例の下、憲法審査会も開会できない旨の発言がありました。
この発言は、予算委員会開会中に憲法審査会を開会してどんな不都合があるのかという私の指摘に対する御回答でしたが、私への再度の質問もありましたので、この点に関して私の意見を申し述べます。
一般の常任、特別委員会は、閣法に対する対政府質疑を中心としております。したがって、全閣僚が呼ばれる予算委員会が開会中は、各常任、特別委員会の審議を控えることは合理的な判断と言えます。加えて、衆議院で予算議決後に、その予算を前提とした具体的法案、施策について議論するため各委員会が一斉に店開きすることも筋が通っています。
このような
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-03-23 | 憲法審査会 |
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○階委員 立憲民主党の階猛です。
最初に、今の務台先生の意見ですけれども、慣例は守りたいけれども憲法審査会は例外にしたいというのは、まさに御都合主義ではないでしょうか。我々は、議員立法の審査もちゃんとするのであれば慣例というものをなくしてもいいのではないかということを申し上げております。議員立法の審査はしたくない、でも憲法審査会は開きたいというのは御都合主義だと思います。
その上で、前回の当審査会で、立憲民主党の国民投票法改正案について、小林委員から三点質問をいただきました。また、本日、新藤幹事や山下委員からもこれに関連する発言がありましたので、私の見解を述べたいと思います。
第一に、国民投票の勧誘のための放送CMについて、主体を問わず国民投票運動の全期間にわたって禁止することは、表現の自由や国民投票運動の自由の過度な制約となるおそれがないかという点です。
確かに、投票勧誘
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