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憲法審査会

憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (403) 国民 (194) 議論 (166) 審査 (162) 幹事 (109)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
会議録情報 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
   午前十時開議  出席委員    会長 枝野 幸男君    幹事 上川 陽子君 幹事 寺田  稔君    幹事 船田  元君 幹事 山下 貴司君    幹事 武正 公一君 幹事 津村 啓介君    幹事 山花 郁夫君 幹事 馬場 伸幸君    幹事 浅野  哲君       井出 庸生君    稲田 朋美君       井野 俊郎君    大野敬太郎君       小林 鷹之君    柴山 昌彦君       新藤 義孝君    高市 早苗君       葉梨 康弘君    平沢 勝栄君       古川 禎久君    古屋 圭司君       細野 豪志君    三谷 英弘君       森  英介君    山口  壯君       山田 賢司君    五十嵐えり君       岡田  悟君    奥野総一郎君       階   猛君    篠田
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枝野幸男 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
これより会議を開きます。  日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。  本日は、臨時会召集期限について自由討議を行います。  本日の議事について申し上げます。  まず、幹事会の協議に基づき、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、自由討議を行うことといたします。  では、衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。衆議院法制局橘幸信局長。
橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2025-04-24 憲法審査会
衆議院法制局の橘でございます。  枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示により、本日は、憲法五十三条後段の規定に基づく臨時会の召集要求の制度について御報告をさせていただくことになりました。  先生方の御議論の前提となる基本的な情報提供をするよう心がけたいと存じますので、本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。  それでは、早速ですが、お手元配付のパワポスライド資料の表紙と目次をおめくりいただきまして、一ページを御覧ください。  まず序論として、現行憲法における国会召集の基本的な枠組みについて御報告申し上げます。  現行憲法においては、国会が活動を開始するには、内閣の助言と承認による召集の決定に基づいて、天皇の国事行為としての召集がなされなければなりません。他者の行為によって国会が集会しその活動を開始するこの仕組みは、他律的集会主義の原則などと呼ばれるものです。国会は自らの意思では活
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枝野幸男 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
ありがとうございました。  以上で衆議院法制局当局からの説明聴取は終わりました。     ―――――――――――――
枝野幸男 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
これより自由討議に入ります。  この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。  それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。  発言時間は七分以内となっております。  質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて七分以内となりますので、御留意願います。  発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせをいたします。  発言は自席から着席のままで結構でございます。  発言の申出がありますので、順次これを許します。上川陽子さん。
上川陽子 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
自由民主党の上川陽子です。  私たち自民党は、結党以来、憲法の自主的改正が党是であり、党内ではこれまで、多岐にわたるテーマに関する憲法論議を行うとともに、様々な憲法改正案を作成してきました。  本日のテーマも党内において議論がなされたことがあり、平成二十四年四月に取りまとめた日本国憲法改正草案では、臨時会の召集要求があった場合の召集期限を二十日以内と明記する改正を盛り込んでいました。  他方で、この平成二十四年草案は、当時の議論の総括であり、これまでに様々作成されてきた憲法改正案の一つであって、その位置づけについては、草案の発表から四年が経過した平成二十八年十月に、当時の自民党憲法改正推進本部において、私が事務局長として素案を起案し、保岡興治本部長の下で出された本部長方針において、次のように整理されるに至りました。  平成二十四年草案は、我が党の憲法論議を踏まえた上で発表した党の公
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枝野幸男 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
次に、松尾明弘さん。
松尾明弘 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
立憲民主党の松尾明弘です。  本日は、発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。  本日テーマとなっております憲法五十三条後段は、臨時会の召集要求に対して内閣はその召集を決定しなければならないと定めており、これが法的義務であることは、学説上も争いはありません。さらに、二〇二三年の最高裁判決においても、憲法五十三条後段が国会と内閣との間における権限の分配という観点からの規定であり、召集決定は法的義務であると判断されています。  しかし、実際には、憲法五十三条後段に基づく議員の四分の一以上による臨時会の召集要求があったにもかかわらず、不当に臨時会の召集が遅らせられる事例が多発しています。  具体的な例としては、二〇一七年六月、森友、加計学園問題の真相解明のため、野党議員が憲法五十三条後段に基づいて臨時会の召集を求めました。それにもかかわらず、召集されたのは九十八日後で、その日に
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枝野幸男 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
次に、和田有一朗さん。
和田有一朗
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-24 憲法審査会
日本維新の会の和田有一朗でございます。  本日は臨時会の召集要求がテーマでありますが、国会だけではなく、実は地方議会でも、地方自治法百一条において臨時会招集要求というのがあります。この経験、実例を踏まえて発言をしたいと思います。  実は、忘れもしないことですが、私が神戸の市会議員に初当選した一九九九年、まさにこの年に、地方自治法百一条に基づいて、議員からの要求による臨時市会の招集があり、私は市会議員としてこの臨時市会に出席した経験を持っております。  この臨時市会は、神戸市会の当時の定数七十二のうち四分の一、十八名以上に当たる二十一人の議員の申出によって、神戸空港建設の是非を問う住民投票条例の件、神戸空港建設の着工中止を求める決議の件を議題として招集されたものです。  実はこのとき、神戸市では神戸空港の建設の是非をめぐって市民を二分する大論争があって、とりわけ、反対を唱える特定の政
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