政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 逢沢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ただいま議題となりましたポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案及び選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表をいたしまして、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
まず、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、参政党及び日本保守党共同提出のポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
昨年七月の東京都知事選挙では、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや、選挙と関係のない営業宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものと言い難いポスターが掲示される問題が生じました。本法律案は、このような最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずるものでございます
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| 豊田俊郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
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| 臼井正一 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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千葉県選出、自由民主党の臼井正一でございます。
今回、質問の機会をいただきました豊田委員長始め理事の皆様方には感謝を申し上げます。
昨年行われた各種選挙において、先ほど御説明のありましたような、今まででは信じられないような事案がたくさん起こりました。そうした事案を受けて、与野党協議の上、速やかに成案を得られたということはまさに民主主義の成果と言えることで、提案者の皆様方にはまず敬意を表します。
三月十六日に千葉県知事選挙並びに千葉市長選挙が行われました。ちょっとお騒がせをした方々も立候補をされたわけでありますけれども、こうした動きを捉えてかどうか分かりませんが、自主規制が働きまして、大きな混乱なく無事に投票日を迎えることができました。
それはそれとして、他方、また選挙期間中に、立候補者であるNHKから国民を守る党の立花孝志党首に対してテロ行為が行われたということは、これ、我
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| 鈴木英敬 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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答弁申し上げます。
委員御質問の氏名の範囲でありますが、立候補の際に届け出ている候補者の氏名、すなわち戸籍簿に記載された本名又は通称使用の申請をしている場合はその通称であれば当然に氏名記載義務を満たすものと考えておりますが、その上で、先ほど委員からもありましたように、候補者氏名の一部を平仮名に変えたり、ローマ字表記としたりする程度の変更につきましては、有権者に対してどの候補者のポスターであるかを明らかにし、同一内容のポスターが同一掲示板に多数掲示されることを抑止するという氏名記載義務化の趣旨を踏まえれば、許容されると考えております。
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| 臼井正一 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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法律の規定どおり四角張ったものではなくて、まさに議員立法ということで、有権者にしっかり伝わればいいんだという趣旨であって、これは理解をしたところであります。
本改正では改正の対象になりませんでしたけれども、そこに使う写真ですね、候補者の写真、これは、これについても少しお伺いをしたいと思いますが、まずこれに対して、例えば候補者単一のものというのがほとんどなわけですけれども、その各党、所属政党の党首との二人写ったものとか、そうしたものというのは現時点でこれは合法なのかどうか、これは総務省にちょっとお伺いをしたいと思います。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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現行でございますが、公職選挙法において使用することが認められております選挙運動用ポスターについては、法定記載事項は記載する必要ございますが、記載内容そのものを直接制限する規定は現状ございません。
お尋ねの所属政党の党首の写真を掲載するといったこと、あるいは恐らく候補者以外の別の方の写真もという御質問あろうかなと思いますが、そうした候補者以外の方の写真を掲載することにつきましては、それ自体は直ちに制限されるものではございませんが、そのことが他の候補者の選挙運動と認められる場合や虚偽事項の公表等に該当する場合には公職選挙法の処罰の対象となると、また他の法令に触れるような場合は当該法令の処罰の対象となるということでございます。
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| 臼井正一 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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虚偽でない限り、また他の候補者の選挙の応援、そういうことは、例えば衆議院の先生が、自民党の場合ですよ、総裁が衆議院でありますから、その総裁の写真を使った時点で他の候補を応援したということになりかねないということだというふうに思うので、これはよく分かったところです。
私も平成十五年から議員やっています。そのときからずっと一貫して同じ写真使っている先生もいらして、まるで別人と、これ別人というのはまた違うことであって、(発言する者あり)誰だという声もありますけれども。まあこれは有権者に分かりやすくしていくという点では少し、今後、検討対象にされてはどうかなというふうに思った次第であります。
そもそもポスターを貼る作業というのは非常に手間が掛かるわけであります。ここ最近のツイッターなんかを見ていると、候補者の方々が、まあ去年の事案を受けて特にそうなんですけれども、本当にこんなにポスター掲示す
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ポスター掲示場の設置総数につきましては、公職選挙法第百四十四条の二第二項におきまして、一投票区につき五か所以上十か所以内において、政令で定めるところに算定することとされております。具体的には、投票区ごとの選挙人名簿登録者数と投票区ごとの面積に応じて定められた数の合計ということでございます。一投票区当たり五か所以上十か所以内というようなことになってございます。
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| 臼井正一 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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一応五か所から十五か所、十か所ですか、とにかく決まっているということでありますけれども、ここら辺も是非見直しをしていただいて、選挙に新人でも、そういう大きな組織に所属していなくても立候補しやすいような制度にしていくべきだというふうに思いますので、これは御提案申し上げたいというふうに思います。
この手間も、箇所数が減れば、例えば選挙届出の日に選管にでも渡して、選管が一律にばあっと貼ってくれるということも可能だというふうに思うんです。できるだけ手間を省いた形で選挙が行われればいいのかなというふうに思っています。
ポスターについては以上といたしたいと思います。
次に、宣伝カー、ここでは選挙運動用自動車の規格制限について少し確認をさせていただきたいと思います。
この規格を統一することとしたことの趣旨について簡単に御説明をいただければと思います。
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| 鈴木英敬 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
現行法では、選挙運動用自動車について、乗車定員や車両重量などで使用できる自動車の規格が異なっているということとか、一部を除いて、開閉可能なサンルーフ、そういうのが使用できないとか、規格や構造に関する複雑な制限が設けられておりまして、その結果として、候補者が日常に使っている車両が選挙運動に使えないというようなことも起こり得るということで、そうすると、選挙費用の増加、そういうものなどにもつながっていくというふうに考えております。
また、町村の選挙では軽トラックなどの小型貨物自動車も使用可能であるとか、選挙の種類によって使用可能な自動車の範囲が違うということで、候補者にとっても分かりづらいというものになっておりますので、今回の改正では、全ての選挙について、乗車定員十人以下で、かつ車両総重量三・五トン未満の自動車に統一をすることとしたということであります。
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