政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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この間、選挙権年齢の引下げやネット選挙運動の開始や小選挙区の区割りの変更など、選挙執行業務は大きく増えているという状況にあります。また、選管には政治資金の収支報告書に係る業務もあるわけであります。選管の役割はますます大きくなっている現状にある、そういうときに、選挙権、参政権が国民主権、議会制民主主義の根幹を成すものであって、民主主義の土台を決める選挙制度は国民の参政権に関わる重要な課題であるときに、この選挙に関する経費と人員を大きく確保する、増加させていく、このことが必要だということを強調しておきたいと思います。
最後に、兵庫県知事選の二馬力選挙に関連して、そもそも他人を応援する二馬力選挙というのはあってはならないことであります。選挙運動にビラは何枚とか、ポスターは何枚とか、選挙カーは何台、政見放送はなどなど公選法では規制をしております。それを、ある候補者が二倍可能だということは認めら
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| 鈴木英敬 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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塩川議員に答弁させていただきます。
兵庫県知事選挙につきましては、議員から御指摘の点も含め、様々な課題などが指摘をされていたものであります。したがいまして、それを踏まえて、どういうような対応をしていくべきなのか、それについてしっかりと各党各会派で議論をさせていただきたいというふうに思っております。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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現行の公選法は、選挙運動を包括的に禁止して、例外的に許容するという体系になっています。そのため、選挙の主体が候補者、政党となり、選挙運動を行うための手段や方法が厳しく制限され、複雑で、いわばプロでなければ選挙運動ができないような仕組みとなっている。
こういったときに、ネット上とリアル上の選挙運動に落差が大きいということも問題であります。文書図画の規制の自由化や戸別訪問の解禁、立会演説会の復活等も見直すべきであります。さらに、被選挙権年齢の引下げ、供託金の引下げ、選挙期間の見直しも必要であります。政治活動に関して言えば、規制が設けられていること自体に問題があります。是非とも、附則に検討条項がありますけれども、書かれている例示もありますが、選挙運動規制全般にわたって検討を行っていくということが必要ではないのか。この点について最後に提出者にお答えいただいて、終わりにしたいと思います。
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| 鈴木英敬 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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委員御指摘の抜本的に見直すということについて、御指摘いただいたように、改正案の附則三項で検討、必要に応じ措置というふうに書いておりますので、委員の御指摘の点につきましても各党各会派において議論をしていくということになると思います。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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終わります。
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| 渡辺周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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次に、福島伸享君。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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有志の会の福島伸享でございます。
今日は、先週木曜日の参考人質疑に続きまして、まず、政党所属候補と無所属候補で余りにも衆議院選挙の扱いが違うんじゃないかということについて議論いたしたいと思います。
先日、私だけがこの中で無所属と言いましたけれども、広瀬議員が無所属であり当選しておりまして、二人で話してやはり、戦ってみなきゃ分からないんですけれども、えらく格差があり過ぎるんですね。そうしたことに対して、先日の参考人質疑で大泉参考人は、最高裁でも違憲ではない、政党本位、そういうような制度の趣旨からいって、差があっても違憲ではないというふうに答弁をされております。念のために平成十一年の最高裁の判決を資料でつけておりますけれども、ここにこう書いてあります。
線が引いてありますが、候補者と並んで候補者届出政党にも選挙運動を認めることが是認される以上、候補者届出政党に所属する候補者とこれに
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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今委員から平成十一年の最高裁判決の部分を御紹介いただきました。
確かに、当該判決におきましては、五人の裁判官から、候補者届出政党に所属する候補者と所属しない候補者との間の選挙運動上の格差が合理性を有するとは到底言えない程度に達していると認めざるを得ないとし、違憲である旨の反対意見が示されていることは承知をしておりますが、判決全体といたしましては、最初の方に御説明いただきましたが、選挙制度を政策本位、政党本位のものとするという国会が正当に考慮し得る政策的目的ないし理由によるものと解され、十分合理性を是認し得るということで、判決自体は合憲とされたものと承知をいたしております。
国会におきまして十分に御議論の上成立をした制度でございますので、更にそれが適切か不適切かといったことを申し上げる立場にはないということでございます。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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私は、むしろこの判決に我々立法府が真摯に向き合わなければならないと思っております。
今回の衆法九号では、附則の第三項の検討事項に公職の候補者間の公平の確保の状況というのが挙げられております。
小選挙区候補者のために選挙運動を政党ができる、これはまさに二馬力そのものなんです。もし二馬力選挙と定義したら、それが当たっちゃうかもしれないし、中川先生の前で恐縮ですけれども、自民党の候補者が比例は公明党と言うのも、これも二馬力選挙に当たっちゃうかもしれないんですね、これが駄目だと今言っているわけじゃないですよ。何が二馬力選挙かは、実は定義が難しいんですよ。(発言する者あり)黙っていてくださいね。しかし、無所属候補は政見放送もないし、名前と顔入りのポスターも選挙期間中に貼らないというのは、これは明らかに憲法が要請する被選挙権の平等の原則に反すると思うんですよ。政見放送だけじゃない、ほかにもいろ
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| 中川康洋 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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答弁を申し上げます。
今回の品位保持に関する改正案の附則第三項における公職の候補者間の公平の確保の状況という文言につきましては、今も御指摘がありました、いわゆる二馬力選挙における選挙運動カーの問題でありますとか法定ビラの数量、いわゆる数量制限の問題を想定して示されたものというふうに捉えておりますが、条文に忠実に従って考えた場合、また、条文を忠実に読んだ場合、委員御指摘の政党所属の候補者と無所属の候補者との選挙活動における公平の確保の観点というのも、この条文を見る限りにおいては該当はし得る可能性もあると思います。
そして、先ほど御指摘の、いただいた最高裁判決でも一部反対意見があったということも今承知したところでございます。該当するのかどうか、そしてこれも含めて議論をしていくのかということについては、今後各党各会派の中で議論をされていくものであり、そういったところでその方向性を考えるも
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