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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言6271件(2024-04-26〜2026-07-24)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 選挙 (278) 定数 (183) 制度 (136) 削減 (136) 議員 (120)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
井坂信彦 衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
御質問ありがとうございます。  公明党さんは金権腐敗と戦う政党であるというふうに思っておりますので、御質問の趣旨は、企業・団体献金禁止はすべきだ、しかもそれだけでは政治団体からの寄附が余りにも自由にやり過ぎるとそれはやはり大きな問題だ、こういう御趣旨で御質問をいただいたんだというふうに思います。  我々も、おっしゃるように、もし抜け穴ということになっては大変だと、同じ問題意識を持っております。政治団体間の寄附というものを全部禁止ができたらいいんですが、これが、憲法の政治活動の自由との関係とか、あるいは政治団体間で実務的に資金移動、これは政策をゆがめるような話とは全然別に実務的に行われている資金移動、こういうものがあって、どこでバランスを取るかというところで大変難しい判断を迫られたところであります。  その結果、立憲案では、企業、団体からその他の政治団体への寄附だけでなく、企業、団体、
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山口良治
所属政党:公明党
衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
御答弁ありがとうございます。  お話がありました、政治団体には憲法上の権利としての政治活動の自由があるということで、その制限はしない、金額的な制限はしますけれども、寄附はすることができるということでございました。一方で、企業、団体、いわゆる政治団体ではない企業についてはシャットアウトされるというお話でした。  憲法上の権利、これが抵触するのかしないのかという議論にもなりますけれども、一方で、企業・団体献金を禁止することによって、企業、団体の役員など個人献金名義で寄附を行うなど、結果的に企業、団体ではなく個人名義での、個人献金の形をして迂回献金というようなことを生む、そういったおそれもあるかもしれません。これは仮定の話ですけれども。政治資金規正法第一条に規定をされる国民の不断の監視と批判の下に行われるようにし、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与するというこの目
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奥野総一郎 衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
迂回献金を助長するといいますが、そもそも政治資金規正法では二十二条の六で他人名義での寄附は禁止されています。これは当たり前のことですよね。勝手に迂回して他人名義で寄附をすることはできないという大原則がありますが、その上でなお我々は企業なり組織なりが個人の自由意思に介入することも禁止する、雇用関係を使って寄附を強要するとか、あるいはお金を肩代わりするというようなことも厳格に禁止するということで、そこも塞いであります。  ということで、どうしても企業経営者の方とかが、個人のまさに自由意思でどうしても法人ではなく自分で寄附をしたい、これは個人の自由意思でありますから当然規制されるものではありませんが、助長というよりはこういったものにだんだん絞られてきて、個人の自由意思の献金は逆にどんどん促進されるんじゃないかというふうに思います。  この部分についても当然のことながら個人献金については上限額
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山口良治
所属政党:公明党
衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  個人献金の促進ということは政治資金の寄附の議論において非常に大事だというふうに思いますが、昨年当委員会の中で我が党の委員からも御指摘をさせていただきましたが、各党の収支報告書を調べさせていただきますと、実際に、迂回ではないんですけれども、誤解があると申し訳ないんですが、会社役員の方が特定の国会議員の政党支部に対して非常に多額の寄附をされているというケースもあります。企業・団体献金を禁止したとしても、個人献金という形に変えて、かえって裏に潜ってしまい見えにくい、透明性を低下させてしまうという結果になりかねないという点は全くゼロではないということは御指摘させていただきたいと思いますし、他方、我が党としましても、国民の政治参加における機会均等の確保をしていく観点からも、個人献金の税額控除の拡充など、個人献金の促進も図ることを提案させていただいているところでございます。
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
お答えいたします。  先ほど自民党の質問者に対してもお答えさせていただきましたので、同じ答弁になってしまうんですけれども、よろしいですか。  まず、日本維新の会としましては、運用上、政治団体、職員団体、企業、団体、いかなる団体からも我々は献金を受け取っておりません。ですので、当初我々が考えたのは、今の日本維新の会の議員及び政党が行っているルールを、国会議員及び全ての政党のルールにしようということでした。  しかしながら、それについて法制化を図ろうとした際に衆議院法制局から、先ほど来も御答弁がありましたが、様々なアドバイスをいただきまして、企業、団体あるいは職員団体、労働組合に関しては、そこは完全禁止しても憲法上の疑義は生じないのではないかということでしたが、政治団体に関しては、そもそもが政治活動を行うために存在している団体でありまして、そこの献金という政治活動を全面的に禁止してしまう
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山口良治
所属政党:公明党
衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
丁寧な御答弁をありがとうございます。  総枠制限を一千万ということでありましたけれども、公明党としましても、今回、何らかの点で、ある一定の総枠制限、強化が必要であるというふうに考えております。  ただ、先ほどの憲法上の疑義が生じるか生じないかという点につきましては、非常にこれは重要な点だというふうに思います。企業・団体献金について、企業、団体のする政治活動の自由をどこまで制限していいのかということについては、様々、憲法学上でも意見が分かれているところでございますので、慎重な議論が必要になってくるというふうに思います。  続きまして、ただいまの質問に関連して、立憲民主党さん、維新の会さんにお伺いいたします。  政治団体の寄附を全面禁止にしますと、政治活動の自由を制限することとなり、憲法違反の懸念が出てまいります。法案提出者は企業、団体の政治活動の自由は否定をされていない、ただし政治献
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本庄知史 衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
山口委員にお答えします。  もちろん、企業、団体も、政治活動の自由、これは憲法上保障されています。一方で、それが全て個人と同じ中身、程度なのかということについては様々な議論があると思います。例えば、営利を目的として、あるいは特定の政策を推進することを目的として存在している企業や団体といわゆる自然人としての個人、これが全く寄附や献金の質が同じなのか。これはやはりおのずと違いも出てくると思います。そういう中で政策判断としてどういう制度を入れていくのかということだと思います。  それから、基準というお話がありましたけれども、基準というよりも、むしろ立法事実が重要だというふうに思います。そもそも、個人に対する今禁止されている企業、団体の寄附も、リクルート事件とか、こういった立法事実があって禁止というふうになったわけですね。個人の献金は認められているけれども企業は認められていない、違いをつくって
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
お答えいたします。  まず、会社、労働組合、職員団体その他の団体ということと政治団体というのは全く別の存在であるというふうに捉えておりまして、というかそれが当然だと思うんですが、その上で、双方に政治活動の自由があるというのは、これは憲法上保障されているものだと思います。一方で、その目的として、会社、労働組合、職員団体その他の団体は別に政治活動を行うために存在しているわけではありませんので、当然、政治団体と比較するとその権利の程度は低くなる。これは法制局の見解と同様であります。  その上で、公共の福祉に反するような事案、立法事実があるのかないのかということで考えますと、一九九四年の平成の政治改革の際に、リクルート事件や佐川急便事件、まさに企業・団体献金が政策をゆがめた事案、こういうものを立法事実としまして、ここを禁止しようということを実際に行ったわけです。ですから、同様の立法事実は現在も
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山口良治
所属政党:公明党
衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  企業、団体の政治活動の自由につきましては、八幡製鉄事件最高裁判決等々、今なお意見が学者の皆様も分かれております。  こうした憲法で保障された企業、団体の政治活動の自由がもし万が一でも不当に制限されることになれば、純粋な思いで社会に貢献しようという目的を持ってこの議会制民主主義を支えようとされていらっしゃる企業、団体の皆様の自由を制限することにもつながりかねないということを十分に配慮していかなければならないと思いますとともに、企業の政治活動の自由をしっかりと保障し、いかに賄賂性を排除し、国民の皆様の目から見ても疑念を抱かれないような制度設計を図っていくべきではないかと考えます。  そういった意味で、我が党としましては、具体的に、政治資金の寄附の個別制限や総枠制限における量的規制の強化、また、企業や労働組合も含めた団体が特定の政党ではなく政党全体を支えるための、
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大串博志 衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  私たちが提案している規定、雇用の不当利用等は駄目よというこの規定に関しては、裁判規定ではありませんので、罰則ではありませんから、裁判所がこれを判断するというものではありません。しかし、これは自民党さんが提案されている理念規定とも違いまして、行為規範を示す、行為規範の規定でございます。ですから、これを満たさなければ法律違反行為ということになります。  もとより、政治資金規正法は、国民の皆さんの目に様々な政治活動をさらすことによって適正な政治活動となるようにしていくというのが本旨でございます。この条文に書かれたような行動、つまり、雇用関係を不当に利用し政治団体に加入させるとか、あるいは賃金をこれだけ上乗せするからあなたの名前で政治団体に入ってくださいねとか、そういったことをやってはなりませんよという行為規範をしっかり定めておりますので、こういったことが行われれば、
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