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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言6271件(2024-04-26〜2026-07-24)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 選挙 (278) 定数 (183) 制度 (136) 削減 (136) 議員 (120)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
終わります。
渡辺周 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
次に、福島伸享君。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
有志の会の福島伸享でございます。  今日は、先週木曜日の参考人質疑に続きまして、まず、政党所属候補と無所属候補で余りにも衆議院選挙の扱いが違うんじゃないかということについて議論いたしたいと思います。  先日、私だけがこの中で無所属と言いましたけれども、広瀬議員が無所属であり当選しておりまして、二人で話してやはり、戦ってみなきゃ分からないんですけれども、えらく格差があり過ぎるんですね。そうしたことに対して、先日の参考人質疑で大泉参考人は、最高裁でも違憲ではない、政党本位、そういうような制度の趣旨からいって、差があっても違憲ではないというふうに答弁をされております。念のために平成十一年の最高裁の判決を資料でつけておりますけれども、ここにこう書いてあります。  線が引いてありますが、候補者と並んで候補者届出政党にも選挙運動を認めることが是認される以上、候補者届出政党に所属する候補者とこれに
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笠置隆範 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
今委員から平成十一年の最高裁判決の部分を御紹介いただきました。  確かに、当該判決におきましては、五人の裁判官から、候補者届出政党に所属する候補者と所属しない候補者との間の選挙運動上の格差が合理性を有するとは到底言えない程度に達していると認めざるを得ないとし、違憲である旨の反対意見が示されていることは承知をしておりますが、判決全体といたしましては、最初の方に御説明いただきましたが、選挙制度を政策本位、政党本位のものとするという国会が正当に考慮し得る政策的目的ないし理由によるものと解され、十分合理性を是認し得るということで、判決自体は合憲とされたものと承知をいたしております。  国会におきまして十分に御議論の上成立をした制度でございますので、更にそれが適切か不適切かといったことを申し上げる立場にはないということでございます。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
私は、むしろこの判決に我々立法府が真摯に向き合わなければならないと思っております。  今回の衆法九号では、附則の第三項の検討事項に公職の候補者間の公平の確保の状況というのが挙げられております。  小選挙区候補者のために選挙運動を政党ができる、これはまさに二馬力そのものなんです。もし二馬力選挙と定義したら、それが当たっちゃうかもしれないし、中川先生の前で恐縮ですけれども、自民党の候補者が比例は公明党と言うのも、これも二馬力選挙に当たっちゃうかもしれないんですね、これが駄目だと今言っているわけじゃないですよ。何が二馬力選挙かは、実は定義が難しいんですよ。(発言する者あり)黙っていてくださいね。しかし、無所属候補は政見放送もないし、名前と顔入りのポスターも選挙期間中に貼らないというのは、これは明らかに憲法が要請する被選挙権の平等の原則に反すると思うんですよ。政見放送だけじゃない、ほかにもいろ
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中川康洋
所属政党:公明党
衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
答弁を申し上げます。  今回の品位保持に関する改正案の附則第三項における公職の候補者間の公平の確保の状況という文言につきましては、今も御指摘がありました、いわゆる二馬力選挙における選挙運動カーの問題でありますとか法定ビラの数量、いわゆる数量制限の問題を想定して示されたものというふうに捉えておりますが、条文に忠実に従って考えた場合、また、条文を忠実に読んだ場合、委員御指摘の政党所属の候補者と無所属の候補者との選挙活動における公平の確保の観点というのも、この条文を見る限りにおいては該当はし得る可能性もあると思います。  そして、先ほど御指摘の、いただいた最高裁判決でも一部反対意見があったということも今承知したところでございます。該当するのかどうか、そしてこれも含めて議論をしていくのかということについては、今後各党各会派の中で議論をされていくものであり、そういったところでその方向性を考えるも
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
中川先生、いい答弁をありがとうございます。  実は、でも、選挙の協議会に無所属は入っていないんですよ、有志の会は。少数政党も入っていないんですよ。是非こうしたことを、入っていないとその論点を挙げられませんので、入れていただけるように、これは皆さんにお願いすることじゃないかもしれないけれども、求めたいと思っています。  そもそも、政治活動と選挙活動を厳密に区切って、選挙活動をぎちぎちに規制していることがおかしいわけですね。皆さんは選挙をやっているわけですが、政治家であれば日常の政治活動が全てで、公示後の活動はある意味お祭りにすぎないわけで、日常的に皆さんはポスターをいっぱい貼っているじゃないですか、顔と、名前を大きく書いたのを貼っていますよね。私も、大体、選挙区内を今まで十万軒ぐらい歩いて、三千か所ぐらい、個人演説会告知用ポスターとされるポスターを貼らせていただいております。  無所属
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中川康洋
所属政党:公明党
衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
法案提出者として答弁させていただきます。  公営のポスター掲示場につきましては、ポスター掲示場所に関する候補者間の公平の確保、また町の美観の維持、さらには選挙運動費用の節減、一斉に掲示板に貼ることによる選挙人の便宜といった意義がありますので、私としては、上記のような観点から、現段階において一定程度、この公営掲示場の必要性というのはあるものと考えております。  しかし、公営掲示板の在り方については、この後の附帯決議案においても諮られるというふうに承知をいたしておりますが、そういった附帯決議案にあるということを考えると、今後の議論の一つであるというふうに承知をいたしているところであります。  以上でございます。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
次に、法案の条文について移っていきたいと思います。  法案第百四十四条の四の二第一項において、新たに、ポスター掲示場に掲示するポスターについての規制を導入しています。候補者の氏名を選挙人に見えやすいように記載しなければならない。  私は、これは余計なおせっかいだと思うんですね。まず、見えやすいようにってどういうことなんでしょうか、具体的に。例えば、私の福島の福だけを大きく書いて、島伸享とやるのだってあるわけですよ。だって、それは、例えば同姓同名の候補者が出て、一字だけ漢字が違うとしたら、そこだけ大きなデザインのポスターとかを作りたくなりますよね。そうしたことまで認められるのか、認めないのか、どっちなんでしょう。選挙人に見えやすいようにというのは具体的にどういうことを指すのか、教えてください。
中川康洋
所属政党:公明党
衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
御答弁申し上げます。  今回、選挙運動用ポスターにおける候補者の氏名の記載義務、公選法百四十四条の四の二でございますが、これは、今回問題となった事実といたしまして、候補者の氏名が記載されていない選挙運動とは思われないような内容のものがあったでありますとか、さらには使用するポスターというのは候補者の氏名が当然書かれているものという認識の中で設けられたものでございます。  しかし、今回の選挙人に見えやすいようなという部分については、条文上、具体的な基準を設けているわけではございません。あくまでも社会通念上、一般的な視認方法でポスターを見れば候補者の氏名を視認することができるような記載を意味したものでございますし、沖縄の選挙なんかを見ますと片仮名で大きく書かれておるというようなものもございますし、社会通念上の一般的な視認の方法というのは、その地域、またその状況によっても違うものであるのではな
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