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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政党 (130) 政治 (116) 国民 (59) 団体 (52) 企業 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
豊田俊郎
所属政党:自由民主党
参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○委員長(豊田俊郎君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をいたします。
小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 ありがとうございました。  国民の皆さんは、日本を、国民を救う政治をつくってほしいというのが思いだと思うんですね。それには、なお、残念ながら、今、我々の取組、足らないところ、大きな改革は衆議院の皆さんの御奮闘でなされているとも思いますけれども、まだ根本的に足らないところがあると思いますので、そのような提案をさせていただきました。  では、残りの時間で大事な質問なんですけれども、政治資金の監視委員会と両院合同協議会がつくられることになるんですが、これ、私、あえて言いますが、やはり特に合同協議会というのは政治家の固まりですから、両議運の合体ですから、これ多数派、政治の多数派がいるんですね。その政治の多数派が議員の政治活動、あるいは政治団体の政治活動に干渉し得る、あるいは弾圧し得るというようなことが起きたら、とんでもない。いや、そんなことは起きないと言うんですけど、お隣の韓国の
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中川康洋
所属政党:公明党
参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(中川康洋君) お答え申し上げます。  両議院に与えられた国政調査権の枠内にとどまるもの、具体的には国会法百四条の範囲内と、このように考えております。
小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 簡潔な答弁、誠にありがとうございました。  では、問いの一番ですね、問いの一番、よろしいですか、御質問させていただくんですが、この政治資金監視委員会、実質調査権を行使するんですが、これは政治資金規正法第二条の基本理念ですね、これを変えるものではないと、基本理念の枠内のものである、これを結論だけお答えください。
中川康洋
所属政党:公明党
参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(中川康洋君) お答えを申し上げます。  番号を言っていただきまして、御配慮いただきましてありがとうございます。  今回の法律案は、今おっしゃっていただきましたこの趣旨を変えるものでは全くございません。  国民の判断に委ねるためには、収支報告書の正確性、これが極めて重要でありまして、むしろ、今回の法律案はこの政治資金規正法第二条の趣旨に合致するもの、このように考えております。
小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 本当に簡潔な答弁、感謝申し上げます。  じゃ、大事な問いの四番ですね。このつくられる監視委員会、合同協議会というのは、議員や政治団体の政治活動の自由を不当に制限するような、そういうものには絶対ならないと、そういう立法方針を堅持すると、そういうことでよろしいでしょうか。
中川康洋
所属政党:公明党
参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(中川康洋君) 御答弁を申し上げます。  大事な御指摘かと思います。  委員御指摘のとおり、議員や政治団体の政治活動の自由を不当に侵害するような制度であってはならないと考えております。また、運用においてもそのような危険は断じてあってはならない、このように考えております。  しかし、いずれにいたしましても、今回の法律案はプログラム法でございますので、この法案の成立をいただきましたら、御指摘も踏まえ、各党各会派の御意見を賜りながら、その制度設計、これをしてまいりたいと、このように考えております。
小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 ちょっとここで総務省、今答弁いただいた政治資金規正法の第一条の目的及び第二条の基本理念というのは、政治資金規正法の個別の条文を解釈するに当たっての指針としての意味を持つ、役割を持つということでよろしいですね。結論だけ答えてください。
笠置隆範 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 一般論としてでございますが、目的規定あるいは理念規定、二条、理念規定でございますが、これらにつきましては当該法律の個々の規定の解釈、運用の指針となり得ると考えております。
小西洋之 参議院 2024-12-18 政治改革に関する特別委員会
○小西洋之君 中川先生、申し訳ございません、問いの九番ですね、問いの九番、両院合同協議会が監視委員会の要請を受けて働くときってどういうときなのかと、実質調査権が行われた後なので、私はもう、規正法の制度そのものを国会として考えてくださいと、そういうものに限られると思うんですが、ちょっとお考えをお願いいたします。