政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言6271件(2024-04-26〜2026-07-24)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
選挙 (278)
定数 (183)
制度 (136)
削減 (136)
議員 (120)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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でも、今の趣旨だと、やはり見えやすいようにという条文は不適切だと思うんですね。幾らここでやり取りをしたとしても、条文で問われるのは、候補者の氏名を選挙人に見えやすいように記載しなきゃならないと、見えやすいが要件になっているんですよ。その見えやすいは何かというのは事情に応じて異なりますなんというのは、私は法規範として成り立たないと思います。こんな条文を示されて、選管の人たちは本当に迷惑だと思いますよ。
もう一つの条文に行きたいと思います。法案第百四十四条の四の二第二項では、ポスター掲示場に掲示するポスターの品位保持規制を設けております。先ほど来議論になっているところです。先ほど高井議員の議論にもありましたけれども、選挙戦というのは相手をやはり、誹謗中傷とまでは言わないけれども、ある程度攻撃しないと選挙にならないんですね。
例えば、先週金曜日の予算委員会で立憲民主党の小川議員は、石破首
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| 中川康洋 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えを申し上げます。
今回のこの内容については、いわゆる現行の政見放送の品位保持規定を定める公選法第百五十条の二の規定と同様の趣旨というふうにしております。
それで、委員の御質問の趣旨というのは、いわゆるこういったところで具体的にどのような問題が品位を損なうのかとか、これによって罰せられることがあるのではないかというようなところの御懸念かと思いますが、いわゆる真っ当な政策論争の過程で行われる対立候補や政党への追及等が名誉を傷つけると判断されはしないかという点、この点を非常に御心配されて、ほかの委員も御質問をしていただいているのかと思います。
この点については、通常の政策論争、政治的論争の過程で行われる、ここが大事なんですが、事実に基づく対立候補者や他の政党への追及等は選挙運動用ポスターの内容として記載されることが通常想定されるものであり、ポスターとしての品位を損なう内容には当
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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多分、物事はそう簡単じゃなくて、事実に基づくものならいいと言うけれども、恐らくその事実が争われているわけです。
先ほどの立憲民主党の小川議員の話によると、その事実が問われるから国会でやり取りになっているのであって、大体、事実かどうかを争われることについて相手のことを言うわけですから、事実以上に明らかにおかしなことをやっている人をおかしいと言うのは、それは当たり前ですよ。そうじゃないところで言うことに意義があるんですね。
選挙戦になると、みんなそれぞれの陣営は熱くなってきて、選管に、あいつのポスターは違法じゃないかと必ず言うんですよ。言われて困るのは実際に選管の人であり警察の人だと私は思いますよ。実際にどうやって運用していくのか。罰則規定がないからいいじゃないかと言うけれども、罰則規定がなくても、やはり選管は言われたらそれなりのものを示さなければならないわけですよ。
先日も参考人
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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まず、今回設けられます品位保持義務規定というのは、候補者に対して品位を損なう記載をしないよう自覚を促すことを目的としているということでございます。
先ほども出ておりますが、いかなるものが、どのようなものが名誉を傷つけるものであるのかといったことにつきましては、選管が判断することは困難であるというふうに考えてございまして、仮に、一方から品位保持規定に違反するんじゃないかという仮に訴えみたいなものがあったとしても、それを選管が判断することは困難でございますので、何らかの対応を行うことは難しいと考えております。
ただ、一つ言えることは、これまで選挙運動用ポスターの記載内容につきましては公職選挙法上規制はなかったということでございますが、今回の議員立法による改正に基づきまして、品位保持の義務規定、候補者に対する自覚を促す義務規定が設けられたということから、例えば候補者説明会であるとかいろい
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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法案提出者に問いますけれども、こんな規定、本当に意味がありますか。だって、問題は立花孝志さんとか黒川さんとか法律の穴をついてくる人たちですよ。今の政府の答弁のとおり、この条文があったって何らかの対応を取ることは難しい。何の意味がある条文なんですか、これは。相手はそれでも、選挙の判断なんですと言っちゃって堂々と書きますよ、それは。一体これは何のために設けた規定なのかと非常にむなしい思いになるんですけれども、その点について最後に御答弁いただけませんでしょうか。
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| 中川康洋 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御答弁を申し上げます。
今回の法案は、いわゆる表現の自由との考え方の中で一歩進める内容ではあるにしても、確かにまだまだ限界があるところは承知をしているところでございます。更に各党各会派で協議を進めながらあるべき方向性を進めるのと同時に、加えて、事実をしっかりと重ねる中であるべき具体的な内容を出していく、こういったことが大事だというふうに思っております。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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後で反対討論で反対の理由を申し述べたいと思います。
ありがとうございます。
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| 渡辺周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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この際、議員鈴木敦君及び議員河村たかし君から委員外の発言を求められておりますが、これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 渡辺周 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
鈴木敦君。
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| 鈴木敦 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2025-02-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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参政党の鈴木敦でございます。
昨年に引き続きまして、特別委員会での委員外発言をお認めいただきまして、委員長また理事の各位の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。
広域な議論をする委員会ですので、我々少数会派は議席はありませんけれども、この議論には参画をさせていただかないと、我々も負託を受けてこの議席を受けておりますので、しっかりと議論させていただきたい、このように思いますし、今後もこういった問題についてはどんどん議論が進んでいくことと考えられますので、是非その際にも柔軟な御対応をいただければ、このように考えております。
その上で、今回の衆法九号についての議論に移らせていただくわけですが、この内容については、方向性については私も共有をするところなんですけれども、ポスターの品位保持ということを条文に書き込まなければいけないという状況に我が国が立ち至ったということについては、個人的に
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