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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政党 (130) 政治 (116) 国民 (59) 団体 (52) 企業 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中川康洋
所属政党:公明党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○中川(康)議員 御答弁申し上げます。  この租税特別措置法第四十一条の十八の改正法案、この趣旨については、我が党といたしましては基本的に賛同の立場でございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○塩川議員 お尋ねの改正部分は、通常国会で立憲民主党が提出した企業・団体献金禁止法案に含まれていたものだと思います。我が党は、さきの通常国会で、この企業・団体献金禁止法案に賛成をしております。  我が党は、個人献金を促進する立場であります。ただし、個人献金であっても巨額の金が動くことをなくすため、我が党が参議院に提出している法案では、個人による寄附の上限を引き下げる提案を行っているところであります。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○福島委員 ありがとうございます。  これだけやって、多分、恐らく過半数に行くんじゃないかと思うんですね。細かい点は調整する余地はあると思いますよ。だから、そういうところを私は決して企業・団体献金の廃止とバーターにするつもりはないんですよ。自民党も個人献金は少ないんですよ。しかも、野党から与党、民主党政権から自民党政権になったときに、企業・団体献金は一・五倍になっているんですけれども、個人献金は逆に減っているんですよ。つまり、企業・団体献金に頼るから、面倒くさい個人献金なんて集めなくていいやとやっているんじゃないかとも思えるわけですね。ですから、これはまさに政治のインフラとして、こうした税制は一刻も早く合意を得て実現すべきではないかと思います。  その次に、政策活動費の問題に行きます。  政策活動費と渡し切りは私は同一じゃないと思うんですね。ここでの議論は非常に混乱していると思います
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長谷川淳二 衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 お答えをいたします。  渡し切りによる経費の支出ということの定義でございます。  今ほど御指摘もありましたように、精算や返納を前提としない、その当事者の裁量で使うことが許されるものを渡し切りと申し上げています。それを禁止することによりまして、全て、政党から所属構成員に対しての支出については、最終の支出先の支出として公表されるようになるということでございます。
大串博志 衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○大串(博)議員 同じでございます。償還や返済を要しないものとして、渡してそこで終わりということでございまして、先ほど各省においてもあった、幾つかの省においてもありました。そういうものだと思います。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○福島委員 しかし、これは法律上は定義はございません。  だとすると、例えば、支出というのは、政治資金規正法上は債務の履行なんですね。債務の履行というのは、将来発生する債務の履行は渡し切りです。過去に発生した債務もあるわけですよ。例えば、何かをやって立て替えて、何かをやった経費としてそれを渡すというものについては、今の言葉だと、過去の債務に関するお金の支出、債務の償還というのは、今おっしゃった定義に入らないんじゃないですか。  これまでの会計法上の、あらかじめ渡しておいて、精算して余ったものは返してもらうというものには、過去の債務に対しても、過去の債務は確定しているんです、余らないんです、それに対して渡すというものは入らないんじゃないですか。
長谷川淳二 衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○長谷川(淳)議員 いわゆる精算払いによる支出が読めないのではないかという御指摘でございます。  一般的に、先ほど来、政党が出すお金は、寄附と、債務の履行あるいは支出、その二つの類型があるだろうと。寄附は、これは前回の通常国会で議員に対するものは廃止をいたしました。その残りの支出につきまして、今回の改正案では、精算や返納を不要とする渡し切りを禁止をしました。  その後の支出の在り方については、先日も議論しましたが、いろいろな形態がございます。委託もあれば、贈与は寄附と同じですので、贈与を除くあらゆる形態がございます。その中に御指摘の立替え払いが含まれるかどうかということでございますけれども、これは、我々としては、支出の中にそうしたこれまで政党がやってきたものについては含まれるんじゃないかと思いますけれども、その定義の問題でございます。  これは野党提出法案も、渡し切りというのは一般通
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福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○福島委員 まさにこれは分からないんですよ。法律というのは、お二人とも、役所時代、法律を作ったことがあるでしょうからお分かりだと思いますけれども、ちゃんと定義のない法律というのは法規範たり得ないわけですよ。  私は、今までの会計上のやつというのは、将来発生し得る債務の履行のために渡して、余ったものを返してもらうというお金が一般的な通念だと思います。ただ、これもそうかというと、この法律上は定義されておりません。過去の債務をバックするというやり方が読める、読めないというのは全く分からないんですよ。だから、私は、法律上は非常に穴になり得ると思っております。  さらに、先ほど調査費の話がありましたけれども、資料二がございます。  これは、たまたま開いたページに、例えば、黒岩委員はいなくなってしまいましたけれども、これは恐らく、候補者に対しまして調査委託費という形で、ここに書いてあるようなお金
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大串博志 衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○大串(博)議員 まさに調査を委託するという契約を結んで、様々な調査研究、各地域の経済の状況、政策に関する世論の状況等に関して調べをしてもらっています。その契約を結ぶ方々とのみ、これは行っているものであって、当然、それに対する報告書もいただきますし、それに対する対価は所得になりますので、課税も受けるということになっておりますので、そういう経費でございます。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○福島委員 つまり、調査をやるにしても、例えばガソリン代とかいろいろな経費がかかるわけですよ。それを取った部分が利益となって、そこに税がかかるということだと思うんですけれども、その余った部分は返納してもらっているんですか。