政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言6271件(2024-04-26〜2026-07-24)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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定数 (183)
制度 (136)
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議員 (120)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小沼巧 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○小沼巧君 年月と言うけど、さっき、最初の質疑で申し上げた年月日じゃないから、結局ここ、領収書含まれないことも法律上許されてしまうということになっていると思います。
もう一回聞きますよ。結局、自民と維新では合意したんですよね。どこまで合意したんですか。そんなに決めないこと、領収書の範囲すら曖昧にするということすらを、それ自体を決めたんですか。そして、自民党総裁としては、どこまで公開するという、そういう意思を持って今回の法案を提出しているんですか。
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) この政策活動費の透明性につきましては、この国会においても一月からもう度々議論になってきたわけであります。
それに対しまして、この政策活動費の透明性ということで、そもそも我が党の案において、毎年の収支報告書においてその目的ですとかそして金額、そして年月、こういったものを示したわけでありますが、それに加えて、各党との協議の中で、この十年後の公開と、そして第三者機関の、第三者機関による監査、これを加えることによって政策活動費の国民からの信頼性をより高めていく、透明性を高めていく、こういった制度を用意したわけであります。これらを三つ合わせることによって、この政策活動費というものの国民からの信頼、これを確保しようとする案を用意した次第であります。
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| 小沼巧 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○小沼巧君 答えてないんですよ。
総理は、自民党総裁は、じゃ、どこまで出すという決意でもってこの合意を結んだんですか。少なくとも、各党各会派というんだったら、維新と合意したんでしょう。自民党の意思はどこにあるんですか。
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 自民党の意思、まさに維新の代表とのこの合意の中で、先ほど申し上げました領収書の公開のルールについてはこの法律が成立した暁には各党各会派においてこれ検討される、こういったものであるという認識の下に合意をしたと考えております。
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| 小沼巧 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○小沼巧君 駄目だよ。答えてないですよ、今の答弁は。
結局、どこまで公開するのか、自民党としてやるんですかと。検討する、つまり曖昧にすることを決めたということですか。維新との間で領収書の公開は曖昧にするんだということを決めたんですか。
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 維新との間は、維新、馬場代表と私の間において五月三十一日、文書を交わして合意をした、文書の中身がこの合意のこの私自身の認識している全てであると思っています。
そして、御指摘の点については、先ほど申し上げたように、これはこの法律が成立した後、各党各派において検討する、こういった認識に立って合意をしたと申し上げております。
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| 小沼巧 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○小沼巧君 高木理事が速記止めてくれると期待しているところなんですが、まだ続けますわ。
じゃ、領収書のところについてのずれについても改めて聞かなければいけません。
今回、附則の十四条で、確かに公開の話、十年後とありますね。領収書の公開は十年後だ。しかし、現行法では、二十条の二第一項、収支報告書の保存期間は三年です。今回の法律の改正案で十年後に公開すると言っているけれども、結局、収支報告書の保存期間は三年。ずれがあります。
何でこれがミスじゃないんですか。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○衆議院議員(鈴木馨祐君) この点につきましては、政党本部のみならず、全ての政治団体の収支報告書に関する保存期間を規定するもの、これが二十条の二の第一項、現行法のものであります。
そういった中で、今回の改正において、紙による収支報告書の閲覧制度についても従来のままとなっておりますし、収支報告書の保存事情等の状況については従来と変わらないという状況でありますので、そういった意味でいえば、今回この保存期間を変更する、そういった必要性はないと考えております。
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| 小沼巧 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○小沼巧君 じゃ、結局、領収書なくなっちゃうじゃないですか。代替措置検討とかと、要否を検討するとかと答弁で言っていますよね。何ですか、代替措置がないと領収書がなくなっちゃう、公開すると言っておきながら、結局公開するものがなくなっちゃうじゃないですか。
欠陥が明確な法案を認めろという態度は自民党としていかがなものかと思いますが、総理、どうですか。
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| 岸田文雄 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :内閣総理大臣
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参議院 | 2024-06-18 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○内閣総理大臣(岸田文雄君) 現行の収支報告書のこの保存、公開期間は三年となっている、このことについては、公職選挙法における選挙運動費用の収支報告書の保存期間等が三年であることとのバランス、あるいは膨大な収支報告書の保存の事情等を勘案して定められたものと承知しており、保存、公開期間の延長についてはこの点を踏まえる必要があると考えています。
一方、この政策活動費の十年後の公開とこの収支報告書の保存、公開期間の関係について御質問いただいたわけでありますが、収支報告書の記載のうち、これ、政策活動費に関する部分、これは一部であります。よって、この政策活動費の十年後の公開を制度化するに当たって、収支報告書全体の保存、公開期間を見直すことが、必要はないと考えた次第であります。
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