戻る

文教科学委員会

文教科学委員会の発言6614件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員183人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 学校 (116) 教育 (92) 子供 (83) 研究 (70) たち (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
池田貴城 参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。  そのようなことはございません。これ、見ていただくと、やはり五番目と六番目の差というのは非常に大きいものだと思っております。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○宮口治子君 そうでしょうか、分かりました。  国立大学法人法……(発言する者あり)分かりたく、分かっちゃ駄目ですが、ううん、私もどうかなと思うんですけれども、皆さん見ていただいたとおりだと思うんですが、国立大学法人法、別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が七人以上の国立大学法人は、統合後の国立大学法人東京科学大学を含めて十二あります。現在は五つと見込まれていますけれども、政令で指定することとされていますので、今後、特定国立大学法人の対象が五つを超えて拡大していくということはあるのでしょうか。
池田貴城 参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。  特定国立大学法人は、指定する法人を事業規模の観点から整理していることから、現時点におきましては五法人以上に増えることは想定してございません。  ただ、今後、仮に統合などによってこの五法人よりも、と同等の大きな法人が新たにできる場合は、そのときはその当該法人の活動状況も踏まえつつ検討することになると思います。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○宮口治子君 ありがとうございます。  それでは、運営方針会議、運営方針委員関係についてお尋ねをいたします。  参議院本会議において盛山大臣は、国立大学法人からの申出を承認しない事態が生じた場合には、文部科学省が当該法人に対してその理由を丁寧に説明する必要があると考えております、当該法人において申出に係る候補者の公表が行われていない場合には、文部科学省から承認しない理由を公表することはありませんが、承認しない理由を社会から問われることになった際にも丁寧に説明を行うことが必要になると考えますと御答弁をされました。  そこで、答弁後半にございました、承認しない理由を社会から問われることになった際にも丁寧に説明を行うことが必要になると考えますについて、ここで言う丁寧に説明を行うとは具体的にどういったことでしょうか。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 今まで何度か御答弁しておりますが、運営方針委員の任命に係る文部科学大臣の承認については、申出に仮に明白な形式的な違反性や違法性がある場合や、明らかに不適切と客観的に認められる場合に限られると整理をしているところであります。  その上で、仮に承認しない場合であって、国立大学法人が申出を行った候補者を公表している状況下において社会からその理由を問われた場合には、当該法人の意向及び個人情報の取扱い等に留意しつつ、可能な範囲で具体の理由について説明することを考えております。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○宮口治子君 日本学術会議の会員任命拒否問題についても、まさに任命しない理由を社会から問われていたにもかかわらず、政府は人事に関することだからと説明を避けてこられました。  人事に関することだからというのであれば丁寧に説明を行うことになっていないという点は、文科省も理解されていますか。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 日本学術会議は行政機関でございますので、国立大学法人とは性格が異なると我々考えております。よって、それぞれの組織における任命等に関する考え方も異なるものではないかと思います。  我々の方は、これまでるる御説明申し上げておるとおり、当該法人の意向及び個人情報の取扱い等に留意しつつ、可能な範囲で、万一その承認を行わない場合にあってはということですが、具体の理由について説明することを考えております。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○宮口治子君 運営方針会議は、決議した内容に基づいて運営が行われていない場合に、学長へ改善措置を要求することができるとされております。一方、学長選考それから監察会議も、学長が解任要件に該当するおそれがあると認めているときなどにおいては、学長に対し職務の執行の状況について報告を求めることができるというふうにされています。また、監事も学長を含む国立大学法人の業務を監査するとされています。  そこでお尋ね申し上げます。  学長は、運営方針会議、学長選考・監察会議、監事のいずれからもチェックを受けることとなりますが、それぞれの監督機能、これどのように異なるんでしょうか。分かりやすく説明してください。
池田貴城 参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。  学長選考・監察会議につきましては、学長の選考及び不正行為や法令違反等が疑われるなどの解任に関する観点からの監督権を発揮することになります。  また、監事につきましては、業務監査と会計監査を担っており、その職務の性質上、大学の運営に職務として直接関わることはできず、その監査は適法性の監査を基本としております。  他方、運営方針会議につきましては、当該会議において決議した内容に基づいて法人運営が行われているかどうかという観点から監督をするものでありまして、これらの機関が相互に連携して機能を発揮されることが望ましいと考えております。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○宮口治子君 これ、既に複雑な仕組みとなっている国立大学法人のガバナンスが、運営方針会議を設置することによって、より一層何か複雑になってしまうんではないでしょうか。  様々な組織が学長をチェックすると言うと聞こえがいいんですけれども、結局のところ、ほかの組織がチェックしてくれるからといった形でチェックが甘くなり、学長や運営方針会議が暴走したときに、場合に、それを止められなくなってしまうんじゃないでしょうか。