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文教科学委員会

文教科学委員会の発言8178件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員207人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 教育 (141) 学校 (88) 消費 (66) 子供 (49) 通信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
塩見みづ枝 参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。  今回の国際卓越研究大学の公募審査におきまして、国立大学につきましては、国立大学法人法の改正が必要であるということを前提に審査を進めてまいりました。特に国立大学の合議体の設置に係る内容につきましては、国立大学法人法の改正が成立した場合に、その内容を踏まえて有識者会議におきまして状況を確認していくということとしておりました。  したがいまして、基本方針における合議体の設置に係る認定要件が変更された場合につきましても、これまでの審査の結果に影響を及ぼすものではないと考えております。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○宮口治子君 基本方針を変えるということですよね、ですよね。
塩見みづ枝 参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○政府参考人(塩見みづ枝君) 先ほどもお答え申し上げたとおりでございますけれども、今回法案が、この法案が可決、成立した際には、この基本方針等につきまして、改正後の国立大学法人法に整合する形に見直しを行う必要があると考えております。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○宮口治子君 事後的に基本方針を変えるというのは、今回認定候補とならなかった国立大学にとってもちょっと失礼な話じゃないかなと思います。  各国立大学は、国際卓越研究大学の認定プロセスにおいて、基本方針に合致するような形で、これ、言い換えると、法人の長の選任、解任を決定する権限を有する合議制の機関を有する形でガバナンス体制をそれぞれ検討して計画書を提出していたはずです。それなのに、文部科学省側が事後的に基本方針を変更して、法人の長の選任、解任を決定する権限を有する合議体の機関を有する形のガバナンス不要とするのであれば、申請に当たり、これまでの基本方針を前提としてあるべきガバナンス体制を検討してきた国立大学に無駄骨を折らせることになりませんか。
塩見みづ枝 参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えをいたします。  今回の国際卓越研究大学の公募におきましては、国立大学につきましては、合議体の設置を可能とする国立大学法人法の改正が必要であるということを前提に、合議体の設置以外の観点から審査を進めてきたところでございます。  このため、今回認定候補にならなかった大学につきましては、この合議体の設置以外の観点からの審査によりまして認定候補とはならなかったということでございまして、仮に合議体に関する要件の変更があった場合におきましても、これまでの審査の結果に影響を及ぼすことはないというふうに考えております。
宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○宮口治子君 結局のところ、基本方針を策定した令和四年十一月の時点で検討していた法律案と実際に提出された法律案の内容が余りにも異なることが今回のそごを生んだんじゃないでしょうか。このことは、本法律案の立法プロセスが一貫性を欠いたものとなっていることを示しているんじゃないですか。
池田貴城 参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。  昨年五月の時点におきましては、御指摘の答弁のとおり、大学ファンドから支援を受け、自律的な大学へと成長する大学に限って、経営に係る意思決定機能や執行に関する監督機能の強化のために合議体を設置することが必要との認識だったものです。  その後、具体の法律を検討する過程の中で、総合科学技術・イノベーション会議の報告書で示された合議体が必要な理由は、先ほど蓮舫委員にもお答え申し上げたとおり、事業規模が特に大きい国際卓越研究大学であるか否かにかかわらず、大学の活動の充実に必要な運営機能を強化するという観点から、事業規模が特に大きい国際卓越研究大学以外の大学にも当てはまるものであること、国立大学法人法においては全ての国立大学の組織及び運営について定めているところ、申請するか、国際卓越研究大学に申請するか否かが大学の自由な意思に任されている大学につい
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宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○宮口治子君 本法律案の内容を再検討する時間的余裕についてお尋ねしたいと思います。  私立学校法改正の際には、令和三年十二月に学校法人ガバナンス改革会議が報告書をまとめた後、その内容について私学関係者から大きな不安の声が上がりました。それを受けて、翌令和四年一月に、私立学校関係団体の代表者及び有識者と協議をし、その合意形成を図ることを目的として学校法人制度改革特別委員会というのが設置され、同年三月には報告書がまとめられました。  そして、翌四月には、文部科学省が法改正の骨子案を作成しました。結果として、政治情勢などもあって、令和四年常会に法案は提出されませんでしたが、提出することも十分に可能なスケジュールだったと思います。  そこでお尋ねします。  運営方針会議の設置に関する施行日は令和六年十月一日です。中央教育審議会において望ましい制度設計の在り方について改めて検討し直すことも先
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池田貴城 参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。  文部科学省におきましては、総合科学技術・イノベーション会議の報告書が取りまとめられた後、法制上の検討を進める中で、国際卓越研究大学に申請中であった大学や国立大学協会とも意見交換等を実施した上で方向性を整理し、その後、科学技術・学術審議会大学研究力強化委員会やCSTIの有識者懇談会、国立大学協会の会議におきまして、改正案の内容をお示ししながら法律案をまとめてきたところでございます。  こうしたプロセスを通じまして、運営方針会議の設置につきまして国立大学法人の関係者にも御理解をいただいているものと認識しておりまして、望ましい制度設計の在り方について改めて検討し直す必要があるとは考えておりません。  なお、従前の国立大学法人制度の改正に当たりましても、先ほども御答弁申し上げたとおり、指定国立大学法人制度を創設した際には特定研究大学、仮称、
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宮口治子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-12-12 文教科学委員会
○宮口治子君 急ぐ理由が全く私には分かりません。  次に、大学ファンド運用に対する責任の所在についてお聞きします。  大学ファンドは、令和八年度末までの間の可能な限り早い段階で年間三千億円の運用益の達成を目指すとされていますが、令和四年度の運用実績は六百四億円との、赤字とのことでした。短期的な運用損益に一喜一憂することは避けなければなりませんが、運用実績が芳しくない状態が続けば、大学ファンドの運用益によって国際卓越研究大学として認定された大学を支援するという一連の構想は破綻してしまいます。  大学ファンドが期待される運用益を確保できなかった場合、責任は誰が負うことになるんでしょうか。令和三年の科学技術振興機構法改正案に対する附帯決議でも、資金の運用については、その責任の所在を明確にするとともに、必要に応じて国会に対する説明責任を果たすなど情報公開に努めることとされているところです。
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