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文教科学委員会

文教科学委員会の発言7926件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員203人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 教育 (109) 学校 (80) 活動 (72) 政治 (63) 子供 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
下野六太
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 文教科学委員会
○下野六太君 おはようございます。公明党の下野六太でございます。  お水を飲む時間は十分取っていただいて、飲みながらリラックスしていただいて答弁いただければ有り難く思っております。  私は、実は参議院議員になる前の直近二年間で、現職の教員をしながら、二年間、大学、国立大学の大学院に夜間で学びに行かせていただいて、いわゆるリカレントを経験をして、参議院議員にさせていただいているという経験を持っております。  国立大学法人法の今回の一部を改正する法律案がこのような形で審議入りをして、今方向性としてあるべき姿に進んでいることを、私は国立大学の大学院に学んできた経験を持つ一人として、非常に望ましい、有り難いというふうに思っております。  そこで、幾つかの質問をさせていただきたいんですけれども、今の臼井委員の質問と重なるところが今質問をお伺いしながらありましたので、少し飛ばしていくところもあ
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池田貴城 参議院 2023-12-07 文教科学委員会
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。  運営方針会議は、大きな運営方針についての決定権を持つとともに、決議した運営方針に基づいて法人運営が行われているかどうかを監督する権限を有することとしております。  現行制度上位置付けられております、今委員御指摘の経営協議会や教育研究評議会は、それぞれの重要事項を審議する役割を有する学長の補助的な機関でございまして、運営方針会議とは役割や権限が異なりますことから、学長の意思決定を支えるために別の会議体として今回新たに運営方針会議を設けたものでございます。  また、運営方針会議を設置する国立大学法人が、多様な知見や実務経験を有する方々の参画を得て、大きな運営方針の継続性、安定性を確保した上で、数多くの多様なステークホルダーとともに大学の活動を充実させていくことで、社会課題の解決等に一層貢献していくことができるものと考えております。
下野六太
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 文教科学委員会
○下野六太君 本法律案により、運営方針会議の設置に関連しまして、国立大学法人には三つの区分ができることとなります。先ほどの臼井委員からの指摘にもありました。一つ目には、運営方針会議を必ず置くこととされた特定国立大学法人、二つ目が、任意で置くことができるとされ、実際に運営方針会議を設置した準特定国立大学法人、そして三番目に、運営方針会議を置かないこととしたそれ以外の国立大学法人であります。  私も心配をしておりますのが、これらの区分が大学間の序列化、分断につながることにならないかという点であります。特定国立大学法人、準特定国立大学法人、それ以外の国立大学法人という区分は、あくまでもガバナンス体制の違いにすぎないかと思います。特定国立大学法人だから優れているとか、運営方針会議を設置していないから劣っているなどということではないはずだと思います。  そうですね、ここは、文科大臣の、文科大臣に
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-12-07 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 特定国立大学法人は、その事業規模によって政令で特定され、運営方針会議の設置が義務付けられるものであるのに対し、準特定国立大学法人は、運営方針会議の設置の必要性を踏まえ、自らの意思によって文部科学大臣に申請し、文部科学大臣から承認を受けたものです。このように、特定国立大学法人と準特定国立大学法人は、運営方針会議の設置までの過程は異なりますが、運営方針会議を設置している点においては何ら異なることはありません。  また、特定国立大学法人以外の法人は、自身のミッションや発展の方向性に応じて運営方針会議の設置の要否を判断していただくことが適切と考えており、特定国立大学法人と準特定国立大学法人、また、運営方針会議の設置の有無によって一律に取扱いに差を設けるということは考えておりません。  このような考え方につきましては、法律の施行に際して国立大学法人に対する通知や説明資料
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下野六太
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 文教科学委員会
○下野六太君 ただいまの大臣の御答弁は、地方の国立大学法人にとっても勇気の湧く、希望の湧く答弁につながったかというふうに思っておりますので、多くの大学関係者の皆様方、その地方独自の、やはりそれぞれの特色に応じた研究を更に進めていくことができるように、文科省としても万全な支援体制を今まで以上にどの大学にも組んでいただければ有り難くというふうに思っております。  続いて、運営方針委員についてお伺いします。  運営方針会議は、運営方針委員三人以上及び学長により構成するとされております。運営方針委員は、運営方針会議の構成員として、運営方針事項の決議や、決議した内容に基づいて法人運営が行われているかを監督するという重要な役割を担うことから、その人選が非常に重要となります。  衆議院の質疑では、海外大学や民間企業の経営の実務経験がある方、法務など法人のガバナンスに知見や経験を有する方などが想定を
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池田貴城 参議院 2023-12-07 文教科学委員会
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。  下野委員御指摘のとおり、運営方針会議の人選、大変重要なことであると考えております。各国立大学法人におきましては、これまでも様々なステークホルダーとの強固な関係を築いていると承知しております。  運営方針会議の委員の選任に当たっては、各国立大学法人において、これまでのそうしたステークホルダーとの関係性を活用、発展させることで、必要な専門分野で豊富な経験を有する方々に御就任いただけるものと考えております。
下野六太
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 文教科学委員会
○下野六太君 ありがとうございます。  実務経験が豊富で高度な専門性を有する人が運営方針委員になる場合、留意すべき点が一つあるのではないかと思います。それは、運営方針委員には当該大学の実情に理解のある方になっていただく必要があるということであります。実務経験豊富な学外者が大学の実情を無視して自らの専門性だけを頼みに上から目線で改革を押し付けるという形になってしまうと、現場との間で摩擦が生じ、大学一丸となった改革が進まなくなってしまうおそれがあるのではないかと思います。  したがって、各国立大学法人側が運営方針委員を選ぶ際には、大学の実情にある程度通じた方や、仮に選任の際は実情に通じていなくても、運営方針委員として選ばれた後に、大学の実情を理解するために学内の多様な関係者とコミュニケーションを図れる方を選んでいただく必要があると思いますけれども、見解を伺いたいと思います。
池田貴城 参議院 2023-12-07 文教科学委員会
○政府参考人(池田貴城君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、運営方針委員の人選に当たりましては、例えば、海外大学なども含め大学の実情に通じた方や民間企業の経験の、実務経験がある方、法務などの法人のガバナンスに知見や経験を有する方などが想定されるかと思います。  一方で、運営方針委員、就任、選任の時点で必ずしも大学の実情に詳細に通じていなくても、その大学のことを思って前向きに建設的な意見、御意見をいただけるような方、こういった方も大変重要だと思っております。  運営方針委員が学内関係者とよくコミュニケーションを図っていくこと、これはどのようなバックグラウンドを持った方でも大変重要でありますので、その点も含めて、大学自らが運営の当事者として共にその発展に取り組んでいきたいと考えていただける、考えておられる方を人選いただくことが重要であると思っております。
下野六太
所属政党:公明党
参議院 2023-12-07 文教科学委員会
○下野六太君 ありがとうございます。  運営方針委員は、学長が、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で任命するとされています。文部科学大臣の承認が必要とされた点について、一部には不安の声も上がっているようであります。  衆議院の質疑でもこの点が問われまして、文部科学大臣の承認は法人側からの申出に基づいて行われるものであること、承認に当たっては、大学の自主性、自律性に鑑み、申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除き、拒否することはできないと答弁がありました。改めて、文部科学大臣の承認に対する考え方をお示しいただければと思います。  また、拒否できるとされた、明らかに不適切と客観的に認められる場合についても、極めて限定的に解釈されるべきものであると説明することが一部にある不安の声に応えることにつながるかと考えます。
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-12-07 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 何度も似たような趣旨の御答弁申し上げておりますけれども、現行の国立大学法人制度においては、学長が法人運営の全ての事項を決定する権限を有しており、主務大臣である文部科学大臣が国立大学法人の申出に基づいて学長を任命することとしております。  運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に移譲するため、文部科学大臣が学長を任命する現行制度上の趣旨を勘案の上、必要な手続として、主務大臣である文部科学大臣が承認する規定を設けているところでございます。  この承認につきましては、文部科学大臣の学長任命の規定に倣い、承認は特定国立大学法人の申出に基づいて行うものとすると規定しているところであり、大学の自主性、自律性に鑑み、承認しないと、しない場合としては、学長の任命の考え方と同様に、申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合や明らかに不適
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