文教科学委員会
文教科学委員会の発言6614件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員183人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
学校教育法におきましては、校長は校務をつかさどり、所属職員を監督するとされ、学校における教学面の事項について職務権限を有する一方で、今御紹介ありました私学法においては、理事会は学校法人の業務を決定するとされているところでございます。この学校法人の業務とは、学校法人が設置する私立学校の業務を含む学校法人の全ての業務を意味しているというものでございます。
したがいまして、教学面につきましては、まずは校務に関する決定権を有する校長において意思決定が行われることになりますが、最終的には、法人運営の最終的な責任を有している理事会が、教学側の自主性を十分に尊重しつつ、その権限と責任の下で必要な決定を行うこととなるものと考えております。
この点は、現行制度におきましても、今回の改正後におきましても変わるものではなく、法人側と教学側とは法律に基づ
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○松沢成文君 次に、理事の選解任についてお伺いしたいと思うんですが、今回の法改正に至った一連の不祥事の最大の原因は、各学校法人が寄附行為で定めさえすれば、理事長や理事会への権限集中が可能になるという点にあったと言えると思います。
改正案で新たに設けられた理事選任機関は、それを設置すること以外は全て寄附行為に定めることとされています。
この点について、衆議院の委員会において、政府は、理事長、理事会などが法人の判断により理事選任機関となり得ると答弁をいたしました。これでは、寄附行為で定めさえすれば、理事長や理事会が全ての理事を選任することができてしまうことになり、最大の問題が見逃されたままになります。権限集中を見直すことにはつながりません。
確かに、小さな学校法人では、機動的に理事会が次の理事を選任することを認める必要があるかもしれません。しかし、少なくとも大学などの大臣所管学校法
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(永岡桂子君) 今般の法改正は、我が国の公教育を支えます私立学校の教育研究の質の向上を図る観点から、建学の精神を受け継いでいる理事会が意思決定機関、そして評議員会が諮問機関であるという基本的な枠組みを維持しつつ、評議員会の監視、監督機能を可能な限り高めようと、そういうガバナンス改革を進めるものでございます。
現行制度でも、理事の選任、解任は学校法人ごとに多様な方法で行われておりまして、理事会が関係者から信任を得て安定的に学校運営を行う基盤ともなっていることなども踏まえて、具体的な理事選任機関の取扱いについては各学校法人の判断に委ねたところでございます。
また、その際、今般の改正におきましては、執行と監視、監督の明確化、分離と、学校法人の多様性やまた独自性の双方のバランスを考慮いたしまして、理事選任機関を寄附行為で明確に定めるよう法定し、そして当該理事選任機関はあらかじめ評
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○松沢成文君 まあ理事選任機関が理事長あるいは理事会のみでも、寄附行為によってはこれ構成できてしまうというのは、私は、権力の集中に対する制御というのはできないんじゃないかと大いに心配をしているところでございます。
次に、理事会と評議会との関係について伺います。
これまでは、執行責任を担う理事のほとんどが諮問機関の評議員を兼務し、監視の役割を果たしていませんでした。そこで、今回の改正では、私立大学組織内での権限行使について、業務の執行と監視、監督機能を明確に分離して、相互チェックの仕組みを確立することがポイントとなっています。特に、理事会と評議員会間において、チェックされる者がチェックする者を選ぶという現状を変えることが大きなテーマになっています。この点について、理事と評議員の兼職を禁止したものの、理事や理事会が評議員総数の二分の一までを選任することを可能とし、さらに、理事の親族など
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| 永岡桂子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○国務大臣(永岡桂子君) 評議員会につきましては、特定の利害関係に偏らない、そういう幅広い意見を反映できる仕組みとすることが極めて重要と考えております。
今回の改正におきましては、現行制度におきましても、各学校法人の実態に応じて多様な方法で評議員の選任がなされていることに鑑みまして、評議員の選任方法につきましては各学校法人の寄附行為に委ねることとしております。
一方で、評議員会の牽制機能の実質化を図る観点から、理事、理事会により選任されます評議員に一定の上限を設けるとともに、選任された評議員の身分などにも着目いたしまして、これらの選任された評議員、これ総数ですね、総数に占める割合の上限を設定することとしております。
文部科学省といたしましては、今回の改正が執行と監視、監督の明確化、分離という原則をしっかりと守りつつ、建設的な協働と相互牽制の関係の確立を図るものであることを踏まえ
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○松沢成文君 理事が評議員を兼務することは禁止されたわけですけれども、教職員が評議員を兼職することは、これ禁止されていません。教職員である評議員の数は、評議員総数の三分の一を超えてはならない上限が、そういう上限が定められてはいるものの、なぜ現職の教職員が評議員に就任する道を残したのかという疑問もあります。
もちろん、教職員の方は学校の現場を知っているわけで、ステークホルダーの一部であるとは思いますが、理事会が雇用権限を持つ被雇用者である教職員が評議員になると、理事会への牽制機能というのが果たされなくなるという見方もありますが、それについてはどうお答えになりますか。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。
現行制度におきましても、評議員には学校法人の職員を必ず含めなければならないとされており、このことは改正後においても変わるものではありませんが、これは、教学面と経営面の協調の必要性という学校法人の持つ独自性に鑑み、教職員の意見を踏まえた学校運営ができるようにするための制度と考えております。
他方、学校法人のガバナンス強化の観点からは、評議員会において特定の利害関係に偏らない幅広い意見を反映することが重要であると認識しており、これらのバランスを考慮しつつ、現行制度の下で教職員評議員が評議員に占める割合を踏まえながら、今般の改正において三分の一までとする制限を設けたところでございます。
また、今般の改正におきましては、評議員による不正行為があった場合には、監事が所轄庁に報告しなければならないこと、あるいは所轄庁が評議員の解任勧告を行うこと
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○松沢成文君 次に、評議員会の構成について伺いますが、現行法では、評議員会に議長を置く、これ四十一条の四項、そう定められているのに、この今回の法案ではあえてこの規定を削除しております。
現行法のこの規定があることで、問題になるなど支障となる事実があったんでしょうか。今回削除した理由をお聞かせください。
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| 茂里毅 |
役職 :文部科学省高等教育局私学部長
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。
今回の法改正では、学校法人固有の事情を特段考慮する必要のない事項につきましては社会福祉法人や公益財団法人等の他の法人の制度を参考にしたところでございます。これらの法人制度におきましては、評議員会の議長に関する規定はなく、評議員会に議長を置くかどうかは各法人の判断に委ねられているものと承知しております。
学校法人におきましても、評議員会の運営に当たり議長を置くことは必ずしも必須の要請でないことから、今回の改正では評議員会に議長を置くかどうかは各学校法人の判断になることとしたところでございます。
なお、改正後も多くの学校法人では引き続き評議員会に議長を置くことも十分あると思われますので、学校法人の判断により評議員会に議長を置くことができることにつきましても改めて丁寧に周知してまいりたいと思います。
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-25 | 文教科学委員会 |
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○松沢成文君 閣議決定を経た二〇一九年の骨太の方針では、学校法人も同じ公益法人である公益財団法人や社会福祉法人と同等のガバナンス機能を目指すとしていました。しかし、今回の改正案は、建学の精神や大学の自治が尊重されることから、公益財団法人や社会福祉法人と同等の厳しいガバナンス規制はなじまないという結論になったはずです。それなのに、そのままでも問題ない規定を公益財団法人や社会福祉法人と横並びで削除することの意味が私には分かりません。
評議員会の議長は、評議員相互の、評議員の互選で評議員の中から選出するのが私は当然であると考えますが、それに対する見解をお聞かせください。
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