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文教科学委員会

文教科学委員会の発言6614件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員183人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 学校 (116) 教育 (92) 子供 (83) 研究 (70) たち (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内真二
所属政党:公明党
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○竹内真二君 骨抜きになっていないということなんですけれども、特に、この理事会を理事選任機関にすることが可能であったり、評議員を一定程度理事会が選任することができたりするなど、やはり理事会に対する評議員会の牽制機能が形骸化してしまうのではないかという心配の声も寄せられているところでありまして、理事会に対する評議員会の牽制機能というものがやはり形骸化してしまう、こうした懸念に対してはどう考えておりますでしょうか。
茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。  今回の改正におきましては、建学の精神を受け継いでいる理事会が意思決定機関、評議員会が諮問機関であるという基本的な枠組みを維持しつつ、評議員会の監視、監督機能を可能な限り高めるようガバナンス改革を進めるものでございます。  具体的には、理事選任機関が理事選任を行う際には、評議員会の意見聴取を必須化し、監事、会計監査人につきましては評議員会が選解任することとする、いわゆる人事面での権限強化のほか、加えまして、評議員による監事に対する理事の行為の差止め請求や責任追及の求めなど、いわゆる牽制機能の強化、さらに、一定の割合による評議員会の招集権限を付与すること等による評議員会運営の実効性の担保、こういったことを講じているところでございます。  総合的な取組により牽制機能が働くこととなっておりまして、御指摘がございました、形骸化することにはなって
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竹内真二
所属政党:公明党
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○竹内真二君 今御答弁にありましたように、防ぐ仕組みになっているということでしたけれども、それでは、今回の制度改正によって日本大学などで発生したような学校法人の不祥事は防止することができるようになっているのかについて、改めて見解を求めたいと思います。
簗和生
役職  :文部科学副大臣
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○副大臣(簗和生君) お答えいたします。  今回、失礼しました、本法案では、執行と監視、監督の役割の明確化、分離と、学校法人の多様性や独自性の双方のバランスを考慮し、人事面等の仕組みにとどまらず、評議員による監事に対する理事の行為の差止め請求や責任追及の求めなど評議員の権限強化、会計監査の仕組みの導入、大規模な法人における常勤監事の必置の義務化、情報公開、訴訟等に関する規定の整備、そして刑事罰や過料の新設などの様々な仕組みを設けることによって、理事の業務執行や理事会運営の適正性を確保する仕組みを総合的に構築しているところです。  今回の改正を踏まえ、それが各現場で確実に運用されることにより同様の不祥事事案について防止することができるものと考えており、制度の運用がしっかりとなされるよう、文部科学省としても、モデル寄附行為の作成などを通じて、改正法の趣旨等について周知徹底してまいりたいと考
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竹内真二
所属政党:公明党
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○竹内真二君 ありがとうございます。  簗副大臣の方から、きちんと同様の不祥事案防止ができるということで、モデル寄附行為等もこれから作成していただけるということですので、是非よろしくお願い申し上げます。  次に、小規模法人への配慮についても、私の方からも質問をさせていただきます。  全国で学校法人は七千六百以上存在するとのことでありますけれども、その中には文部科学大臣が所轄する大学を設置するような大規模な法人がある一方で、都道府県知事が所轄する幼稚園を設置するような小規模な法人も存在をしております。こうした小規模な学校法人については、その実情なども考慮をして大規模な学校法人と合理的な区別を設けるべきだと考えるものであります。  そこで、小規模な学校法人に対する配慮としてどのような措置がとられることとなっているのか、お伺いしたいと思います。
茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。  執行と監視、監督の役割の明確化、分離というガバナンスの基本構造につきましては、学校法人の規模にかかわらず共通した対応とすることが適切であると考えますが、その一方で、事業規模が小さい等の理由により、負担の軽減と運営の継続性を確保する観点から、現状から変更が生じる事項についてより慎重な配慮が必要な学校法人が存在していることも事実でございます。  このため、大臣所轄学校法人等とその他の法人とでそれぞれの規模に応じたガバナンスが適切に発揮されますよう、適宜対応を分けることとしたところでございます。具体的には、任意解散、合併、重要な寄附行為の変更につきましては評議員会の決議を要すること、会計監査人の設置を行うこと、情報公開を、公表です、失礼しました、情報公表を義務付けることなどにつきまして、大臣所轄学校法人等にのみ求めることとしたところでございま
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竹内真二
所属政党:公明党
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○竹内真二君 ありがとうございます。  また、関連してですけれども、この評議員会の権限が拡大する一方、理事と評議員の兼職が禁止されるとともに、理事の親族の評議員への就任についても一定の制限がなされることとなり、やはり地方の小規模な学校法人においては評議員にふさわしい人材の確保が難しくなるのではないかという声もいただいております。  評議員の構成に関する要件について、今回の改正によってどのような要件が加わることになるのか、文科省の考えをお伺いしたいと思います。
茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。  今回の改正におきましては、各機関の役割を明確化し、執行と監督の機能を分離する観点などから、評議員の構成に関する要件といたしまして、理事と評議員の兼職禁止や評議員における役職近親者の人数の上限等を定めているところでございます。また、現行制度におきましては理事の定数の二倍の数を超える数の評議員を選任しなければなりませんが、改正後におきましては、理事と評議員の兼職を禁止することに伴いまして、評議員の定数は理事の定数を超えればよいとしたところでございます。  したがいまして、多くの学校法人におきましては、理事を兼職していない評議員を要件を満たしている限り引き続き評議員とすることが可能であり、新たに別の評議員を確保することが必要となるケースは少ないのではないかと文科省としては考えているところでございます。
竹内真二
所属政党:公明党
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○竹内真二君 今御答弁いただいたんですが、評議員にふさわしい人材の確保がしっかりとなされることとなるように、この点については文部科学省としてはどのような対応を行うのかについてもお伺いをしたいと思います。
茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) お答え申し上げます。  今回の改正におきましては、まず施行日を令和七年四月一日とすることにより、学校法人に対して十分な準備期間を設けることとしたところでございます。  これに加えまして、経過措置といたしまして、役員、評議員の資格、構成に関する新たな要件、例えば理事、監事及び評議員の兼職禁止などでございますが、こういった新たな要件の対応につきましては令和七年度の最初の定時評議員会の終結のときまで猶予すること、また、評議員に関する要件の、構成要件の一部、これ近親者等の要件でございますが、こういった要件につきましては、改正法の施行から、大臣所轄法人につきましては約一年、そのほかの学校法人につきましては約二年、これを猶予することとしております。  制度移行に際し、学校法人には過度な負担が掛からないよう配慮してまいりたいと思います。また、学校法人が今回の制度改正の趣旨
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