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文教科学委員会

文教科学委員会の発言8178件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員207人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 教育 (141) 学校 (88) 消費 (66) 子供 (49) 通信 (49)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) お答えいたします。  御指摘のとおり、現行の私学法におきましても、重要な資産の処分に関する事項は評議員会の意見聴取事項とされているところでございます。この重要な資産の処分につきましては、文科省において作成いたしております寄附行為作成例において、基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分、こういったこととしてございます。  個別具体的なケースにつきましては、あくまでもケース・バイ・ケースだと考えておりますが、例えば例を申し上げますと、学校法人の総資産に占める割合が大きい校舎や校地の売却、あるいは極めて高額な設備の売却、当該学校法人が通常行う取引でない不動産の処分などが該当する場合もあると考えられます。  御指摘のありました件につきましては、例えば、極めて高額な設備の売却などと照らして検討する必要があるかと思います。
吉良よし子
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○吉良よし子君 まあ音大で音楽ホールといえばもう重要な財産に当たると私は思うわけですけれども、けれども、この上野学園の場合は、このホール売却、もう理事会だけで決められてしまっているわけです。ホール売却にとどまらず、募集停止というのも、教授会などでも議論されず、理事会が一方的に発表したと。やっぱりこれで一番影響されるのは学生なわけです。この募集停止の決定された後、学生には他大学への転学というのが勧められて、もう不安と戸惑いが一気に広がっているという状況なわけです。  大臣、こうした、今回では重要な寄附行為の変更というのは評議員会の決議も要するみたいなことにはなったわけですけれども、やはりこういった募集停止、数年後に学部廃止を伴うような募集停止もやはり理事会だけで決められないようにする、評議員会での議決事項、審議事項を更に拡大していくべきと思いますが、いかがでしょうか。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) 学校法人のガバナンス改革につきましては、もう執行と監督、あっ、監視、監督の役割の明確化、分離を基本的な考え方としながら、理事、理事会、監事及び評議員、評議員会の各権限を明確に整理をいたしまして、そして建設的な協働と相互牽制を確立することで実効性のあるガバナンス構造を構築することが求められております。  このような観点から、今回、大学、大臣、ごめんなさい、大臣所轄の学校法人等におきまして、学校法人の基礎的な変更に関わります任意解散、合併、軽微な変更を除く寄附行為の変更につきまして評議員会の議決事項としております。  このとき、学校法人の基礎的変更を広く捉えた場合には、時代の変化が激しい中で、学校法人自体の機動的な意思決定に支障を来す場合もあると認識をしているところでございます。そのため、任意解散、合併、軽微な変更を除く寄附行為の変更以外の事項に関する具体的取扱い
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吉良よし子
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○吉良よし子君 是非、運営側の勝手な決定で学生の学びや人生左右させるようなことにならないように、是非そうしたガバナンス強化、求めておきたいと思います。  以上で質問を終わります。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○舩後靖彦君 れいわ新選組、舩後靖彦でございます。本日もよろしくお願いいたします。  二〇一九年に改正された現行私立学校法は、理事長、理事、評議員の選任、解任規定が一切なく、理事長、理事会をチェックする者をチェックされる側の都合の良い人間で固めることが容易にできてしまい、理事会の専横、暴走を止める仕組みがありませんでした。このため、日大、東京医科歯科大などで、理事、役職員による背任や贈収賄事件、不正入試、脱税などの法令違反が起きてしまいました。  こうした不祥事を受け、理事会、評議員会、監事の権限を整理し、私立学校の特性に応じた形で建設的な協働と相互牽制を確立するという本法案の方向性に賛成いたします。  しかしながら、本改正案が策定されるまでの紆余曲折からは、一般の公益法人並みのガバナンス強化を求める政府、ガバナンス会議側と、教育研究機関としてほかの公益法人とは異なる独自の役割を自認
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茂里毅 参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○政府参考人(茂里毅君) 答弁申し上げます。  学校教育法におきましては、校長は校務をつかさどり、所属職員を監督するとされ、学校における教学面の事項について職務権限を有する一方で、私立学校法におきましては、理事会が学校法人の業務を決定するとされているところでございます。この学校法人の業務とは、学校法人が設置する私立学校の業務を含む学校法人の全ての業務を意味しているものと解しているところでございます。  したがいまして、教学面につきましては、まずは校務に関する決定権を有する校長において意思決定が行われることになりますが、最終的には、法人運営の最終的な責任を有している理事会が、教学側の自主性を十分に尊重しつつ、その権限と責任の下で必要な決定を行うこととなるものと考えております。  この点は、現行制度におきましても、また今回の改正後においても変わるものではなく、法人側と教学側とは法律に基づ
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高橋克法
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○委員長(高橋克法君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
高橋克法
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○委員長(高橋克法君) 速記を起こしてください。
舩後靖彦
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○舩後靖彦君 代読いたします。  教育研究の自主性は守られるのですね。大臣、御見解をお示しください。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-04-25 文教科学委員会
○国務大臣(永岡桂子君) 今、茂里部長からもお話ありましたけれども、やはり個々の教員の教育の研究の内容にまで立ち入るということは適当ではないし、ないということでございます。