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文部科学委員会

文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (114) 教育 (108) 学校 (79) 時間 (71) 指導 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西岡義高 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
ありがとうございます。  この件に関しましては、今後、幅広い議論をしていくべきだと思います。今後、取り組んでいけたらと思います。  それでは、法案の中身に具体的に入ってまいります。  先日も質疑させていただいた国立大学の附属校と公立学校との違いについて、御答弁いただいた中で、地域の様々な子供たちを全て受け入れて、多様な子供たちの状況に応じて、地域の特性も踏まえながら臨機応変に対応する必要が公立学校は非常に高いことを挙げられておりました。  国立学校が平成十六年に給特法の対象外となった際もこのことが理由とされたのでしょうか。また、この点について議論があったのでしょうか。お聞かせください。
望月禎 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
国立大学の法人化以前は、国立学校の教師は国家公務員でございまして、国立学校の教師の給与は、他の一般の国家公務員と同様に法律で定められてございました。  その後、国立大学の法人化によりまして、国立学校の教師につきましては、公務員法制から外れ、給特法の対象ではなくなりまして、民間の労働法制の下、給与等の労働条件は法人ごとの契約に基づき決定されることになったわけでございます。このように、国立学校の教員が給特法対象外となりましたのは、国立大学の法人化によるものでございます。  この辺は議論があったかということでございますけれども、これは、国立大学、学校の教員が、いわゆる私的契約に基づくその身分の変更になったということでございまして、この辺の、他の、教員のいわゆる、私が何度も御説明させていただいております、教師のそうした職務の特殊性という観点からの、そうした議論ではなかったというふうに存じており
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西岡義高 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
ありがとうございます。  もう一つお伺いいたします。  令和六年八月二十七日に出されております中教審答申には、「必要となる知識や技能等も変化し続ける教師には、学び続けることが求められるが、例えば、授業準備や教材研究等の教師の業務が、どこまでが職務で、どこからが職務ではないのかを精緻に切り分けて考えることは困難である。」「こうした一般の労働者や行政職とは異なる教師の職務の特殊性は、現在においても変わるものではないため、勤務時間外についてのみ、一般行政職等と同様の時間外勤務命令を前提とした勤務時間管理を行うことは適当ではないと考えられる。」と記載されておりまして、これが給特法を維持する理由とされております。  国立学校では、平成十六年三月三十一日までは給特法適用だったんですけれども、翌日の四月一日から時間外勤務での取扱いとなりました。今述べたような職務や勤務態様の特殊性、これは一日で変わ
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望月禎 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
先ほども御説明しましたとおりでございますけれども、国立大学の法人化によりまして、国立学校の教員が給特法の対象外となったものでございます。  ですから、国立学校の法人化によるときのタイミングで変わったということでございます。
西岡義高 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
ありがとうございます。  今まで伺ってきたことを踏まえますと、国立学校が給特法の対象外とされたことについて、地域の特性も踏まえながら臨機応変に対応する必要性があるということは後づけであって、独立行政法人改革の一環で国立大学が法人化されたから給特法の対象外になっただけというのが実態だということを私は考えております。  職務や勤務態様の特殊性は共通するにもかかわらず、国立学校の教員については労働基準法が適用できている。一方、公立学校の教員だけは給特法を適用し、教職調整額という仕組みで、時間外勤務を支払えない、これには、今述べたようなことから、やはり合理性がないと私は考えております。  それでは、この国立学校が給特法から外れた後、労務管理上の問題が現場で起こったり、こういった労務管理上の混乱というのは起きなかったのでしょうか。状況をお聞かせください。
茂里毅 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
お答え申し上げます。  令和十六年の国立大学の法人化により、国立学校の教師は公務員法制から外れまして、給与等の労働条件は、労働基準法等の関係法令に基づき、法人ごとの就業規則により、これは定められることになりました。  その際、一部の附属学校におきましては、教師の時間外勤務を含めました勤務実態の管理、把握等に課題があり、労働基準監督署の指導等を受けるなどの例も生じたため、文部科学省といたしては、適切な対応を取るよう指導した、そういった経緯がございます。
西岡義高 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
今、国立学校の先生の給料体系が、給特法の教職調整額部分がみなし残業として払われていて、さらに、その超過した分は時間外勤務手当が払われている状況ということも伺いました。労働基準監督署で是正勧告等も出るということは、労働基準法から見るとやはりアウトというような状況ではないかなと考えております。  それでは、高等専門学校、専修学校、こちらの教員の方は給特法対象外となっておりますけれども、この理由はなぜでしょうか。
望月禎 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
お答えいたします。  給特法制定時の経緯といたしまして、給特法の対象につきましては、人事院の意見の申出に従って法律の中身を決めていったところでございますけれども、人事院の意見の申出におきましては、高等専門学校や専修学校は対象となっておりません。これらの学校については、そのため給特法の対象になっていないところでございます。
西岡義高 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
そのまま今に至っているわけですけれども、公立の高校の先生と、今実態として働いている中で、その違いというのか、片や公立高校の先生は給特法対象ですので、そこの相違点というのをお聞かせいただければと思います。
望月禎 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
給特法の対象でございます公立の義務教育諸学校等とは、学校教育法第一条に定めるいわゆる一条校と言われるもののうち、初等中等教育段階から中等教育段階までの学校種でございます。  高等専門学校は、普通教育を施すことを目的とする小学校や中学校、あるいは普通教育及び専門教育を施すことを目的とする高等学校等と異なり、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とするいわゆる高等教育機関でございます。専修学校につきましては、いわゆる一条校以外の、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として、組織的な教育を行う教育施設でございます。  給特法制定時の人事院の意見の申出におきましては高等専門学校や専修学校が対象とされなかった具体的な経緯を遡って確認することは、人事院等にはなかなか難しいところでございますけれども、高等専門学校につきましては、高等教育機関で
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