戻る

文部科学委員会

文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (114) 教育 (108) 学校 (79) 時間 (71) 指導 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
今おっしゃったやつ、濃度は全然載っていないんですね。分かりやすいところといって、むちゃ分かりにくいところにそのガス安全確認情報というのが載せられていて、これは全く濃度ではなくて、ガス安全確認情報、「安全にご来場いただけます」とだけ書いてあるんですよ。その根拠となる濃度は全く掲載されていないんです。  先ほど、何か、ごまかした、六月にそんなようなことを出すみたいなのおっしゃったけれども、そうじゃなくて、去年の九月に、先ほど言いましたように、万博協会のホームページを見てくださいね、九月十三日の理事会資料、まだ載っていますから。測定値を毎日お知らせすると言っていて、たまたま、これは誤植じゃないですよ、七月二日にも、「大阪万博、爆発事故の現場公開 ガス濃度を毎日公表へ」と日経新聞も報道していますし、万博協会がそう言っているはずなんです。  もう時間がないのでいいんですけれども、外形的に見ても、
全文表示
中村裕之 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
経産省、退席していいですよ。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
ええ、経産省、終わりです。  それで、この給特法改正の議論につきましては、何度も重要広範ということで行われています。そして、ゴールデンウィーク明けまでこの議論が続くのはよいことだと私は申し上げましたが、何か、終局に向かおうとしているなと。  かつ、この給特法改正自体は、私がずっと申し上げているような労基法三十二条の労働時間に該当する労働にもかかわらず、そうではない、労働時間ではないかのようなすり抜けをしていることが根本問題で、それが学校の先生、公立学校の教師を一番苦しめている要因だと言っていましたが、そこを解決しないような修正案で茶を濁して終わろうとしていませんか。それは許されませんよ。  ちょっとパネルを掲示します。皆さんのお手元にも配付している資料でもあります。このパネルは前回にも出しました。厚労省に確認済みの厚労省の労基法三十二条のガイドライン、公立学校の先生も労働者であるとい
全文表示
望月禎 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
大石委員御指摘の裁判につきましては、埼玉県の小学校教諭である原告が、時間外労働を行ったとして、原告を労働基準法第三十二条に定める労働時間を超えて労働させたことが、国家賠償法上違法であることを主張されたものと認識してございます。  一審の地裁判決では、原告が自主的かつ自律的に行った業務につきましては、本件校長の指揮命令に基づいて行ったとは言えず、これに従事した時間は労働時間に当たらないとし、原告が行った個々の業務について、指揮命令に基づく部分とそうでない部分を明確に切り分けることが困難とした上で、個別具体に原告が主張した時間外の業務について検討がなされ、その一部については労働時間に当たると言うべきと示された上で、国賠法上の違法性を検討した結果、日常的に長時間にわたり、そのような時間外勤務をしなければ事務処理ができない状況が常態化しているとは必ずしも言えない状況にあり、教員の労働時間が無定量
全文表示
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
その労基法上の労働時間に当たることを一部認めているわけじゃないですか。論点になっているのが労基法とのずれというところで、当然、労基法三十二条も含まれるわけじゃないですか。  だから、訴訟リスクもあるから変えた方がいいんじゃないの、逆に言ったら、委員の側ですね、立法府の側だって、このままだったらこれは作為、不作為を問われるんじゃないんですかという質問だったんですよ。  何でその文脈で、今までの判決では問題がなかったかのように言うんですか。今の答えの中には、労基法上の労働時間として一部認められているじゃないですか。そこも言うべきではなかったのですか。お願いします。言うべきだったと答えてください。
望月禎 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
亀井委員の御質問につきましては、文部科学省の方でそうした時間外勤務手当に関する裁判の例を網羅的に把握をしているかどうか、どういう例があるかという、どのくらいのケースでどのくらいあるかということについて御質問がありましたので、お答えを申し上げたところでございます。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
問題がないかのような答弁をしていたので、そういう印象操作みたいなのが駄目なんでしょうということを申し上げたいんですよ。三十二条の労働時間に認められるんだと、超勤四項目以外の業務がね。そういう裁判だったと今答弁でもおっしゃったので、まあ、いいですけれども。そのことは終わります。  次、文科大臣にお伺いしたいんですけれども、お手元配付資料ですね。二〇一二年から大阪府の教育委員会においては、部活動の特に公式戦とかについて公務やという扱いをしているという資料が、お手元配付資料の〇二から〇六なんですよ。〇五の一覧表なんか分かりやすいと思いますけれども、これは労働でしょうという。旅費の公費支出、「可」となっているんですね、公式戦への参加。公務災害の適用、「適用」と。週休日等の振替等、「可」ということで、公務とみなすと書いてあるんですね。  文科大臣、この〇一の資料、先週も見せたじゃないですか。労働
全文表示
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
学校教育の一環として行われます部活動の指導におきまして、公立学校の教師が従事している場合におきまして、それは公務に当たるものと認識をしております。  その上で、所定の勤務時間内に行われる部活動指導の時間におきましては、労働基準法上の労働時間に当たります。  また、公立学校の教師について、給特法の仕組みにおきましては、所定の勤務時間外に行われる部活動指導の時間は、労働基準法上の労働時間とは言えませんが、学校教育活動に関する業務を行っている時間と整理されているものと考えています。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
厚労省にお伺いしたいんですけれども、先ほど文科大臣が公務であるとおっしゃいました。この大阪府の土日の部活を例に、公務だとおっしゃいました。公務だったら、労基法の三十二条上、こちら側の労働時間ではないんですか。厚労省。
尾田進 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
お答えいたします。  労働基準法における労働時間は、客観的に個別具体的に判断されるものでございまして、この考え方は、労働基準法が適用される労働者についてはひとしく同じように考え方は適用されると考えております。