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文部科学委員会

文部科学委員会の発言8625件(2023-03-08〜2026-06-03)。登壇議員300人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 団体 (132) 使用 (130) 利用 (112) 権利 (108) 著作 (89)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
せっかくですので、高橋先生もこの件に関して、何か一言、労基法との整理などでも御回答いただけたらと思います。
高橋哲
役割  :参考人
衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
手短にお答えさせていただきます。  私も、部活動を含めて公務にすることには賛成です。そこで、公務として認め、旅費が支給され、特殊勤務手当というのが支給されるのであれば、それは紛れもなく労働時間に該当します。それゆえ、これは超勤手当を支給すべき対象業務として明確にすべきだというのが私の見解です。  以上でございます。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
参考人の皆様、ありがとうございました。  終わります。
中村裕之 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。  この際、参考人各位に一言御礼を申し上げます。  参考人の皆様におかれましては、貴重な御意見をお述べいただき、誠にありがとうございます。委員会を代表いたしまして、厚く御礼を申し上げます。ありがとうございます。(拍手)  午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。     午前十一時四十八分休憩      ――――◇―――――     午後一時開議
中村裕之 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
休憩前に引き続き会議を開きます。  午前に引き続き、内閣提出、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省総合教育政策局長茂里毅君、初等中等教育局長望月禎君、厚生労働省大臣官房審議官森真弘君、大臣官房審議官尾田進君、経済産業省大臣官房審議官浦上健一朗君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中村裕之 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
中村裕之 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
質疑の申出がありますので、順次これを許します。木原稔君。
木原稔 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
自由民主党の木原稔です。  給特法の在り方については、午前中も参考人の方々から様々な意見陳述をいただきましたが、自由民主党の中でも令和の教育人材確保に関する特命委員会というのが設置されておりまして、歴代防衛大臣の方々を中心として、多くの議員で、この問題について根本から、しかも長い時間をかけて議論を行っております。その結果、令和五年五月に取りまとめた提言では、教師の処遇について、教師は崇高な使命を有する高度な専門性と裁量性を有する専門職であるということを踏まえ、教師の職務の特殊性等に基づいた処遇とする必要があるというふうにいたしました。その上で、複雑化、多様化する教育課題への対応の必要性などを踏まえ、教職調整額を少なくとも一〇%以上に増額する必要があるということを提言としてまとめたところです。  教職調整額の仕組みを維持した上で、その率、ここがポイントです、率を引き上げることによって教師
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望月禎 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
お答え申し上げます。  教職調整額につきましては、昭和四十六年に人事院から、教育が特に教員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことなどを考慮すると、その勤務の全てにわたって一般の行政事務に従事する職員と同等な時間管理を行うことは必ずしも適当ではなく、とりわけ超過勤務手当制度は教員になじまない旨の説明とともに、新たに教職調整額を支給する制度を設け、超過勤務手当制度は適用しないこととする等の必要がある旨の意見の申出が行われたことを受けまして、教師の職務の特殊性等に基づき、勤務時間の内外を包括的に評価し、給料月額の四%を、単なる手当ではなく、期末・勤勉手当や退職手当、年金の算定の基礎ともなる本給相当の支給とするものとしてその率が法律上明記をされる形で導入された仕組みであると承知してございます。  今般の教師の処遇改善におきましても、専門職である教師にふさわしい処遇を実現するため、
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木原稔 衆議院 2025-04-25 文部科学委員会
局長から答弁をいただいたとおり、教職調整額は、教師の職務等の特殊性を踏まえて勤務時間の内外を包括的に評価するものとして給与月額の四%に相当する額が支給される、そういう仕組みです。この率を一〇%まで引き上げていくというものです。  この際、教職調整額の率の引上げという手段によって処遇改善を講じる意義を確認するため、再度政府に確認をいたします。  人材確保法、人確法に基づき創設された義務教育等教員特別手当、いわゆる義務特手当ですが、その支給根拠と支給水準の変遷について簡潔にお答えください。資料はもう皆さん方にお配りをさせていただいております。