文部科学委員会
文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 矢野和彦 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2024-05-15 | 文部科学委員会 |
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○矢野政府参考人 お答え申し上げます。
いわゆる地方教育行政法においては、文部科学大臣及び教育委員会相互間の関与の在り方として指導助言等の規定等が置かれておりますけれども、教育委員会から国立大学附属学校への関与については規定されていないところでございます。
その上で、一般論で申し上げれば、都道府県教育委員会が人事交流等に関する検討を行うため、関係者である国立大学附属学校に対して連絡や問合せ等を行うことはあり得るものと考えております。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-15 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 前半でいいんですよ。
国立大学附属学校は、国立大学が設置者で、その自治の下に運営されるものであって、その運営について設置者でもない県教育委員会があれこれ口を出すのはお門違いということであります。
ところが、県教育委員会は、何と奈良教育大学附属小学校に限って、独自の通知文書を発出をいたしました。資料としてお配りをしておりますけれども、県教育長から附属小学校校長宛ての通知であります。
資料二の五月三十日付通知を見ていただきたい。右上、文書ナンバーは号外、左上にはわざわざ公文書扱いと書かれ、発出元は奈良県教育委員会教育長とあります。通知文のタイトルは「奈良教育大学附属小学校における予備調査の実施について」でありまして、小学校内に立ち入って三つの内容を調査すると通知をしております。調査内容の第一は道徳科の年間指導計画についてでありますけれども、地教行法上、県教委が国立
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| 矢野和彦 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2024-05-15 | 文部科学委員会 |
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○矢野政府参考人 お答え申し上げます。
繰り返しとなりますが、いわゆる地方教育行政法においては、文部科学大臣及び教育委員会相互の関与の在り方として指導助言等の規定は置かれておりますが、教育委員会から国立大学附属学校への関与については規定されていないところでございます。
一般論で、更に繰り返しになりますけれども、都道府県教育委員会が自ら……
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-15 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 繰り返さなくていいですからね。
調査内容の第二は、ある教諭の令和五年度校務分掌の決定に至る過程について、調査内容の第三は、その他、学習指導要領の適正な実施に疑義が生じている件について、これが調査内容なんですね。
もう後半の話はいいですから、端的に。この二つについても、県教委に調査の権限はないですね。
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| 矢野和彦 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2024-05-15 | 文部科学委員会 |
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○矢野政府参考人 お答え申し上げます。
法令上規定のない教育委員会からの調査依頼については任意で行われるものであると考えておりまして、依頼を受けた側に応答する義務はなく、回答を拒否した場合でも違法となるものではないと認識しております。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-15 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 そんなことは聞いていないんですよ。したがって、法令上の根拠はないという答弁を、何か気を遣ってそういう答弁をされたのかも分かりませんね。
当然そのような権限はありません。どのような判断であろうと、法律上の所管外のことを行えば法律違反でありますし、通知は無効です。
この通知は全教員に配付をされ、教員たちは筋が違うと抗議したということでありますが、その後、県教委自身が、県教委の所管を超える部分があったと認め、通知を六月七日に撤回したと我が党の山村幸穂奈良県議に説明をしております。明らかに違法な通知だった、だから撤回したんですね。
この通知について文科省から奈良県教委に問合せをしたと聞いておりますけれども、この通知は文書で発出され、公文書となっております。これは公文書となっているんですよ。私は撤回したと聞いておりますけれども、どのような形で撤回したか聞いておりますか、
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| 矢野和彦 |
役職 :文部科学省初等中等教育局長
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衆議院 | 2024-05-15 | 文部科学委員会 |
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○矢野政府参考人 お答え申し上げます。
口頭で伝達されたことについては、奈良県教育委員会から聞いているところでございます。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-15 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 そうなんですね。文書で発出した通知であるにもかかわらず、撤回については口頭で校長に説明しただけだと聞いております。
その結果、校長は、撤回の説明を聞き漏らしたのか、通知撤回の認識を持たず、教員にもその旨説明せず、違法な通知から十か月もたった今年三月二十八日にやっと県教委からの再度の確認で撤回を認識した、こういうことのようであります。現場の先生が筋が違うと言うのは当然でありまして、それほどに、県教委は国立大学附属小学校を所管しないということはもう地教行法のイロハのイだからであります。
大臣、そんなイロハのイもわきまえない通知を県教育長名で出した県教委、しかも、撤回したのにそのための通知も出していない県教委は、私は法令遵守の点でやはり不十分だと思いますけれども、大臣、そう思いませんか。
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2024-05-15 | 文部科学委員会 |
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○盛山国務大臣 各都道府県の教育委員会から発出される通知の取扱いについては、それぞれの都道府県において適切に判断されるべきものであると考えますので、個別のコメントは控えさせていただきたいと思います。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-15 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 私が言っているのは、個別具体の問題や、入り組んだ複雑な話ではないんです。県教委の所管に関わる法的整理の問題。そもそも、地教行法上出せない通知を出して、そして、撤回したのに文書でも確認しないというのは、こんなずさんなことでいいのかということを申し上げている。その答弁しか、もしかしたらできないのかもしれませんけれどもね。
法的に所管でもない国立大学附属小学校になぜ当然のように通知を出してしまうのか、こういうことが生まれるのか、更に議論したいと思います。
附属小学校の最高責任者である当時の校長は、校長に赴任する前は奈良県の下市町の教育長であり、その前は奈良県教育委員会の事務局教職員課主幹であったということを私は確認しておりますが、間違いないですね、文科省。
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