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文部科学委員会

文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (114) 教育 (108) 学校 (79) 時間 (71) 指導 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
望月禎 衆議院 2024-05-15 文部科学委員会
○望月政府参考人 子供性暴力防止法案につきましては、現在、こども家庭庁の方から国会提出させていただきまして、現在審議中でございまして、制度設計の詳細につきましては、これは一義的にはこども家庭庁においてお答えをいただく方が適切かと思いますけれども、文部科学省にというお尋ねでございましたので、お答えできる範囲でお答えさせていただきたいと思ってございます。  二つの御質問をいただいたと思っています。  一つは、犯罪事実確認の手続についてでございます。  子供性暴力防止法案では、学校設置者等において新たに採用しようとする教員等に対する犯罪事実確認を行うとともに、法施行後三年以内で政令で定める期間内に現職教員等の犯罪事実確認を行うことが求められてございます。学校設置者等は、こども家庭庁に対して必要な申請を行っていただいて、犯罪事実確認書の交付を受けるとなるというふうに考えてございます。  こ
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西岡秀子 衆議院 2024-05-15 文部科学委員会
○西岡委員 ありがとうございます。  引き続きまして、教育、保育等の現場における子供に対する性暴力防止のために、性犯罪の確認とともに行われます、犯罪の九割を占めるのが初犯ということでございますし、不起訴となった者に対する対策としては、学校設置者等は、児童等との面談、教員等による性暴力等が行われるおそれがないかどうか早期の把握のための措置、また、児童が容易に相談できる措置を実施しなければいけないというふうにされております。具体的な措置については、総理が文部科学大臣と協議を経て内閣令として定められるという方針が示されております。  現在法案が審議中ということもございますけれども、どのような措置を盛り込む方針であるかということにつきまして、盛山大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2024-05-15 文部科学委員会
○盛山国務大臣 今般の子供性暴力防止法案では、犯罪歴の確認のみならず、児童対象性暴力等が行われる端緒を把握するため、学校設置者等に対し、児童等への面談など児童対象性暴力等のおそれの早期発見のための措置や、児童等が容易に相談を行うことができるようにするための措置を講ずることを求めていると承知をしております。  今後、こども家庭庁において、これらの具体的な措置の内容のほか、面談のほか、児童等や教員等に対する定期的なアンケート調査や教育相談を実施することや、相談体制の整備やその周辺を実施することなどを想定し、教育、保育分野に加えて他の分野も含めた先行的な取組も把握しながら、よりよい方法を検討されていくと承知をしております。  既に教育現場に対しては、教員性暴力等防止法や同法に基づく大臣指針において児童生徒性暴力等の早期発見のために必要となる具体的な内容を示しておりますので、これらと整合性を図
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西岡秀子 衆議院 2024-05-15 文部科学委員会
○西岡委員 早期の把握のための措置として、児童が容易に相談できる体制を含めて、この児童の面会、面談、教育現場での、大変、様々配慮を要するような措置を講じなければいけないということも含めまして、文部科学大臣としても、文科省としても、しっかりこども家庭庁と連携をしながら、この内閣府令として定められる指針につきましては、やはり現場の状況をしっかり把握した上でこの指針の策定に取り組まれることをお願いを申し上げたいというふうに思います。  続きまして、対象事業者につきましては、子供に対する性暴力等が疑われた場合に事実の有無を調査することとされております。学校内部の調査の場合では、学校内で公にすることを回避するですとか、身内の中でかばう等の事例も指摘されております。このようなことが起こらないための調査の公平性、客観性を確保するということは大変重要であると認識をいたしております。  どのような体制の
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望月禎 衆議院 2024-05-15 文部科学委員会
○望月政府参考人 委員御指摘のとおり、子供性暴力防止法案におきましては、教員等により児童等に対する性暴力等が行われた疑いがあると認める場合には、事実関係を把握し、更なる被害を防止するための措置を講じることや、被害児童等の適切な保護及び支援につなげるため、その事実の有無や内容について調査を行うこととされていると承知してございます。  既に、教員性暴力等防止法やこの法律に基づく大臣指針におきまして、事案の事実確認に関して公正中立な調査が求められるものでございますから、医療、心理、福祉、あるいは法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得ることをお示しをしているところでございます。  子供性暴力防止法案に基づく調査の具体的な方法につきましては、内閣府令で定めるとともに、こども家庭庁において関係団体の意見もお聞きしながらガイドラインで示していくものというふうに承知をしてございますが、文部科学省
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西岡秀子 衆議院 2024-05-15 文部科学委員会
○西岡委員 それでは、先ほど大臣からもございましたけれども、教員性暴力防止法によりまして、文科省として、二〇二三年から、わいせつ行為等で教員免許を失効した元教員のデータベースの運用をスタートしております。この記録は四十年間保管されるものとなっておりまして、一方で、日本版DBS法案については、示談等による不起訴処分や行政処分については性犯罪歴の確認の対象となっておりません。不起訴処分等への対応ですとか照会期間についても両制度には開きがあるということでございますけれども、子供性暴力防止の観点から、このデータベースの活用について、今後、こども家庭庁と連携してどのように取り組んでいかれる方針であるかということを盛山大臣にお伺いをしたいというふうに思います。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2024-05-15 文部科学委員会
○盛山国務大臣 今般の子供性暴力防止法案において照会対象となる性犯罪歴の範囲や照会期間については、様々な議論を踏まえつつ、こども家庭庁において検討されたものと承知をしております。  その上で、教員性暴力等防止法に基づくデータベースと子供性暴力防止法案による性犯罪歴確認の仕組みとの連携については、これまでの制度設計の過程において必要な調整を行ってまいりました。こども家庭庁が設置した有識者会議の報告書の中でも、これらの仕組みはそれぞれ制度設計が異なり、直ちに統合することは困難であるとされた一方で、双方の仕組みを活用することにより、より効果的に子供に対する性犯罪、性暴力の未然防止に資すると考えられるともされております。両制度の連携の意義について指摘されているところです。  教員性暴力等防止法と子供性暴力防止法案のいずれもは、子供たちを性暴力等から守り抜くという目的は軌を一にするものであります
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西岡秀子 衆議院 2024-05-15 文部科学委員会
○西岡委員 今大臣からございました。直ちに統合ということではないけれども、しっかり双方の制度を活用して、子供たちが性暴力の被害に遭わないこと、そのためにしっかり取り組んでいくというお話がございました。  様々な角度から、やはり一人も性暴力の被害者にならない取組が大変重要だと思っておりますので、このデータベースの連携した活用を是非お願いを申し上げたいというふうに思います。  続きまして、一問飛ばさせていただきまして、教育現場において大変重要な、そして大変慎重な取組が要されることだというふうに思いますけれども、児童生徒が性暴力を受けたと認めるときは、対象事業者は当該児童の保護、支援のための措置を講じることとされております。被害を受けた児童生徒等に寄り添い、心身の負担を軽減して、医療的支援や法的な支援、カウンセリング等を含めて、養護教員ですとかスクールカウンセラー等が対応に当たるなど、適切な
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望月禎 衆議院 2024-05-15 文部科学委員会
○望月政府参考人 委員御指摘のとおり、児童等が教員等による性暴力等を受けたと認めるときには、当該児童等の保護及び支援のための措置を講じなければならない、これは当然のことかと考えてございます。  先ほど御答弁させていただきましたけれども、教員性暴力防止法の方においては、学校の設置者等は、児童生徒等が教員等から性暴力等を受けたと把握したという場合には、医療や心理や福祉、そうした専門的な知識を有する者の協力を得ながら、被害児童生徒等の保護は、その保護者への支援を継続的に行う、児童生徒のことも、二次被害も配慮しながらしっかりと支援をしていくことということを明記してございます。  同法に基づく大臣指針におきましては、保護及び支援策の具体例として、ワンストップ支援センターなどの機関を被害児童生徒等やその保護者等に紹介すること、学級担任、養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等が
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西岡秀子 衆議院 2024-05-15 文部科学委員会
○西岡委員 文部科学省としてもしっかり主となってお取り組みをいただくことをお願いして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。