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文部科学委員会

文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (114) 教育 (108) 学校 (79) 時間 (71) 指導 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○永岡国務大臣 給特法等の法制的な枠組みにつきましては、やはり、勤務実態調査の速報値等を踏まえつつ、同じお答えになってしまうんですけれども、有識者等から成ります調査研究会において整理された論点を基に、中教審において検討して速やかに着手をするという予定でございます。
吉川元 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○吉川(元)委員 調査結果が出る前は、調査結果が出てからやります、今度、調査結果が出たら、調査結果を基に中教審で議論していただきます、これでは何にも大臣のお考えが分からないんですよ。大臣はこの六条についてどう考えているのか。  給特法そのものが大きな問題でありますけれども、特にその中でも、この六条というのがあるがゆえに、先ほど言った、一方で校務である、だけれども、それは自主的、自発的であると。校務は校長がつかさどっている、いわゆる指揮下にあるわけですよ。だけれども自主的、自発的であると。  これは、ヤヌスのような、双頭神のようなへんてこりんな働き方がまかり通っているその最大の原因はこの六条にある、そういう認識には立たないんですか、大臣。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○永岡国務大臣 お答えいたします。  給特法の六条は、教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務をさせる場合は、政令で定めます基準に従いまして条例で定める場合に限るものとする、こういう規定になっております。  この趣旨といたしましては、教師に対しまして時間外勤務を無定量に命じられることがないように、正規の勤務時間の割り振りを適正に行いまして、原則、時間外勤務を命じないことといたしまして、臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに正規の勤務時間を超えて勤務させる場合の基準として、いわゆる、先生おっしゃいます超勤四項目に限定して政令で定めることによりまして、超過勤務の歯止め措置として規定をしているものと認識をしております。  他方で、給特法に関しまして、教師の自主性、自発性が強調される余り、所定の勤務時間の後に行った校務の時間が勤務時間管理の対象にならないという誤解が生じまして、そのために勤務
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吉川元 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○吉川(元)委員 無定量な超勤が起こらないようにと言っていますけれども、今、無定量なんですよ、実態として。だから働き方改革をやっているんでしょう、今。とすれば、法律で、無定量にならないように超勤命令が出せないと言いながら、実際には校務として超勤をやっているんですよ。これは、普通の民間の労基法の世界でいうと、黙示的に超勤命令があったとみなされる話ですよ。それを、法律に書いてあるから超勤じゃないんだ、超勤命令が出せないから超勤じゃないんだ、こんな理屈は通らないですよ。刑法で人を殺してはならないと書いてあるから殺人事件がないというのと同じ理屈を今大臣はとうとうと述べているわけですよ。実態と全然合っていない。  もう一点、時間がないのでお聞きしますけれども、今日お配りした資料の裏側、二ページ目のところに、二〇一九年十二月三日、萩生田大臣が我が党の水岡議員の質問に対して答弁した中身です。これを私、
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○永岡国務大臣 労働基準法は、客観的に見て使用者の黙示的な指示により労働者が業務を行っていると認められれば労働時間に該当するという考え方となっております。  一方、公立学校の教師の勤務条件の特例を定める給特法の仕組みというものは、教師の自発性、創造性に基づく勤務に期待をする面が大きくて、どこまでが職務であるのか切り分け難いといった教師の職務などの特殊性を踏まえ、勤務時間の内外を問わず包括的に評価をして処遇するものであります。  また、校長の時間外勤務命令は超勤四項目以外の業務については出せないため、所定の勤務の時間後に行った校務の時間が勤務時間に該当しないという考え方となっておりまして、両者の概念は異なっている面がございます。  いずれにいたしましても、勤務実態調査の速報値を踏まえつつ、有識者から成ります調査研究会におきまして整理された論点を基に、中教審における検討、速やかに着手をし
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吉川元 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○吉川(元)委員 私が聞いたことに答えていただけないんですね。ずれがあるというのが、つまり、このずれを正すというのが基本にあるんだというのが当時の萩生田大臣の答弁なんですよ。今、大臣の答弁を聞いていても、それを、ずれがあることを正していくという認識があるのかないのか、いまだに私はよく分かりません。  今日は時間が来ましたので、次回、また機会があったら質問したいというふうに思います。  以上で終わります。
宮内秀樹 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○宮内委員長 次に、城井崇君。
城井崇 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○城井委員 立憲民主党の城井崇です。  質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。  永岡文部科学大臣、よろしくお願いいたしたいと思います。  まず、生成AI、出力結果、いわゆるAI生成物とも国会答弁でもありますが、これらの権利者について伺いたいと思います。  まず、出力結果の著作権について伺います。文章や画像、動画等の出力結果、AI生成物の著作権は誰にありますかという問いであります。  令和五年四月十二日の当委員会での梅谷委員の質疑での政府参考人答弁によりますと、AIによって自律的に生成されるAI生成物については、現行の著作権法上は著作物と認められないと考えられる、AI生成物を生成する過程での、AI利用者による創作意図があり、かつAI生成物を得るための創作的寄与があれば、利用者がその思想、感情を創作的に表現するための道具としてAIを使用して当該AI生成物を生み出した
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○永岡国務大臣 お答えいたします。  まず、AI生成物の著作権者について御質問がありました。  著作権法では、著作物を、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいうと定めております。  AIの生成物がこの著作物に該当する場合は、AIを利用し生成物を生み出した者がその著作者となりまして、著作権を享有することとなります。  そしてもう一つ、創作意図と創作寄与についてお話がありました。  答弁で指摘いたしました創作意図とは、先ほどの著作物の定義を踏まえますと、思想又は感情を表現したものを創作する意図のことを示すと思います。また、創作的寄与については、思想又は感情を創作的に表現するための指示などの入力や必要な処理、出力されましたものの選択などといった一連の行為を指すと思います。  創作意図と創作的寄与があったとしても著作権が認められない場
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城井崇 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○城井委員 かなり細かく御答弁いただきまして、ありがとうございました。  ここで出力結果の権利関係を確認していますのは、今、世間でも、活用していきたいという方と、活用する場合に、自分たちが作ってきたものの権利が脅かされるのではないかと心配している方々、この両方がおられる。その両方の声に耳を傾けたときに、じゃ、肝腎の権利関係はどう整理されているのかということがなかなかはっきりしないというお声が多いので、是非大臣の口からはっきり確認をしたいということでの質疑でありますので、お願いしたいと思います。個別で司法の判断となりますと、そこはグレーゾーンが残るということは是非指摘をしたいというふうに思います。  続きまして、生成AIと肖像権との関係についても伺います。  画像や動画等の出力結果、AI生成物にまつわる肖像権はどのように守られるか、国としての正式見解を、具体的な方法を示しながら大臣に聞
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