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文部科学委員会

文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (114) 教育 (108) 学校 (79) 時間 (71) 指導 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○永岡国務大臣 AIには、経済社会を前向きに変えるポテンシャルがある一方で、懸念やリスクも指摘されると承知をしております。  AIに関する課題は多岐にわたりまして、政府としては、課題への対応を本格化するために、事務的な連携に加えまして、法制度、倫理などの幅広い有識者により構成されるAI戦略会議を開催するなどいたしまして、検討を進めております。  文部科学省といたしましても、必要な協力、しっかりと行ってまいります。
城井崇 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○城井委員 今の、各省との調整ということですが、その中には肖像権の話も含まれるという理解でよろしいですか。もう一回お答えいただけますか。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○永岡国務大臣 しっかりと含ませるように対応してまいりたいと考えております。
城井崇 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○城井委員 よろしくお願いいたしたいと思います。  続きまして、プロンプトの著作権について伺いたいと思います。  生成AIで出力結果を引き出すためのプロンプトには著作権が認められますか。一般名詞の組合せに権利を認めますと、自由な発想で活用することが妨げられるとの意見があります。一方、内容が詳細な指示、命令にわたれば、その言葉の組合せによっては、創造性、オリジナリティーが認められるケースがあるのではないかとの考え方もあります。  先ほど、大臣からも、創作の意図や創作的な寄与、この点についての言及があったというふうに受け止めておりますが、さて、大臣、このプロンプトエンジニアリングに著作権を認めますか。著作権が成立する場合の条件は何でしょうか。著作権を認めないケースは具体的に何ですか。大臣から、国としての正式見解を明確にお示しください。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○永岡国務大臣 プロンプトの著作物性につきまして御質問がありました。  著作権法では、著作物を、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、そして美術、学術又は音楽の範囲に属するものをいうと定めております。  このような著作物の定義に照らしますと、プロンプトと呼ばれるAIへの指示の文章につきまして、一般的な名詞を単純に合わせただけの場合は、創作性がなく、著作物と認められない可能性があります。  プロンプトエンジニアリングの著作物性につきましてお答えいたします。  御指摘のプロンプトエンジニアリングにつきましては、AIに対する指示などの命令に関する手法や技術と捉えますと、その内容がアイデアや技術で表現されるものでなければ著作物には含まれません。  いずれにいたしましても、著作権が認められるかどうかについては、著作権法に定める著作物に当たるかどうかに基づきまして、最終的には司法
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城井崇 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○城井委員 一般名詞の組合せだけということですとということなんですが、なかなか日本語も難しいところがありまして、例えばキャッチコピーなどだと、十文字以内で短く表現するケースがあり得る、でも、その組合せに、ある意味でオリジナリティー、独創性を認めてやってきているという部分もあります。その意味では、その線引きは本当に難しいんじゃないかというふうに思っています。  特に、今まだ技術が発展途上ということもありますので、プロンプトそのものも今まさに生成、発展していますし、これは今後ビジネス化していく可能性もあるだろうというふうに思っていまして、その点での権利関係の整理は間違いなく必要になってくる、司法にお任せということにはならないというふうに思っています。  その点を踏まえての今後の整理、是非いただきたいと思っているんですが、その点についてはいかがでしょうか。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○永岡国務大臣 これからも、しっかりと論点整理をいたしまして対応してまいりたい、しっかりやって、途切れませんでずっと続くわけでございますので、ずっと勉強しながら、その対応をしてまいりたいと考えております。
城井崇 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○城井委員 続きまして、クリエーターの権利擁護についてお伺いしたいと思います。  生成AIの研究開発、活用を促進していく中で、出力結果に伴うクリエーター、特に既存のクリエーターの権利を国としてどのように守りますか。  特に難しいと私が考えますのは、作品そのものとともに、クリエーターの画風ですとか作風に関する権利をどのように守るか、これが難しいと思っています。一方で、現存する芸術作品などでも、既存の優れた作品にインスパイア、ある意味で感化、影響された作品は過去にもたくさんあります。  生成AIの出力結果に関して、クリエーターの権利を守る具体的な方策を大臣からお示しください。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○永岡国務大臣 クリエーターの権利を守る具体的方策につきまして、作風ですとか画風はアイデアに当たりまして、これは著作権法上、著作物には当たりませんが、AIの生成物との関係において、クリエーターの著作物に当たるものが許諾なく利用されていれば著作権の侵害に当たります。  この侵害の判断については、最終的には個別の司法判断によりますけれども、AIの生成物の既存の著作物との類似性や、それからあと依拠性が認められる場合には著作権侵害となりまして、著作権者は損害賠償請求や差止め請求が可能となるほか、刑事罰の対象ともなります。  文部科学省といたしましては、このような著作権法の考え方を理解していただけるように、セミナー等を開催いたしまして、速やかに普及啓発をしてまいります。  また、AIと著作権に関する論点を整理するため、文化庁におきまして、知的財産法に詳しい専門家や弁護士などを交えまして検討を進
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城井崇 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○城井委員 今の大臣のお答えは、基本的には著作権法、現行法の解釈に基づいての対応、それを踏まえて、新たに持ち上がってきた論点について整理をして、また周知啓発をする、こういう御答弁だったかと存じますが、関連する著作権法の改正を議論いたしましたときに、過去にですね、生成AIのここまでの技術革新は想定していなかったんじゃないかというふうに考えます。  図らずも、現在の状況を見ると、日本の著作権法は、国際的に見ても最も生成AIに有利な法制になっております。  AIの利用を完全に排除することは現実的には難しいことも考慮しますと、技術的な革新を促しながら、著作権者の意向に反する著作物利用から権利者を守る仕組みづくり、例えばということで、法規制の強化も一つの方法かもしれませんが、そのほかにも、権利者側の技術的な防衛、いわゆるクローリング、自動プログラムなどによる情報収集の防止ですとか、権利侵害を発見
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