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文部科学委員会

文部科学委員会の発言7282件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員264人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (114) 教育 (108) 学校 (79) 時間 (71) 指導 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○永岡国務大臣 お答え申し上げます。  今回の調査結果からは、平成二十八年度に実施をいたしました前回の調査と比較いたしまして、全ての職種で平日、土日とも在校等時間が減少していること、また、業務内容別では、成績処理や、あとは学校、学級経営、学校事業、部活動など様々な業務で減少が見られていること、そして、働き方改革の取組に一定の進捗が見られていることなどが明らかになったものと考えております。  一方で、今回の調査結果を基に推計をいたしました教諭の月当たりの時間外在校等時間というのは、小学校は約四十一時間、そして中学校は約五十八時間となっておりまして、依然として長時間勤務の教師も多く、引き続きまして取組を加速をさせていく必要がある、そういう認識でおります。  このため、中央教育審議会に対しまして、来週、質の高い教師の確保のための環境整備につきまして諮問をして、そして総合的に検討していただく
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吉川元 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○吉川(元)委員 それでは次に、実は、今回、文科省、勤務実態調査が行われていますけれども、教育委員会でも調査をされております。これを見ると、おやっと思うことがありました。  勤務実態調査では、文科省がやったやつですね、では、ガイドライン以下の月四十五時間以内が、これは小学校ですけれども三五・六、四十六から八十時間以内五〇・三、八十時間を超える者は一四・二%、こういう数字になっています。  一方、教育委員会が行った調査では、四十五時間以下の割合は六三・二、四十六時間から八十時間が三二・五、八十時間を超える者は三・四、こういう状況の結果が出ております。  同じ母集団で調査をして、例えば超勤が月四十五時間以下、まあ以内ということで、ガイドラインに沿った働き方をしている割合が文科省の調査よりも一・八倍多いという結果が出ております。  これはちょっと、何でこんな差が生じているのか、私は理解で
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藤原章夫 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○藤原政府参考人 お答えいたします。  二つの調査の違いということでございました。  この度実施をいたしました教員勤務実態調査、これは、教師の勤務実態や働き方改革の進捗状況等をきめ細かく把握、分析することを目的に、抽出された学校の各教師を対象とした調査でございます。  他方、教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査、こちらの方は、各教育委員会や学校における働き方改革の進捗状況等を把握し、取組事例の展開等を通じて改革を促すことを目的に、教育委員会を対象とした、教育委員会単位の調査でございます。  こうした二つの調査、調査の仕方も異なるわけでございまして、そうしたことによってこの調査の結果が異なっているということであろうと思っております。  なお、いずれにいたしましても、両調査結果同士の比較ということではなく、それぞれの調査の経年比較を通じて働き方改革の進捗を把握し、政
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吉川元 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○吉川(元)委員 調査の目的が違うから数字がずれているという答弁だったんですけれども、同じ母集団なんですよ。そこから、調査の目的が違うとここまで数字がずれてくることはあるんですか、統計学的に。私はないと思いますよ。何らかのバイアスがかかっているのではないか。  例えば、教育委員会としては、勤務時間の縮減を文科省からも言われていますから、そうしたプレッシャーの下で各学校に対して調査を行う、そうすると、例えば、終業のタイムカード、これを押してなお学校に残って仕事をする、こういうことが実際に起こっているんじゃないか、こういう危惧を持つわけですけれども。  なおかつ、各教育委員会、あるいは学校、管理職を含めてですけれども、これがそういうバイアスのかかった調査結果を出すということは、これは、今後、例えば、様々な働き方改革を行います、そして結果はどうなりましたかと聞いたときに、よく見えるように、統
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藤原章夫 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○藤原政府参考人 お答えいたします。  そうしたことはあってはならないと考えているわけでございますけれども、今回の勤務実態調査について少し御説明をさせていただきたいと存じますが、今回の勤務実態調査では、対象となる各教師に個別のIDとパスワードを封入した封筒を閉じた上で配付をいたしまして、インターネットを通じて直接各教師から調査委託先の事業者へ回答していただくという形でやっておりますので、いわゆるそうした問題のある取扱いというのは決してできない形になっております。  また、基本的な、これまでの勤務実態の正確な把握という取組につきましても、虚偽の記録を残すことがあってはならない、そうした行為は信用失墜行為になるということを明示をして取組を進めていることでございまして、そうしたことがないようにしっかりと取組を進めてまいりたいと存じます。
吉川元 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○吉川(元)委員 つまり、文科省の調査というのはかなり精密というか、正しい実態を反映をした調査だというふうに、今、答弁の中身はそういうことだと思います。とするならば、そこから大きくずれている教育委員会の調査というのは、これは何らかの問題が私はあるんじゃないかと。  今後、働き方改革を進めていく上で、教育委員会がどういうふうにそれを取り扱っていくのか、どういうふうに実際に実行していくのかといったときに、いわゆる現場を見て、現場をしっかり把握をしてやるんじゃなくて、まずこういうふうにならなきゃいけないから、時間が縮減されていなければいけないという前提で調査をするとすれば、それは、私は、実態をきちんと把握したものにはならないというふうに思います。  是非、各教育委員会に対して、きちんと実態を把握するように。これは、どう考えても、例えば四十五時間以内、つまり短い、四十五時間が短くはないんですけ
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○永岡国務大臣 学校におけます働き方改革は、教職員定数ですとか、支援スタッフ、それから、あとは勤務制度、そして校務の効率化の在り方など、様々な論点が総合的また複合的に関わっていると思っております。  このため、教育委員会や学校におけます状況も様々でございまして、一概にどの項目で在校等時間が縮減されるとお示しすることは難しいところではございますが、前回調査との比較におきましては、学校行事に係る時間が、小学校で約十一分、中学校で約十二分の減少となっております。また、成績処理に係る時間が、小学校で約八分、中学校で約二分の減少が見られたところでございます。  今後、働き方改革の更なる推進に向けまして、専門的な知見を有する研究者等の協力をいただきながら、働き方改革の取組状況と教師の在校等時間の関係の分析を進めるとともに、中央教育審議会におきまして検討を進めてまいりたい、そう考えております。
吉川元 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○吉川(元)委員 後で時間があれば聞きますけれども、つまり、授業に関係する、いわゆる教師としての本分といいますか、本業というか、いわゆる教えるということの準備を含めて、授業も含めてやると、もうほぼほぼ七時間四十五分は埋まっちゃう状況なんですよ。  だとするならば、これは、こま数を削減をするなり、あるいは、教員をもっと大量に採用して一人当たりの教師が持つこま数を減らさない限り、働き方改革、幾ら言ったって無理ですよ、もう物理的に入らないんですから。だから、その点について是非考えていただきたいというふうに思います。  次ですけれども、これは先ほど委員長にも厳しくただしましたけれども、給特法の扱いについてです。  前回の給特法改正時、附帯決議で、給特法の抜本的な見直しに向けた検討を加えるというものが入っております。それを前提にしてこの調査は行われたと私は理解をしておりますが、大臣自身、給特法
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○永岡国務大臣 お答えいたします。  文部科学省におきましては、教師の処遇を定めました給特法の在り方も含めて、これは具体的には今後検討していくべき課題と認識をしております。勤務実態調査の速報値等も踏まえつつ、有識者などから構成されます調査研究会において整理された論点を基に、中教審におけます検討に速やかに着手をする予定でございます。  このため、中教審に対しまして、来週、質の高い教師の確保のための環境整備について諮問をいたしまして、総合的に検討していただくことにしております。
吉川元 衆議院 2023-05-19 文部科学委員会
○吉川(元)委員 前々回かな、私、一般質疑でこの問題をただしたときに、結局その時点では、いろいろ聞いたんですけれども、今回の調査結果を踏まえて次やっていくというお話でございました。  そこで改めて、前回聞いたようなお話を聞きますけれども、私、やはり給特法の最大の問題というのは六条にあると。つまり、残業命令を出せない、出すことができないというこの規定があるがゆえにへんてこりんなことがまかり通っているというふうに思います。学校教育法で定める校長がつかさどる校務でありながら、四項目以外は超勤命令が出せないので、自主的、自発的なものとして扱われて、超勤の対象、いわゆる超勤ではないというふうな無理くりの理屈、これがなっているのは、これは六条の存在ゆえだというふうに思いますし、ひいては、この六条が長時間労働是正にとって大きな壁になっているというふうに私自身は思っております。  大臣、率直に言って、
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