文部科学委員会
文部科学委員会の発言8625件(2023-03-08〜2026-06-03)。登壇議員300人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 盛山正仁 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学大臣
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○盛山国務大臣 基本的にそのとおりでございます。
当省では、先ほど議員がおっしゃったとおり、報告徴収、質問権の行使に加えて、被害者やその親族等の方々から情報収集を行い、分析した結果として、信者による献金、勧誘等が全国的に画一的な方法で行われていることなどから、これらの行為は、宗教法人である旧統一教会の業務、活動として行われているものと認められる、組織性があるということ。そして、旧統一教会に対する損害賠償を認容する民事判決として三十二件の判決があり、その他の、被害回復を求めた約千五百五十人の方々の和解や示談の事実関係が把握され、それらの解決金等の総額は約二百四億円に及ぶなど、財産上の影響はもとより、その親族の生活の平穏を害するなど、多数の方々に様々な悪影響を及ぼしたという悪質性。そして、これらの行為は遅くとも昭和五十五年頃から継続的に行われている、継続性があるというふうなことを我々は判断
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 まさに、組織性、悪質性、継続性の三つ全てが確認されたということですね。
そこで、継続性について聞きたいと思うんです。
継続性といいますけれども、今回、解散命令請求の根拠として文化庁が認めた民事判決三十二件のうち、統一協会がコンプライアンス宣言なるものを発出した二〇〇九年三月二十五日以前に判決が出ていたものは何件で、それ以降、統一協会が家庭連合に名称変更が認められた二〇一五年八月二十六日までに出た判決は何件で、そして、名称変更以降には何件の判決が出ているか、次長からお答えいただけますか。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
今回の解散命令請求に当たり、文化庁において把握した事実のうち、御指摘のとおり、旧統一教会の損害賠償責任を認めた判決は三十二件ございます。
そのうち、平成二十一年三月二十五日のコンプライアンス宣言以前に確定した認容判決の件数は二十一件、同コンプライアンス宣言以降から平成二十七年八月二十六日の旧統一教会の名称変更までの間に確定した認容判決の件数は六件、旧統一教会の名称変更以降に確定した認容判決の件数は五件となってございます。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 文化庁が遅くとも昭和五十五年と述べている一九八〇年から、統一協会がコンプライアンス宣言なるものを出した二〇〇九年までの二十九年間で二十一件、二〇〇九年にコンプライアンス宣言、すなわち法令遵守を約束してから以降も、現在までの十四年間で十一件にも上るわけですね。つまりは、コンプライアンス宣言以降も問題が継続してきたということであります。継続性ということであります。
ところが、その統一協会について、文化庁は、二〇一五年に世界基督教統一神霊協会から世界平和統一家庭連合に名称変更を認証したわけです。二〇一五年当時、既に霊感商法で多くの被害者を出し、損害賠償請求を認める判決も出ておりました。世界基督教統一神霊協会として係争中の裁判もあり、社会的にもその名前で認知され、その名前で活動してきた実態があるのに、手前勝手に名称を変えさせるわけにはいかないのは当然であります。
前川喜平
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
宗教法人の規則の変更の認証につきましては、宗教法人法第二十八条において、当該規則の変更をしようとする事項が法令の規定に適合していること、手続が同法第二十六条の規定に従ってなされていることという要件を備えているかどうかについて審査し、備えていれば申請受理から三月以内に認証しなければならない羈束行為でございます。
そのため、宗教法人法上、形式上の要件を備えた申請は所轄庁において受理される必要があり、所轄庁は、申請を受理した場合、申請要件を備えていると認めたときは申請する旨の決定を行う必要がございます。
旧統一教会の名称変更につきましては、宗教法人法の規定に従って手続を行い、その審査の過程において法的な検討を重ねた結果、本件は認証すべき案件であると事務的に判断したものでございます。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 法律のたてつけはいいんです、知っているんですね。
今回、まさに解散命令を請求した、悪質性、組織性、継続性と認めた団体について、今おっしゃったことをやったわけですね。
私は、統一協会について三つの課題があると考えてまいりました。一つ目は、統一協会に裁判所から解散命令請求を出させること。二つ目は、被害者の救済。三つ目は、政治家との関係を明らかにし、断ち切ることであります。
一つ目は、時間がかかったものの、ようやく解散命令の請求までこぎ着け、二つ目の被害者救済についても、今国会でも議論が進められているところであります。しかし、肝腎の三つ目については全く解明されておりません。
一九九八年の国会では、我が党の木島日出夫衆議院議員が質問し、当時の文化庁前川喜平宗務課長が今後とも関心を持って見守ってまいりたいと答弁し、統一協会は既に問題のある団体として注視していたはずな
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
基本的な前提といたしまして、先生御案内のとおり、二〇一五年、平成二十七年以降、旧統一教会からの名称変更に関する相談が複数回ございましたけれども、当時の文化庁においては、名称変更が社会に与える影響を検討し、慎重な対応が必要であるとの認識から、申請の取下げを強く慫慂しており、結果として名称変更の申請がなされなかったと承知いたしております。
一方、平成二十七年の名称変更の申請につきましては、これまでと異なり、文化庁からの申請の取下げの行政指導には従わない明確な意思表示がございました。
旧統一教会の名称変更につきましては、宗教法人法の規定に従って手続を行い、例えば行政手続法第三十三条などの法的な検討を踏まえて審査を行った結果、本件は認証すべき案件であると事務的に判断したものでございます。
その上で、ただいまの御質問につきましては、御指摘の面談
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 取下げを強く慫慂したにもかかわらず、このときに関しては明確な意思表示があったと、法的措置も辞さないという。それを知るためにはこのときの面談記録が要るから聞いているんですよね。今あなた方は、問題のある宗教法人として解散命令の請求までやったわけですから、これは出していただかなくてはならないと思うんですね。
では、もう一つ聞きましょう。
このときの大臣は下村大臣でありましたけれども、名称変更の申請を受理したとき、認証の決定の決裁をしたとき、二度にわたって説明をしたということになっておりますが、このときの大臣への説明文書というものが存在すると永岡前文部科学大臣は私に答弁をしております。これを開示していただけますか。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
宗教法人法では、信者その他の利害関係人に宗教法人の事務所備付け書類の閲覧を認めておりますが、誰を信者その他の利害関係人と認めるかは各宗教法人が決めるということになってございます。このため、宗教法人から所轄庁に提出された書類を公表することについては、外部に知られていない事実を公にすることになり、こうした事実は情報公開法では不開示となります。
御指摘の報告資料は、宗教法人から所轄庁に提出された書類の内容が含まれております上に、報告資料は行政内部の意思形成に関する文書にも該当します。したがいまして、情報公開法に基づき、不開示といたしてございます。
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| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○宮本(岳)委員 全く納得できないんですね。
この際、改めて、公文書管理法及び情報公開法の立法趣旨を確認しておきたいと思います。
公文書管理法を所管する内閣府に聞きますけれども、公文書管理法第一条は法律の目的をどのように規定しておりますか。
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