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文部科学委員会

文部科学委員会の発言8468件(2023-03-08〜2026-05-29)。登壇議員297人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 教育 (175) 学校 (161) 指導 (116) 支援 (105) 活動 (105)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
梅谷守 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○梅谷委員 でしょう。そういうことですから、一つの選択肢として私は提案をさせていただいたわけで、是非御留意をいただけたらと思います。  時間も大分なくなってきたのでちょっと飛ばさせていただきますが、AIと著作権の関係についてお尋ねをしたいと思います。  AIが作成するコンテンツ、先ほども話が出たように、例えば画像などは、素人目に見ても本当に、非常に高度な、表現とも言えるものが多くなってきています。  AIが作成したものには著作権がないと言うべきなのか、AIが作成したやつですよ、著作権がないと言うべきなのか。また、あるとすれば、AIの作った文章や絵の著作権は誰にあるのか。AIの運営者か、AIの利用者か、それともAIそのものなどという考え方もあるのか、どうなんでしょう。教えてください。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  著作物とは、思想又は感情を創造的に表現したものでありまして、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものでございます。  いわゆるAI生成物のうち、AIによって自律的に生成されるAI生成物につきましては、現行の著作権法上は著作物と認められないと考えられます。  一方、AI生成物を生み出す過程において、AI利用者に創作意図があり、かつAI生成物を得るための創作的寄与があれば、利用者がその思想、感情を創作的に表現するための道具としてAIを使用して当該AI生成物を生み出したものといたしまして著作物と認められることは、可能性はあると考えられます。この場合、著作者となる当該利用者がAI生成物の著作権者となります。
梅谷守 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○梅谷委員 AIの利用者には著作権があるという御答弁でした。  そうすると、これはどうなんですかね、実演家。実演家にとっては、身体表現自体が権利物。例えば、声優さんが既存の作品に使用した声をAIによってコピー、模倣され、新しい作品や用途に使われた場合、これは著作権侵害に当たるんでしょうか。政府参考人で結構です。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  声優が脚本等の著作物に従って演技する場合は、著作権法上、実演に当たりまして、実演家である声優の権利が保護されます。  他方、実演に該当しない、単なる声につきましては、著作権法による保護の対象とはならないと考えています。  しかしながら、この場合におきましても、声を利用する行為は著作権法上の問題にはならないとはいえ、その態様によりましては、声優がお持ちする人格権やいわゆるパブリシティー権などの侵害となることもあり得ることから、留意が必要かな、このように考えております。
梅谷守 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○梅谷委員 可能性があるかも不明ということですよね、まだ。  次に、これをお聞かせください。  AIというプログラミングの著作物の著作権者には何の権利もないと考えていいんでしょうか。つまり、AIを作り出した、その側の著作権者には何の権利もないと考えていいのか。現状は、AIが作成するコンテンツに係る皆にとって不安があるまま放置されることにならないんでしょうか。これも政府参考人で結構です。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  プログラムの件につきましてですけれども、その場合はプログラムとしての著作権が成立する可能性はございますので留意が必要か、このように考えております。
梅谷守 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○梅谷委員 留意が必要というのがちょっとよく分からなかったんですけれども、まあ、不明ということなんでしょうね。  インターネットには、漫画とか本を勝手にまとめたものが最近よく出ています。映画とかも勝手にまとめたものがあふれていますよね。ファスト映画などと言われるこういうものは、著作権法上も違反になる場合があると最近指摘をされています。  しかし、人でなくAIがまとめた場合はどうか。AIが作ったものは著作物に当たらない、あるいは、利用者が著作権者という整理だと、自分が読むだけだったら元の権利者の権利侵害にはならないのではないかなと思うんですが、この点、確認させてください。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  AIがネット上の作品を操作してまとめたという場合の著作権ということかと思いますけれども、最終的にはこれは司法の場で個別判断ということとなりますけれども、その生成過程におきまして、AI利用者に創作意図があり、かつ創作的寄与があれば、その作品は著作物と認められてくると考えられます。先ほど申し上げたように、その場合はAI利用者が生成物の著作権者というふうになります。  また、収集された元の作品の著作者は、元の作品について著作権を有するほか、その作品を基に新たな表現を加えた二次的著作物が創作された場合についても著作権が発生してまいりますので、このようにAIが生成した作品が元の作品と表現が同一又は類似している場合は、元の作品の著作者も生成されたものにつきまして著作権を持つ場合がある、このように考えております。
梅谷守 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○梅谷委員 いざとなったら司法の場で検討されたり、また、場合があるという話で、これもやはり不明ですよね。  ほかにも確認したい細かい点はいろいろあるんですけれども、時間の関係で省きますが、タイパという言葉が、タイムパフォーマンスなどという若者言葉があるんですけれども、世の中、どんどん省力化そして高速化に向かっていて、何でも、まとめた情報を、省略化し、また、一・五倍、二倍とか高速に、速度を速めて消費する時代になっています。元の著作物を見なくなっている人がどんどん増えていると思います。  著作権法は、アップロードやダウンロードなど情報の仲介者を規制して、ネットの著作権侵害に対応してきました。しかし、本や映画はもちろん、日々のニュースから個人のSNS、ウェブサイトまで、何から何まで全てAIが勝手にまとめてくれるとなると何が起きるのか。ニュースサイト、出版社始め、ネット上で著作物を発信すること
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○永岡国務大臣 梅谷委員御指摘のように、AIが急速に進歩いたしまして普及する一方で、AIと著作権制度との関係につきましては、今政府参考人がお話ししましたように、整理されていないとの指摘があることは承知をしております。  文部科学省といたしましては、AIなどの新しい技術の進展を踏まえまして、諸外国におけます動向も把握をしながら、著作権との関係について研究を進めていくことが非常に重要であると考えております。