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文部科学委員会

文部科学委員会の発言8468件(2023-03-08〜2026-05-29)。登壇議員297人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 教育 (175) 学校 (161) 指導 (116) 支援 (105) 活動 (105)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
梅谷守 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○梅谷委員 立憲民主党の梅谷守です。  よろしくお願いします。  言うまでもなく、漫画やアニメ、そしてゲームを始め、映画、音楽、そして小説などなど、我が国は、独自の文化を本当に築いて、生み出してきました。そして、そういったすばらしいコンテンツを世界にどんどん広げていこう、知らしめていこうということで、クールジャパン活動などの取組を長年やってきました。  余談ですけれども、このクールジャパンというのは、一九九〇年代に行ったクール・ブリタニア、イギリスの古めかしいと言われていたイメージを払拭するべく、当時縦割りだったイメージ戦略を横串を刺して、そして前面に押し出してブランディング化していこうというクール・ブリタニアの構想もございましたが、これをオマージュしたものだと受け止めています。  その中で、とりわけこの十年、二十年、そこから端を発して、世界的にも自国の文化をどんどんブランディング
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  新たな裁定制度の利用見込みということでございますが、正確に算出することが難しゅうございます。  現行の著作権者不明の裁定制度の方を見ますと、年間五十件から七十件程度、著作物数では一千点から五千点ということが毎年出ておりまして、年によっては数万点というときもございます。こうした実績は参考になるのではないかなと思っております。  また、新たな裁定制度は、現行制度と比べまして手続を簡素化、一元化することにより所要時間が短縮できると考えておりますので、この点からも、更に多くの利用が見込まれるのではないかなと考えております。  さらに、その上で、著作権者等がどれほど現れ、その補償金を受け取ることができるかの見込みにつきましては、先ほど申し上げたように、現時点では算出は難しいところでございます。  いずれにしましても、この度の新たな裁定制度は、著作権
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梅谷守 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○梅谷委員 答弁がちょっと長めなので、僭越ですけれども、ちょっと短めに、聞いたことに対してお答えいただきたいと思います。  今の御答弁からは、権利者がどれぐらい、このぐらいだよという目安、めどがあって、それで、それに対して分配金がどれぐらい支払われているのかというのははっきり分からないといったお話でした。  では、新しい裁定制度、対象範囲が広がるというお話ですけれども、これはどのくらいの利用が見込まれて、そして、そのうちどのくらいの割合で権利者へ補償金の分配が実現できると考えているんでしょうか。端的にお答えください。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。  新たな裁定制度の利用見込みを正確に算出することは、先ほど申し上げましたとおり、難しいところでございますけれども、今ある制度と比べて考えると、年間五十件から七十件程度、著作物数では千点から五千程度、年によっては数万点程度ということが実績がありますので、こうしたことから推すに、そしてまた制度が広がるということも含めて、これか、これより上回ってくるような形になるのではないかなと推測されます。
梅谷守 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○梅谷委員 今回の制度は、権利者の同意なしの権利使用が認められるというものですよね。認めるけれども、その正当性は、究極的には権利者にお金が渡ること、そして、知ったら使用を打ち切れること、それを対価に権利行使ができるという話だと思います。それに支えられていると思います。  今回の法改正の大きな柱の一つである新たな裁定制度は、利用のハードルを下げましょうという話。だとすれば、その代わりに最終的に権利者にお金が渡るという点を今よりももっとしっかり考えなければいけないというのが私の問題意識です。  権利保護と利用のバランス、どなたかの質問に対して、先ほども御答弁がありましたけれども、これはしっかり整えていらっしゃるという話でしたけれども、これはもちろん著作権法の根幹ですし、また、現行制度でどうなのか、新しい制度でもこのバランスが守られるのか。先ほど、著作権法をまず前提にというお話でしたけれども
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○永岡国務大臣 新たな裁定制度は、これまで著作権者等の意思が確認できずに、結果として利用に結びついていかなかった未管理公表著作物等の利用円滑化を図りまして、著作権者等が収益を得る機会を拡大するものでございます。この制度によりまして補償金を受け取る機会を確実にしていくためには、著作権者等が自ら、著作物が利用されていることを認識することが重要でございます。  このため、文化庁の長官が裁定をしたときには、インターネットの利用その他の適切な方法によりまして、裁定をした旨のほか、著作権名など著作物の特定に必要な情報を公表させていただきます。  具体的な公表の方法に当たりましては、文化庁などのホームページに著作物の抜粋や画像を掲載することによりまして、著作権者が気づきやすいように工夫をしてまいりたいと考えております。  こうした措置を講じまして、著作権者への対価の還元の機会、これの確保ということ
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梅谷守 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○梅谷委員 現実問題としてそれが今機能しているのかどうかということがもちろん問われて、それ以上に、それを改善しようとして今回改正を行うんですけれども、この改正でどう変わるのかということも見ないと、ある意味、机上の空論になりかねないなというふうに思っています。この点をしっかり、私が先ほど申し上げた点を、支払い状況の継続的なチェック、そして再検証を行うべきということを、私、指摘をさせていただきますので、よろしくお願いします。  次に、時効についてなんですが、権利者がいつまで補償金を受け取るのかについて。  まず、補償金は補償金管理機関にプールされます。権利者は自分の著作物が利用されていることに気づき、請求して初めて補償金を受け取ることができる。この点、法案では、この請求がいつまでできるのかということが、定めがないんですね。だから、権利者はいつまでも補償金を請求できると考えていいんでしょうか
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永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○永岡国務大臣 具体的な消滅時効の期間といたしましては、著作権者が補償金の支払いを請求できることを知ったときから五年間、又は、請求できることを知っているか否かにかかわらず、支払いを請求できるようになったときから十年間となっております。
梅谷守 衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○梅谷委員 民法の五年又は十年の消滅時効という話ですけれども。  これは、例えばウェブサイトの公表を続けるなどの努力がされるとのことなんですけれども、使われてすごくバズったとか、そういうふうでもない限り、気づくのは非常に難しいと思うんですよね、この点。権利者に補償金が分配されようがされまいが、利用者にとっては損はないですよね。だから、権利者が補償金を請求する権利は原則として時効で消滅させるべきではないと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-04-12 文部科学委員会
○永岡国務大臣 先生おっしゃいますように、先ほど私がお答えしたのは民法にのっとってということではございますが、今回の改正では消滅時効の特例を特段設けていないため、債権全般と同様に、消滅時効の規定は適用されることとなります。  いずれにいたしましても、今回の改正は著作権者に補償金が適切に支払われることを趣旨とするものでございまして、著作権者による補償金の支払い請求が適切に行われるよう、文化庁としても積極的な制度の周知に取り組んでまいります。