本会議
本会議の発言8338件(2023-01-23〜2026-01-23)。登壇議員655人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 額賀福志郎 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2025-06-10 | 本会議 |
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起立多数。よって、本案は可決いたしました。
――――◇―――――
日程第三 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
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| 額賀福志郎 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2025-06-10 | 本会議 |
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日程第三、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。
委員長の報告を求めます。経済産業委員長宮崎政久君。
―――――――――――――
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔宮崎政久君登壇〕
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| 宮崎政久 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-06-10 | 本会議 |
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ただいま議題となりました承認を求めるの件につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
我が国は、平成十八年十月に北朝鮮が強行した核実験を契機として、同月より北朝鮮からの輸入の全面禁止措置を厳格に実施してきました。さらに、平成二十一年五月の北朝鮮による二回目の核実験の強行に対し、同年六月より北朝鮮への輸出の全面禁止措置を厳格に実施してきました。
しかし、これまで北朝鮮に対して求めてきた大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの廃棄は、いまだその実現には至っておらず、拉致問題についても解決に至らない状況が続いています。
このような北朝鮮をめぐる情勢を勘案し、政府は、本年四月八日の閣議において、同月十三日に期限が到来する輸出入禁止措置等を更に二年間延長することを決定したことから、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるもの
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| 額賀福志郎 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2025-06-10 | 本会議 |
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採決いたします。
本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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| 額賀福志郎 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2025-06-10 | 本会議 |
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起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
――――◇―――――
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| 額賀福志郎 |
所属政党:無所属
役職 :議長
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衆議院 | 2025-06-10 | 本会議 |
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本日は、これにて散会いたします。
午後一時十三分散会
――――◇―――――
出席国務大臣
文部科学大臣 あべ 俊子君
厚生労働大臣 福岡 資麿君
経済産業大臣 武藤 容治君
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| 会議録情報 | 参議院 | 2025-06-06 | 本会議 | |
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午前十時一分開議
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○議事日程 第二十六号
令和七年六月六日
午前十時開議
第一 日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)
第二 日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)
第三 行政書士法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
第四 資金決済に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第五 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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○本日の会議に付
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2025-06-06 | 本会議 |
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これより会議を開きます。
この際、日程に追加して、
環境影響評価法の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 関口昌一 |
所属政党:各派に属しない議員
役職 :議長
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参議院 | 2025-06-06 | 本会議 |
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御異議ないと認めます。浅尾慶一郎環境大臣。
〔国務大臣浅尾慶一郎君登壇、拍手〕
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| 浅尾慶一郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-06-06 | 本会議 |
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ただいま議題となりました環境影響評価法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
環境影響評価法については、施行から四半世紀以上が経過し、環境影響評価の適用実績が着実に積み重ねられてきているところでありますが、今般、前回の改正法の施行から十年が経過したことから、同法の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次のような二つの課題が明らかになってきたところであります。
一点目は、今後、既存の工作物の建替えを行う環境影響評価の対象事業の割合が増加していくことが予想されているところ、現行法には、事業の位置や規模が大きく変わらない建替えに対する規定がなく、新規事業と同様に、事業位置の検討や周辺環境の調査を事業者に課しているところであります。
二点目は、過去の環境影響評価により得られた情報は、後続事業者による効果的な環境影響評価の実施等に資するものであるところ、現行法
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