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本会議

本会議の発言8338件(2023-01-23〜2026-01-23)。登壇議員655人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 調査 (71) 特別 (70) 法律 (67) 投票 (64) 問題 (35)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
尾辻秀久
役職  :議長
参議院 2024-02-21 本会議
○議長(尾辻秀久君) 総員起立と認めます。  よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)  本日はこれにて散会いたします。    午後零時十八分散会
会議録情報 衆議院 2024-02-20 本会議
令和六年二月二十日(火曜日)     ―――――――――――――  議事日程 第五号   令和六年二月二十日     午後一時開議  第一 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出)  第二 令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律案(内閣提出)     ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件  文部科学大臣盛山正仁君不信任決議案(笠浩史君外十三名提出)  国家公務員倫理審査会会長及び同委員任命につき同意を求めるの件  総合科学技術・イノベーション会議議員任命につき同意を求めるの件  再就職等監視委員会委員長及び同委員任命につき同意を求めるの件  公正取引委員会委員任命につき同意を求めるの件  行政不服審査会委員任命につき同意を求めるの件  電波監理審議会委員任命
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額賀福志郎
所属政党:無所属
役職  :議長
衆議院 2024-02-20 本会議
○議長(額賀福志郎君) これより会議を開きます。      ――――◇―――――
井野俊郎 衆議院 2024-02-20 本会議
○井野俊郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  笠浩史君外十三名提出、文部科学大臣盛山正仁君不信任決議案は、提出者の要求のとおり、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
額賀福志郎
所属政党:無所属
役職  :議長
衆議院 2024-02-20 本会議
○議長(額賀福志郎君) 井野俊郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
額賀福志郎
所属政党:無所属
役職  :議長
衆議院 2024-02-20 本会議
○議長(額賀福志郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程第一に先立ち追加されました。     ―――――――――――――  文部科学大臣盛山正仁君不信任決議案(笠浩史君外十三名提出)
額賀福志郎
所属政党:無所属
役職  :議長
衆議院 2024-02-20 本会議
○議長(額賀福志郎君) 文部科学大臣盛山正仁君不信任決議案を議題といたします。  提出者の趣旨弁明を許します。菊田真紀子君。     ―――――――――――――  文部科学大臣盛山正仁君不信任決議案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――     〔菊田真紀子君登壇〕
菊田真紀子 衆議院 2024-02-20 本会議
○菊田真紀子君 立憲民主党の菊田真紀子です。  私は、立憲民主党・無所属を代表して、文部科学大臣盛山正仁君不信任決議案について、提案の趣旨を説明します。(拍手)  まず、決議の案文を朗読します。   本院は、文部科学大臣盛山正仁君を信任せず。    右決議する。     〔拍手〕 以上であります。  これより、いかに盛山正仁氏が文部科学大臣にふさわしくない人物であるかについて、詳しく説明申し上げます。  盛山正仁氏は、二〇二一年の衆議院選挙において、世界平和統一家庭連合、いわゆる旧統一教会の関連団体から推薦状を受け取り、選挙の支援を受けていたことが明らかになりました。  これまで旧統一教会との関係を自ら公表する機会が何度もあったにもかかわらず、報道されるまで自分にとって不都合な事実を隠し続けてきた盛山正仁氏は、文部科学大臣にふさわしくありません。  一昨年七月に発生した
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額賀福志郎
所属政党:無所属
役職  :議長
衆議院 2024-02-20 本会議
○議長(額賀福志郎君) 討論の通告があります。順次これを許します。井出庸生君。     〔井出庸生君登壇〕
井出庸生 衆議院 2024-02-20 本会議
○井出庸生君 私は、自由民主党・無所属の会並びに公明党を代表し、ただいま議題となりました盛山正仁文部科学大臣不信任決議案に断固反対の立場から討論を行います。(拍手)  盛山大臣は、昨年九月に就任以来、精力的に公務に取り組まれてきました。特に、昨年十月十三日、旧統一教会に対する解散命令を東京地裁に請求したことは、旧統一教会をめぐる深刻な被害に対応するための大きな一歩を踏み出したと言えます。  振り返れば、当初は、解散命令請求をしても、裁判で退けられれば、逆に団体にお墨つきを与えることになるなど、慎重論が連日報道された時期もありましたが、慎重な作業の末、おととし十一月に初めて質問権を行使し、以後、一年かけて、七回の質問権の行使、被害者からのヒアリングを重ね、準備に準備を尽くして解散命令請求に至ったのであります。  信者の御家族らが訴えた大変な被害を救済するため、また、旧統一教会幹部の不誠
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