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本会議

本会議の発言9166件(2023-01-23〜2026-05-26)。登壇議員736人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (339) 証拠 (278) 法律 (270) 請求 (204) 提出 (162)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
尾辻秀久
役職  :議長
参議院 2024-04-19 本会議
○議長(尾辻秀久君) これより会議を開きます。  この際、日程に追加して、  民法等の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
尾辻秀久
役職  :議長
参議院 2024-04-19 本会議
○議長(尾辻秀久君) 御異議ないと認めます。小泉龍司法務大臣。    〔国務大臣小泉龍司君登壇、拍手〕
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-19 本会議
○国務大臣(小泉龍司君) 民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  この法律案は、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正しようとするものであります。  その要点は、次のとおりであります。  第一に、父母の離婚等に直面する子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正して、婚姻関係の有無にかかわらず、父母が子を養育するに当たって遵守すべき責務を明確化することとしております。また、父母が離婚をする場合にその双方を親権者と定めることができるようにする規定を設けるほか、親権の行使について父母間の意見が一致しない場合における調整のための裁判手続を創設することとしております。  第二に、養育費の履行を確保する観点から、民法等の一部を改正して、養育費等の債権に一般先取特権
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尾辻秀久
役職  :議長
参議院 2024-04-19 本会議
○議長(尾辻秀久君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。石川大我君。    〔石川大我君登壇、拍手〕
石川大我
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-19 本会議
○石川大我君 立憲民主・社民の石川大我です。  私は、会派を代表し、ただいま議題となりました民法等の一部を改正する法律案について、小泉法務大臣に質問をいたします。  まず、本法律案は、法制審議会が二月十五日に要綱を大臣に答申し、僅か二十二日後に衆議院に提出されました。家族法制部会の採決の際には、委員二十二人のうち三人が反対、一人が棄権をいたしました。DV被害者やシングルマザーの支援をしている代表の声が切り捨てられたのです。  慎重派委員の訴えを受け追加した附帯決議は、内容が不十分だとして二人が反対しました。異例続きの本法律案提出は、検討が不十分であり、国民の理解を得られているとは言い難い状態です。  十六日の衆議院本会議での採決においても、自民党議員から反対者が出るなど、審議が尽くされていないとの声が多く上がっているものと承知しています。  さて、同じく民法改正で対応すべき課題に
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-19 本会議
○国務大臣(小泉龍司君) 石川大我議員にお答えを申し上げます。  まず、本改正案の提出の経緯についてお尋ねがありました。  離婚後の共同親権の可能性を含む親権制度の在り方の検討は、平成二十三年の民法改正の際に、衆議院及び参議院の法務委員会において全会一致で採決された附帯決議の中に盛り込まれたものであります。  その後、令和三年二月の法務大臣の諮問を受け、法制審議会において様々な角度から調査審議が重ねられ、令和六年二月に要綱が採択され、法務大臣に答申されました。  本改正案はこのような検討を経て提出されたものであり、急ぎ提出したとの御指摘は当たらないと考えます。  次に、選択的夫婦別氏制度についてお尋ねがありました。  選択的夫婦別氏制度については、直近の世論調査を見ても国民の意見が分かれています。家族の在り方の根幹に関わる問題でもあり、最高裁判決でも、国会で論ぜられ、判断される
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尾辻秀久
役職  :議長
参議院 2024-04-19 本会議
○議長(尾辻秀久君) 清水貴之君。    〔清水貴之君登壇、拍手〕
清水貴之 参議院 2024-04-19 本会議
○清水貴之君 日本維新の会の清水貴之です。  教育無償化を実現する会との統一会派を代表し、民法等の一部を改正する法律案について質問いたします。  今回の民法改正は、夫婦の離婚後に子の親権について、現行では父又は母のどちらかの単独親権とされているところを、父と母が共に親権を担う共同親権を選択できるようにするものです。  両性の合意によって成立した婚姻は両性の合意によって解消できますが、母と子、父と子の親子の縁は誰も切り離すことはできません。  にもかかわらず、現行の原則単独親権の制度の下で、離婚後には親が我が子に会えないという悲劇が繰り返され、親権獲得をめぐる父と母との間での激しい争いも後を絶たない状況です。  まずは、原則共同親権の必要性について、法務大臣、どう考えますでしょうか。  改正案によって共同親権が選択できるようになりますが、これまで親権獲得をめぐる元夫婦間の争いが共
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-04-19 本会議
○国務大臣(小泉龍司君) 清水貴之議員にお答えを申し上げます。  まず、原則共同親権の必要性についてお尋ねがありました。  原則共同親権という表現は多義的に用いられているため、お尋ねについて一義的にお答えすることは困難でありますが、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、責任を果たすことが子の利益の観点から重要であると考えております。  次に、離婚後の父母の双方を親権者にできる仕組みが父母間の争いに与える影響についてお尋ねがありました。  本改正案では、離婚後の父母双方を親権者にできることとし、また、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は、子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないとしています。  父母間の争いの理由は様々であり、本改正案によって父母間の争いがどのように減るのかお答えすることは困難ですが、本改正案の趣旨、内容が正しく理解され、子の利益の観点から、
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加藤鮎子 参議院 2024-04-19 本会議
○国務大臣(加藤鮎子君) 清水貴之議員の御質問にお答えいたします。  DVの定義についてお尋ねがありました。  配偶者防止、失礼しました、配偶者暴力防止法においては、配偶者からの暴力を、配偶者からの身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼす暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動と定義し、こうした暴力の被害に遭った方への相談支援等の体制や国民の理解を得るための教育、啓発などを定めております。  配偶者からの暴力は、外部からの発見が困難で、周囲も気付かないうちにエスカレートし、被害が深刻化しやすいという特性があります。国民への啓発につきましては、配偶者暴力防止法に基づき、ただいま申し上げた特性も十分踏まえ、取り組む必要があると考えています。  相談支援機関の呼称等についてお尋ねがありました。  配偶者暴力防止法では、被害発生や被害後の影響についての性別による状
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