決算委員会
決算委員会の発言9920件(2023-01-24〜2026-07-24)。登壇議員826人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国民 (69)
選挙 (56)
総理 (46)
年度 (40)
決算 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
|
参議院 | 2026-06-01 | 決算委員会 |
|
お答えをさせていただきます。
統計作成等特例に基づく医療データの提供方法についての御質問でございますけれども、一般の第三者提供の場合と同様に、法律上一律の制限はございません。例えば、データを外部記憶媒体に保存してこれを物理的に提供する方法、メール等を用いてデータを送信する方法、ウェブサイト上でデータをダウンロードさせる方法、データベースへのアクセス権限を付与する方法など、様々な方法があり得ます。
個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい等の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じることが義務付けられておりまして、提供するデータの性質や量などに応じまして個別事案ごとに適切な方法を選択し、安全性を確保した上で提供することが求められております。
|
||||
| 川村雄大 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2026-06-01 | 決算委員会 |
|
ありがとうございます。
そうしますと、今言っていただいたように、物理的な運搬、それから電子的な授受、いろんな情報のやり取りのやり方があり得るということでございましたけれども、しかし、医療情報というのは一たび外に出ますと、まあこれは医療情報に限らず全ての個人情報そうでありますけれども、なかんずく医療情報、外に一たび出ますと漏えいとか滅失とか様々なリスクが発生するわけでございますけれども、医療情報の提供過程で、通信事業者、クラウド事業者、外部委託事業者、配送事業者など第三者の事業者が介在をする場合、その介在する事業者の安全管理措置の質はどの主体が担保することになるんでしょうか。提供元の医療機関なのか、提供先の統計作成等事業者なのか、それとも提供そのものに関わる第三者事業者なのか。また、仮に漏えいや滅失が発生した場合の責任はどの主体が負うことになるのでしょうか。それぞれお答えいただけますでし
全文表示
|
||||
| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
|
参議院 | 2026-06-01 | 決算委員会 |
|
お答えをさせていただきます。
外部事業者を介在させデータを提供する場合の責任の所在についての御質問でございました。
まずは、データの提供元の事業者が、提供する個人データの安全管理が図られますように、データの性質や量に応じまして、当該外部事業者に対しまして必要かつ適切な監督を行う必要がございます。また、提供先の事業者におきましても、提供を受けた後ですね、当該個人データについて必要かつ適切な安全管理措置を講じる必要がございます。例えば、外部事業者のサーバー上でデータを受け取り、そこで保存する、提供先の事業者が保存する場合でございますけれども、そういう場合には、提供先の事業者におきましても、データの性質や量に応じまして、当該外部事業者に対しまして必要かつ適切な監督を行う必要がございます。
|
||||
| 川村雄大 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2026-06-01 | 決算委員会 |
|
済みません、一番最初の御回答で、提供元の事業者にもその責任が当然発生するということでよろしいか。提供元の事業者、例えば医療機関にもその監督責任が発生するということでよろしいでしょうか。済みません。
|
||||
| 小川久仁子 |
役職 :個人情報保護委員会事務局審議官
|
参議院 | 2026-06-01 | 決算委員会 |
|
はい、御指摘のとおりでございます。
|
||||
| 川村雄大 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2026-06-01 | 決算委員会 |
|
大変にありがとうございます。
医療機関、私も医療機関に勤務していたという立場からですけれども、患者情報の持ち出しや漏えいというのは極めて重大な問題として今も扱っております。例えば実際に診療情報が書かれた紙ですとか、診療に使う、例えば患者さんから取った問診を書いたメモ用紙なんかを白衣のポケットに入れたままクリーニングに出してしまうというようなことが絶対ないようにですとか、自分の研さん用にメモを持ち出すこともないようにですとか、これは極めて厳しく慎重に、これはもう学生の頃から極めて厳しく指導を受けてやっております。ましてUSBメモリーなど、紛失を万が一でもしますと、病院への信頼が大きく揺らいで、医療機関や、時に医師個人が厳しい社会的責任を負うというようなことが今もありますので、医師は強い緊張感と矜持を持って患者さんの情報を扱っております。
一方、今回の統計特例では、本人のそもそも同意が
全文表示
|
||||
| 森真弘 | 参議院 | 2026-06-01 | 決算委員会 | |
|
医療情報の特殊性でございますが、医療情報は、個人情報保護法で定める要配慮個人情報の一つである病歴を始めとして、機微性の高い情報を含む個人情報であると考えております。適切な管理がなされなければ、本人の権利利益を侵害するおそれが高いものであると。
そのため、医療機関においては、医療情報について慎重な取扱いを行うことにより、患者の権利利益を適切に保護することが求められているものと認識しております。
|
||||
| 川村雄大 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2026-06-01 | 決算委員会 |
|
ありがとうございます。
医療情報を守ることというのは、患者、医師関係そのものを守ることでありますので、それが崩れてしまうと医療が崩れかねないというふうに思います。
そこで、もう一度厚労省に伺いますけれども、厚労省、これまで医療情報の二次利用ということについて、次世代医療基盤法や公的データベースの二次利用など、仮名化、匿名加工等を前提に慎重な制度整備を進めてこられたと思いますけれども、これまでの厚労省の取組、それから姿勢について確認をさせてください。
|
||||
| 森真弘 | 参議院 | 2026-06-01 | 決算委員会 | |
|
厚労大臣等が所管する公的データベースの第三者提供においては、医療のみならず、介護、予防接種、がん、感染症など行政の幅広い分野を対象としておりまして、対象者全員の悉皆性のあるデータベースであって、これらのデータベース間で正確に個人をひも付けてデータ連結が可能であるといった性質を有するデータの提供となります。nこのため、提供するデータに関しては、現在、匿名化の加工を実施して提供することとし、また、提供に際しては、社会保障審議会等の意見も聞いた上で提供の可否を判断することとしております。
それに加えまして、昨年末に成立いたしました医療法等の改正法により、今後、仮名化情報の利用、提供も可能となりますが、仮名化情報は匿名化情報と異なり、他の情報との照合により特定の個人を識別し得る情報であるため、クラウド環境の情報連携基盤上で調査、分析を基本とするなど、匿名化情報よりも手厚い保護措置を講ずることと
全文表示
|
||||
| 川村雄大 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2026-06-01 | 決算委員会 |
|
ありがとうございます。
今御答弁いただきましたように、私もそのような理解でおりまして、まさに厚労省といたしましては、医療情報の利活用を進めるに当たっては、何よりも患者を守って患者の信頼を損なわないように、何層にもセーフティーネットといいますか、慎重に慎重を期して運用をしてこられたんじゃないかなというふうに思います。そして、何より本人への通知、それから本人の求めに応じた場合オプトアウトができるというようなことも認めているということも承知をしてございます。
それから、今御答弁ありましたけれども、仮名化情報については、データをダウンロードできないようなクラウド上での解析環境での利用を基本とするということも定めているというふうに承知をしておりますので、翻って、今回の個人情報保護法の運用でいいますと、統計特例に基づけば病院外の中に、病院外に個人情報を氏名や全て入ったような状態で生のデータで持
全文表示
|
||||