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決算行政監視委員会第二分科会

決算行政監視委員会第二分科会の発言643件(2023-04-24〜2024-05-13)。登壇議員72人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 教員 (60) PCB (57) 教育 (57) 日本 (52) 分科 (50)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○永岡国務大臣 営利目的の場合でございますけれども、これは、著作権法の第三十条の四におきまして、情報解析について営利目的か否かを問うものではないため、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用である場合においては利用が可能でございます。  そして、複製ですね、これは、著作権法第三十条の四におきましては、いずれの方法によるかを問わず利用することができることとされておりまして、要件を満たす場合には複製以外の方法による利用も可能ということになっております。  そして、あともう一つ、違法サイトなどから取得したコンテンツについてですが、違法にアップロードされました著作物が利用できる状況、状態は問題でありまして、違法アップロード行為につきましては、著作権の侵害として損害賠償請求、差止め請求や、刑事罰を受けることとなります。  他方で、インターネット上の著作物を情報解析に用いる場合、大
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城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 大臣、今ほどの四つのケースについての説明で、結局、その場合に、権利者、著作権者の意向に反して利用されるケースというのがやはり防げていないというのが最大の問題だと考えています。  この点については新たな規制が必要だと思いますが、著作権を守るための新たな規制について検討いただけるでしょうか。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○永岡国務大臣 御指摘の著作権法の第三十条の四でございますが、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用と規定をしているわけでございますが、著作物に係る対価回収機会を損なわず、著作権法が保護する著作権者の利益を通常害しない行為と考えられるものを対象としているものでございます。  また、同条では、その必要と認められます限度に限るとともに、著作権者の利害を不当に害する場合につきましては適用されない旨定めているところでございます。  このように、我が国の著作権法は、利用実態ですとか権利者を含みます関係者の意思を踏まえまして、著作権者の利益に配慮した規定としています。  いずれにいたしましても、文部科学省といたしましては、AIなどの新しい技術の進展を踏まえまして、著作物の保護と利用のバランスを取りながら、引き続きまして、著作権との関係について研究を進めていくことが大変重要だという
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城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 最後に短く。  大臣、学校現場でのAI活用の指針を検討されていると思いますが、いつ出されますか。夏休み前が必要だと思いますが。
大野敬太郎 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○大野主査 永岡文部科学大臣、申合せの時間が過ぎておりますので、答弁を短めにお願いします。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○永岡国務大臣 学校現場での生成AIの利用につきましては、様々な議論や懸念がある一方で、学習指導要領では、学習の基盤となる資質、能力として情報活用能力を位置づけておりまして、新たな技術を使いこなすといった視点も重要であると考えておりまして、学校現場の参考となります資料を取りまとめたいと考えております。  お尋ねの取りまとめの時期につきましては、今後、早急にこれらの有識者等からの意見聴取を行いまして、政府全体の生成AIに関する検討の状況も踏まえて、できるだけ早急に取りまとめたいと考えております。
城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 終わります。ありがとうございました。
大野敬太郎 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○大野主査 これにて城井崇君の質疑は終了いたしました。  次に、高橋英明君。
高橋英明
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○高橋(英)分科員 おはようございます。日本維新の会の高橋でございます。今日はよろしくお願いいたします。  早速質問に移らせていただきますけれども、今日はデジタル教科書について質問させていただきたいと思います。  まず、毎年度ですけれども、こちらの行政事業レビューシートに、毎年、随意契約で、教科書デジタルデータの作成とあるんですけれども、ちょっと中身を教えてください。
藤原章夫 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○藤原政府参考人 お答えいたします。  文部科学省におきましては、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律、いわゆる教科書バリアフリー法を踏まえ、障害のある児童生徒が使用する点字教科書や拡大教科書等の普及を図ってきたところでございます。  教科書バリアフリー法では、点字教科書や拡大教科書等の製作に必要な教科書デジタルデータについて、教科書発行者から教科書デジタルデータ管理機関に提供することを義務づけております。提供する教科書デジタルデータはPDF形式のファイルにする必要があるため、ファイルの変換に係る経費を文部科学省が教科書発行者に対して支払うこととしているところでございます。