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決算行政監視委員会第二分科会

決算行政監視委員会第二分科会の発言643件(2023-04-24〜2024-05-13)。登壇議員72人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 教員 (60) PCB (57) 教育 (57) 日本 (52) 分科 (50)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○永岡国務大臣 具体的に夜、電話をしなければならない御父兄に対しての対応ということでございますが、例えば、次の日、出勤をしてきたら対応するということも考えられます。また、保護者対応につきましても、原則、時間内に対応していただくことが望ましい、そう考えております。
城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 その望ましい時間外の対応は、教員の正式な時間外労働になるんですか、ならないんですか。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○永岡国務大臣 現在の給特法の下では、校務であったとしても、やはり校長からの指示に基づかない、所定の勤務時間外にいわゆる超勤四項目に該当するもの以外の業務を教師が行った時間というのは、勤務時間ではないけれども、これは校務に従事している時間という整理になっております。
城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 この給特法が立ちはだかって、本来、きちんと業務として、仕事として認められるべき、時間外労働として認められるべきところが邪魔をされて、結局、ゆがんだ解釈になっているというのは、この件でもそうだというふうに考えます。  もう一つ伺います。  では、児童生徒が取り組むドリルやプリント、小テストの採点は、時間外労働として認められますか。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○永岡国務大臣 お答え申し上げます。  時間外に採点業務はしなくていいのかという、そういう御質問と思います。  正規の勤務時間の割り振りを適正に行いまして、原則、時間外の勤務命令を命じないことで教師の健康及び福祉を確保するといった法律の趣旨からいたしますと、採点業務につきましても、原則、時間内に対応していただくことが望ましいと考えております。  これが実現されますように、例えば、一部の教育委員会、学校におきましては、テストを自動採点することとしたことで採点業務に充てる時間を削減した例がありまして、文部科学省といたしましては、こうした好事例を周知することで、更なる学校の働き方改革を進めてまいります。
城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 大臣、ドリルやプリント、小テストといいますと、子供たちが鉛筆で書いたものを教員の方々が採点をするわけです。コンピューターに置き換えられるものが今後は出てくるかもしれませんが、今現在はそれはなかなか難しいというふうに思います。日中に採点する時間が取れないから時間外労働になっている、そこを仕事として認めるのか、時間外労働としてきちんと認定するのかというところが大事なんです。  この点をやるのかやらないのか。結局、給特法が立ちはだかって、それはできないということなのか、確認したいんですが、お願いします。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○永岡国務大臣 現在の給特法の下では、超勤四項目に該当するもの以外の業務を教師が行った時間というのは、勤務時間ではないけれども校務に従事している時間という整理になっているところです。
城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 勤務時間に数えないけれども校務という、このゆがんだ状況を何とかしたいのでこの話を聞いているわけですが、もう一つだけ伺いますね。  児童の作文の添削は、時間外労働として認められますか。
永岡桂子
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○永岡国務大臣 正規の勤務時間の割り振りを適正に行いまして、原則、時間外勤務命令を命じないことで教師の健康及び福祉を確保するといった法律の趣旨からいたしますと、児童の作文の添削等教師が教育を行う上で必要な業務については、原則、これは正規の勤務時間内に対応していただくことが望ましいと考えております。  このため、各種学校におきまして、業務分担の見直しですとか適正化、また必要な環境整備に一層取り組んでいただけますように、文部科学省といたしましては、引き続きまして、学校の働き方改革の推進をしてまいります。
城井崇 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○城井分科員 大臣、御答弁されて苦しいところだと思いますが、今挙げた四つのものは、先ほどのさいたま地裁での中で業務として認められなかった内容でした。理由は、給特法が理由でした。ですので、大臣がおっしゃったところは、現在ある法律に照らしてということですと、そういう言い回しになるのかもしれません。  ただ、学校現場が、先ほど申したような作業を時間外に回さざるを得ない、じゃ、時間内にできるかといったときに、それが難しいのでその時間を使わざるを得ない。でも、先ほど大臣おっしゃったように、勤務時間としては計算ができる仕組みにはなっていないが校務だというお話でしたよね。これはこのまま放置していいんだろうかというのが私の関心なんです。給特法の存在が、今申したような項目についても含めて時間外労働として認められない、ゆがんだ解釈の源になっているというふうに私は思っています。  先ほど大臣もおっしゃったよ
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