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決算行政監視委員会第二分科会

決算行政監視委員会第二分科会の発言643件(2023-04-24〜2024-05-13)。登壇議員72人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 教員 (60) PCB (57) 教育 (57) 日本 (52) 分科 (50)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森源二 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○森(源)政府参考人 お答え申し上げます。  お尋ねのグレーゾーン解消制度に基づく確認の求めの内容につきましては、照会者である株式会社が政治資金規正法第三条第一項第三号の政治団体に該当するか否かというものでございまして、確認の求めに対する回答の内容としては、照会書に記載された株式会社は、法に規定する政治団体には当たらないとなっております。  その理由についてでございます。  政治資金規正法第二十一条第一項において、会社、労働組合、職員団体その他の団体が政党及び政治資金団体以外の者に対して政治活動に関する寄附をしてはならないこととされており、同条第二項において、政治団体がする寄附については同条第一項を適用しないこととされております。  仮に会社が政治団体になり得るのであれば、同条第二項により同条第一項の適用が除外され、会社から政党及び政治資金団体以外の者に対する政治活動に関する寄附を
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足立康史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○足立分科員 ありがとうございます。  短くて結構ですが、これは労働組合についても同じである、同じというか、要は、政治団体にはなり得ないということでいいですね。
森源二 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○森(源)政府参考人 お答えいたします。  労働組合については、労働者がその労働条件の維持改善等を図ることを主たる目的として組織する団体であり、政治資金規正法に言うところの政治活動をすることを本来の目的とするものでないことから、政治団体とはなり得ないものと解されるものでございます。
足立康史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○足立分科員 今日は厚労省にもお越しをいただいています。  具体例はいいんですが、一般論として、私、労働組合というのは、政治運動ばかりやっている労働組合があると思うんですよ。だから、要は、労働組合でかつ政治団体というのはないんですから、政治団体ならそれは労働組合じゃない。それが今あった答弁です。  では、私たちは労働組合だと言う人が、多分、労働争議とかで中央労働委員会とかにいろいろ申立てとかをしてくることがあり得ますよね。そうしたときに、彼らが本当に労働組合なのか、あるいは、実は労働組合を装った政治団体なのか、ちゃんとチェックいただいているでしょうか。
青山桂子 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○青山政府参考人 お答え申し上げます。  まず、一般論としまして、労働組合法上、労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体でございまして、主として政治運動又は社会運動を目的とするものについては、労働組合法上の労働組合とは言えないものとされております。  今申したような労働組合法の労働組合に該当するか否かについては、労働組合が労働組合法に定める、今おっしゃられました不当労働行為の審査などの手続に参加しようとする場合に、その都度、今申しました労働組合法第二条の要件に該当するかにつきまして、労働委員会において審査をしております。
足立康史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○足立分科員 ありがとうございます。  だから、皆さん、だまされないでくださいよ。労働組合を装っている政治運動団体、政治団体、あり得ますから、論理的に。  だから、要は、あるじゃないですか、労働組合を装いながら、何か沖縄の辺野古へ行ったりどこへ行ったりして、そんなことばかりやっている団体が。私は、そういうところは、今の法の整理上、労働組合ではないんだということを、制度がそういう制度になっているんだということを改めて強調しておきたいと思います。  最後に、先ほどの政治資金パーティーの話に戻りますが、今日は国税庁にお越しをいただいています。  政治資金パーティーだからといって、これは全て交際費等で扱えるとは限らないと私は理解していますが、それでよろしいですか。
植松利夫 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○植松政府参考人 お答えいたします。  今の御指摘は、パーティー券を購入した事業者側の税務上の取扱いということでございますけれども、個々の政治資金パーティーの実態に応じて課税関係は異なるため、一概にお答えすることは困難でありますが、一般論として申し上げれば、政治家や政治団体が行う政治資金パーティーのパーティー券を事業者である法人が購入した場合には、その購入費については、政治活動を支援するための寄附金に該当するのであれば、一定の損金算入限度額の範囲内で損金算入となり、パーティーの出席者と親睦を深めるための交際費等に該当するのであれば、資本金の額等に応じて定額控除限度額等の範囲内で損金算入となることとされております。  いずれにいたしましても、国税当局としては、個々の事実関係に照らして適切に判断を行うこととなります。
足立康史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○足立分科員 もう時間が来ますから終わりますが、これはすごく実は大事な御答弁だと私は思っていまして、当たり前ですよ、当たり前のことを御答弁いただいたんですが、政治資金規正法に規定する政治資金パーティーであれ、私が株式会社で営利事業としてやっているセミナーサービスであれ、それを購入いただいた事業者の税務上の取扱いは、今おっしゃった、同じ理屈で適用されます。  ところが、またゆっくりやりますが、政治資金規正法上は、政治資金パーティーは寄附規制の外にあって、まさに五万円以上でも名前を出さなくていいとか、様々なおいしい制度になっているわけであります。  私は、やはりこの政治資金パーティー制度は脱法である、要は、万年与党と万年野党が脱法的な観点からつくり込んだ、政治家による政治家のための非常に国民を愚弄する制度であるということを、党の見解ではありません、個人的に指摘をして、今日の質疑とさせていた
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大野敬太郎 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○大野主査 これにて足立康史君の質疑は終了いたしました。  以上をもちまして総務省所管についての質疑は終了いたしました。  午後一時から本分科会を再開することとし、この際、休憩いたします。     午後零時九分休憩      ――――◇―――――     午後一時開議
大野敬太郎 衆議院 2023-04-24 決算行政監視委員会第二分科会
○大野主査 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより財務省所管、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行について審査を行います。  まず、概要説明を聴取いたします。鈴木財務大臣。