戻る

決算行政監視委員会第四分科会

決算行政監視委員会第四分科会の発言523件(2023-04-24〜2024-05-13)。登壇議員88人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (62) 様々 (58) 地域 (56) 令和 (46) 年度 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田中英之 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○田中主査 これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。大河原まさこ君。
大河原まさこ 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○大河原分科員 おはようございます。立憲民主党の大河原まさこです。  私自身、中途障害当事者となりまして、こうして本日も着座にて質問をさせていただきます。  電動車椅子で、タクシー、電車やバスなど、公共交通機関を利用する機会も増えましたので、本日は、私自身の経験や、同じように障害を持つ方々の声を伺ってきたことを踏まえて、公共交通におけるバリアフリー問題について質問をさせていただきます。  高齢者、障害者の移動円滑化を進めるバリアフリー法は、平成十八年に成立してから現在まで、二度の改正が行われています。まずは、令和二年のバリアフリー法改正後から現在までの進捗状況についてお尋ねをいたします。
榊真一 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○榊政府参考人 お答えを申し上げます。  バリアフリー法の理念である共生社会の実現に向けて、障害の有無や特性にかかわらず、誰もが安心して外出し、社会生活を送ることができるよう、バリアフリー環境の整備を図っていくことは大変重要であると認識しております。  現在、令和三年度から五年間を目標期間とする第三次バリアフリー整備目標の達成に向けて、関係者が連携して取り組んでおり、公共交通機関におけるバリアフリー化も一定程度進展してきております。  令和四年度末時点におけるバリアフリー化の状況は、例えば、一日の利用者数が二千人以上の旅客施設における段差解消につきましては、原則一〇〇%とする目標に対し、鉄道駅が九四%、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナルが、それぞれ九三%の達成状況となっております。  また、ホームドア又は可動式ホーム柵の設置につきましては、三千番線の目標に対し、約
全文表示
大河原まさこ 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○大河原分科員 公共交通のバリアフリー化のために政府がどのような予算措置をしてきたのかについて、お答えください。
榊真一 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○榊政府参考人 お答えを申し上げます。  公共交通機関におけるバリアフリー化の推進に関する国土交通省の主な予算といたしましては、鉄道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナルにおける段差の解消や誘導ブロックの整備、鉄道駅におけるホームドアの整備、ノンステップバス、リフトつきバスの導入、福祉タクシーの導入の推進に係るものがあります。  国土交通省といたしましては、これらの予算を活用しながら、引き続き、公共交通機関のバリアフリー化を推進してまいります。
大河原まさこ 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○大河原分科員 バリアフリー化を進めるには、社会全体で取り組まなければならない問題でございます。それにはもちろん費用負担が発生いたしますので、その意味での課題はどのようになっているでしょうか。
榊真一 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○榊政府参考人 お答え申し上げます。  バリアフリー法では、公共交通事業者に対し、旅客施設などの新設又は大規模な改良を行う際には、同法に基づく移動等円滑化基準への適合を義務づけるとともに、既存の施設等に対しては適合の努力義務を課すことでバリアフリー化の推進を図っております。  加えて、同法に基づきバリアフリー整備目標を定め、この達成に向けて、国土交通省では、先ほど申し上げた予算措置など各種支援措置を設け、公共交通事業者によるバリアフリー化の推進を図っているところでございます。  一方、御指摘のとおり、公共交通事業者にとっては、鉄道駅のホームドアやエレベーターの整備といったバリアフリー化投資に係る費用負担が大きな課題となっております。  このため、鉄道駅につきましては、事業者によるバリアフリー化を促進するため、都市部において利用者の薄く広い負担も得てバリアフリー化を進める新たな料金制
全文表示
大河原まさこ 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○大河原分科員 ありがとうございました、答弁。  確かに、数字上は進捗しているように見えます。しかし、障害者や高齢者など、移動に困難を抱える全ての人の円滑な移動を保障するという理念は大変大きなものでございます。その意味では、まだまだ全ての人に円滑な移動が保障されているというわけにはまいりません。今後も継続した努力を続けていくことが必要ではないでしょうか。  次に、公共交通機関の旅客施設・車両・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドラインについてお尋ねをいたします。  バリアフリー化を進めるためのガイドラインは令和六年三月に改定されていますが、これについての経緯と、またその趣旨について御説明ください。
榊真一 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○榊政府参考人 お答えを申し上げます。  令和三年に障害者差別解消法が改正され、本年四月から、それまで努力義務であった事業者の障害者に対する合理的配慮の提供が義務化されました。こうしたことを受けて、国土交通省では、バリアフリー整備ガイドラインについて改定を行ったものです。  改定後のガイドラインにおきましては、不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供について、具体的な事例を充実させるなどの改正を行っております。  例えば、段差が解消されていないなど施設がバリアフリー化されていないことのみをもって駅等の利用を一律に拒否するといったことは、正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに当たると考えられること。  また、鉄道駅等において、障害者や介助者等からの意思の表明に応じて、各障害特性に応じた案内、誘導を行ったり、プラットホームと車両との段差や隙間を解消するために渡り板を提供し、乗降の手助けを行
全文表示
大河原まさこ 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○大河原分科員 合理的配慮の提供義務化は大変大きなものになると期待をしております。令和六年三月の改定内容のポイント、そして、その後に向けて残されている課題も伺っておきます。