沖縄及び北方問題に関する特別委員会
沖縄及び北方問題に関する特別委員会の発言1543件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員165人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 逢坂誠二 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-29 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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次に、山川仁君。
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| 山川仁 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-29 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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れいわ新選組の山川仁です。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、沖縄県、全国的に行われている闘鶏と賭博問題について質疑をさせていただきます。
闘鶏とは、鳥を戦わせて勝敗を競う。場所によっては賭けの対象となり、違法賭博としての要素もあるようです。
その闘鶏ですが、沖縄では、古くからの娯楽の一つ、若しくは、人によっては伝統文化と言う方もいたりするようです。
しかし、近年は、時代背景も大きく様変わりをし、伝統文化や娯楽的要素も一転、動物虐待、戦いで傷つき、死んでしまい、そのまま死体を遺棄して放置していることもあり、その傷ついた鳥を保護し、ボランティアで看護している沖縄の施設には、約百羽以上の傷ついた鳥が、様々な治療を受け、どんどん数が増えてきているような状態だと伺っております。
資料をお配りしているので、資料一を見ながらお願いしたいと思います。
まず質問ですが、闘鶏につ
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| 飯田博文 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-29 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
動物愛護管理法の第四十四条では、鶏を含む愛護動物をみだりに殺傷することや、みだりに愛護動物の身体に外傷が生ずるおそれのある行為をさせることなどを禁止しております。このみだりにとは、他の法令における一般的な解釈と同様、おおむね正当な理由なくという意味で用いられているものと理解しております。
これらの行為に該当するか否かについては個別事案ごとに司法において判断されることとなりますが、その上で、一般論として申し上げますと、単に好奇的な娯楽を目的として闘鶏が行われる場合は、愛護動物を傷つけるおそれのある行為をさせることの正当な理由としては認められず、虐待に該当する可能性が高いものと考えられます。
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| 山川仁 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-29 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
それでは、沖縄県内の闘鶏の実態について伺います。
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| 飯田博文 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-29 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
沖縄県の闘鶏の実態について、環境省では詳細を把握しておりませんけれども、現在、沖縄県の動物愛護担当部局においては、県内市町村に対するアンケート調査などにより、闘鶏に用いられる鶏の飼養状況や遺棄の状況などの実態把握を進めようとしていると聞いております。
また、沖縄県としては、市町村や県警など関係機関と連携し、闘鶏に関する実態把握や情報収集に引き続き努め、動物愛護法違反が確認される事案に対しては厳正に対処すると聞いております。
環境省としても、沖縄県におけるこれらの対応が円滑に進むよう、技術的助言に取り組んでまいりたいと考えております。
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| 山川仁 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-29 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
それでは次に、年間、闘鶏によって遺棄、保護されている件数がありましたら伺います。
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| 飯田博文 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-29 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
沖縄県では、警察署で遺失物として預かり、県の動物愛護センターに移送された鶏や、負傷動物として直接動物愛護センターに収容された鶏の数を集計しています。
この県の集計によれば、令和六年度に収容した鶏は二十羽であり、闘鶏により傷ついたものであるかどうかは定かではないものの、このうち五羽が闘鶏に用いられる種類の鶏とされております。
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| 山川仁 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-29 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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ありがとうございます。
この資料一は新聞の切り抜きになっておりますが、「シャモの遺棄 相次ぐ」。この中で、二〇一七年から、けがをしたり遺棄されたりした鳥を保護しているという県内在住の方がそのようなコメントを出して、闘鶏の禁止条例を求め陳情を、当時、動いたようです。体中傷だらけ、また、先ほどいろいろと、伝統文化もという話がありましたけれども、賭け事のために命を粗末にするような文化などないとはっきりこの方はおっしゃっていて、県も含めて、環境省もこのような状況をしっかりと把握をして、東京都若しくは北海道、神奈川ほか幾つかの都道府県が闘鶏禁止条例を設置しているようなので、是非ともこういった動きを活発に進めていただければと思っています。
闘鶏について、沖縄県と連携をして更なる実態調査を、もっと深掘りしながら、動物愛護法を遵守した社会形成及び段階的に全国的な闘鶏禁止法を設置していただきたいと思
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| 飯田博文 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-29 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
繰り返しになる部分もございますけれども、沖縄県では県内の闘鶏に関する実態把握や情報収集を進めていると聞いています。
また、環境省としましては、動物愛護管理法に関する法的解釈の助言などを求められた場合に必要な支援を行ってまいりたいと考えています。
また、動物愛護管理法の第四十四条において、鶏を含む愛護動物をみだりに殺傷することや、みだりに愛護動物の身体に外傷が生ずるおそれのある行為をさせることなどが既に禁止をされておりまして、これらの条文に抵触する行為については、当該規制に基づき対処することが可能であると考えております。
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| 山川仁 |
所属政党:れいわ新選組
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衆議院 | 2025-05-29 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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官房審議官、ありがとうございます。
まず、先ほど冒頭で動物愛護法四十四条のお話をされていましたが、みだりに殺し、傷つけた者は懲役又は罰金に処するとあります。このアニマルウェルフェア、動物福祉を明確に今後定義づけて、導入すべきと考えます。また、環境省としてどのような認識をお持ちなのかを伺います。
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