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法務委員会、文教科学委員会連合審査会

法務委員会、文教科学委員会連合審査会の発言142件(2023-12-12〜2023-12-12)。登壇議員22人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 被害 (157) 宗教 (85) 法人 (68) 法案 (60) 財産 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○委員長(佐々木さやか君) 文部科学大臣におかれましては、御退席されて結構です。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○金子道仁君 続いて、条文の内容についてお伺いしていきたいと思います。法案提出者の先生方にお伺いしたいと思います。  まず、この指定宗教法人、特定指定宗教法人、この内容について条文の修正協議等を行っていただけたこと、本当に感謝申し上げます。  その中で、現在できてきている条文に関して御質問をしたいと思いますが、第七条第一項の一、被害者が、済みません、これ指定宗教法人の要件ですね、被害者が多数、相当多数存在するというのが一つ目の要件にあります。そして、二つ目の要件が、状況を把握する必要がある。これが二つ別々の要件として立っているわけですけれども、そもそも被害者が多数存在すれば状況を把握する必要は当然あると私は理解するんですが、この二つを並べている理由、つまり、被害者が相当多数存在するけど状況を把握する必要がない、そんなケースはあるんでしょうか。まず、そこをお伺いしたいと思います。
柴山昌彦 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 御指摘のとおり、本法案の趣旨からすれば、特定解散命令請求等がなされており、かつ特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれるような宗教法人であれば、一般的には財産処分、管理の状況の把握の必要性が認められて、御指摘の第七条第一項第二号に該当することになるとは想定をされますけれども、例えば、被害者から更なる損害賠償請求などが行われる見込みが全くない、まあ本件でそのような場合に当たるケースではないというふうに考えますが、理論上は、その場合には状況把握の必要がないものとして当該要件に該当しないこととなることが理論上は考えられるかと思います。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○金子道仁君 じゃ、次に、特別指定宗教法人の要件がまた一つ出ているわけですね。特別指定宗教法人の場合は、十二条の第一項の二に、財産の隠匿、また散逸のおそれがあるという要件がまた加わってきています。  今回の条文修正によって、指定宗教法人と特定指定宗教法人の差異が本当に小さくなってきている。これは被害者救済を迅速にやるという観点から非常にいいことだと思うんですが、差異がなくなってきているんであれば、いっそのこと一つにしてしまった方が法的にも整理が付いて分かりやすい制度になるんじゃないかと思うんですが、この状況を把握する必要はあるけれども財産の隠匿、散逸のおそれがないケースというのはどういうことを想定されるんでしょうか。
柴山昌彦 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 今委員から御指摘になられたとおり、七条第一項第二号、すなわち指定宗教法人の要件には、被害者が相当多数存在することが見込まれるということが要件となっているわけですけれども、御指摘になられた特別指定宗教法人につきましては、財産の隠匿又は散逸のおそれがあるということが定められておりまして、これについては、具体的には対象宗教法人がその財産を現に隠匿し又は散逸させているおそれがある場合及びそれらの行為を行おうとしているおそれがある場合がこれに該当するというふうに考えております。  例えば、保有財産を減少させる行為ですとか、海外に移転する行為、あるいは財産の流動性を高める、例えば不動産の金銭への換価などが現に行われ、又は行われようとしている場合には、財産の隠匿又は散逸となる行為が行われることについて一定の蓋然性があると認められ、被害者の閲覧が緊急に求められるというふうに、
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○金子道仁君 やはり、聞いていても、その状況を把握する必要があるというのは、当然のことながら、財産の隠匿、散逸、つまりその財産がなくなってしまって被害者保全、被害者の財産保全が守られなくなると、そのような危険性があるということなので、説明聞いていても、やはりその要件、非常に類似しているというふうには思います。  だからこそ、ここまで条文を修正したんであれば、被害者救済を迅速に行うという点で、指定宗教法人と特別指定宗教法人、この区別を一つにまとめることはいかがでしょうか。
山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(山下貴司君) 金子委員にお答え申し上げます。  そもそも、我が党が提出した段階におきましては、これは、指定宗教法人、特別指定宗教法人の区別につきましては、これは宗教法人法二十三条から二十五条の特例ということで、特に申し上げれば、財務諸表の四半期ごとの所轄庁への報告ですね、これについて、元々は特別指定宗教法人ということにしておったんですが、御党の真摯な御提言を受けまして、所轄庁がもっと早く状況を把握する必要があるのではないか、そういった御提言、非常にもっともだと我々も考えましたので、その旨の修正をさせていただいたというところでございます。  他方で、これ、指定宗教法人については、修正後は、不動産の処分について所轄庁に通知するというような行為、そして、四半期ごと、これは元々一年ごとに所轄庁に報告すべきであった財務目録について、新たにこの貸借対照表も加えまして、そしてかつ四半期
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○金子道仁君 ありがとうございます。  今の後半のところは宗教法人法の二十三条のところの話なんで、ちょっとその話も是非お伺いしたいんですが、先に、今、財務諸表を公示するというところについては一言お伝えさせていただきたい。  もう御存じだと思いますけれども、宗教法人の財産というものが非常に把握が難しいと。私も宗教法人運営を関わっておりますけれども、県から指導を受けると、減価償却しなくていいと言われるんですね。つまり、取得価格がそのままずっと残る。例えば、五十年前のビルが建っていたら五十年前、バブル期の価格ではそれがそのまま残る。でも、実際に競売に掛けたら価格がないなんという危険性もあるわけです。また、財産といって、これは一億円の、百億円の価値があるという、そういうまあ御本尊というんでしょうか、そういったものが果たして一般に財産保全の対象になるかというと、非常にそこも疑問がある。だから、そ
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柴山昌彦 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○衆議院議員(柴山昌彦君) 仮差押命令の申立てがされた場合には、裁判所において速やかに申立てについての審理を行い、判断がされることになります。  問題は、それでは、申立て後、仮差押命令が発せられるまでに具体的にどの程度の期間が必要なのかということでありますけれども、これは個別の事案によって異なります。ただ、申立てまでに十分な準備がされているケースについては、申立てから短期間で仮差押命令が発せられるのが通常であると、私も実務を担っておりましたが、そのように承知をしております。  したがって、指定宗教法人が不動産の処分又は担保の提供の一か月前までに所轄庁に対して、今お話があったように、その要旨を示してその旨を通知をし、これを受けた所轄庁が当該通知に係る要旨を公告した場合には、被害者が当該不動産が処分等されるまでに既に十分な準備がなされているケースについては、当該不動産について仮差押えをする
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○金子道仁君 時間が参りましたので以上としたいと思いますが、やはり、その質疑ありました要件が整っていれば、熟度が整っていれば一か月で大丈夫、でも、最初の質問に言ったように、法テラスで一年間このような相談をしていながら、実際に民訴に至ったケースがゼロということは、一年たっても熟度が高まっていないという一つの証左だと思いますので、是非その点、被害者救済のために手厚いサポートをよろしくお願いいたします。  以上で終わります。