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法務委員会、文教科学委員会連合審査会

法務委員会、文教科学委員会連合審査会の発言142件(2023-12-12〜2023-12-12)。登壇議員22人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 被害 (157) 宗教 (85) 法人 (68) 法案 (60) 財産 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂本三郎 参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。  霊感商法等対応ダイヤルにおきましては、いわゆる旧統一教会問題について様々な相談が寄せられているところでございまして、心の悩みにつきましても、金銭的トラブルに次いで多くの相談を受け付けているところでございます。  心の悩みについての相談につきましては、心理専門職等の知見を活用しながら、相談内容等を丁寧に聞き取りまして、相談者が抱える心理的問題等の解決に適した相談機関等を案内するなどしております。具体的には、よりそいホットライン、精神保健福祉センター、法務少年支援センター等を紹介しているところです。  いわゆる旧統一教会の信者の方からも、心の悩みを始めとして様々なお悩みについて相談が寄せられており、相談者が抱える問題を総合的に解決して実効的救済を図ることができるよう、心理専門職等の知見を活用して、関係機関等と連携しながら、適切な相談機関等
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金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○金子道仁君 ありがとうございます。  相談窓口、法テラスに問合せが来た相談窓口、そこから、公的な機関だけではなくて、全国弁護士連絡会やよりそいホットラインといった民間団体へもつないでいるという体制はここで見ることができます。  そして、与党の方からは、政府提言として、元信者、また宗教二世の方々等の知見を生かした、活用した相談体制の構築が重要であるという、そのような提案をいただいた、しておられるということを伺いました。  非常にこの観点重要だと思うんですが、同時に、すごく寂しさを覚えるんですね。一九八〇年代、この旧統一教会の問題は二世なんかなかったんです。元々は被害者の保護者、上の親御さんたちが何とか救済をしてほしいということを相談してこられて、長年それについて関わってきた。そして、その方々も多く他界されておられます。そして、長くなってしまったがゆえに、今、二世の問題が今クローズアッ
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○国務大臣(小泉龍司君) 御指摘の与党のPT、実効的な被害者救済の推進に関するPTにおいて、十一月十四日に緊急提言が取りまとめられました。委員御指摘のように、旧統一教会問題の被害者に寄り添った社会的支援として、元信者や宗教二世等の方々の知見を活用した相談支援体制の構築等が提言されております。  これまで法テラスでは心の悩みに関しては心理専門職の知見を生かしてまいりましたけれども、おっしゃるように長い時間が掛かる奥深い問題がありますので、元信者あるいは宗教二世の方々の力になってきた方々の具体的な知見を生かす道を関係省庁としっかりと検討したいと思います。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○金子道仁君 具体的な答弁、本当にありがとうございました。是非、官民挙げて、この問題を早急に、またしっかりと社会的に受容していけるようにこの問題を解決していくことができればと思っております。  ここまでで法務大臣の質問終わりましたので、よろしければ御退席いただければと思います。  続いて、法案の成立後の執行について……(発言する者あり)あっ、ごめんなさい。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○委員長(佐々木さやか君) 法務大臣におかれましては、御退席されて結構です。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○金子道仁君 失礼いたしました。  続いて、法案の成立後の執行について、文部科学大臣にお伺いしたいと思います。  この法案が施行されましたら、旧、ごめんなさい、文科省としまして、旧統一教会に対して指定宗教法人若しくは特定指定宗教法人の指定手続が行われると理解しますが、そのための宗教法人審議会に対して諮問は速やかに行われるのでしょうか。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○国務大臣(盛山正仁君) まず、御指摘の法案はまさに今御審議していただいているところであります。  その上でということになるわけでございますが、一般論で申し上げさせていただきますと、本法案に基づく指定宗教法人の指定及び特別指定宗教法人の指定につきましては、それぞれ第七条と第十一条に要件が定められております。個別の事案に応じて当該要件に該当するかどうかを判別する必要がまずございます。その上で、いずれの指定につきましても、行政手続法に定める一定の手続を経て宗教法人審議会に諮問することが必要になります。  こうした適正な手続を踏まえることを前提として、できるだけ法令に基づいて適切に速やかに対応してまいりたいと考えております。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○金子道仁君 是非、この法案が速やかに施行されることは非常に被害者救済にとっては重要なポイントだと思いますので、速やかな諮問を行っていただきたいと思います。  また、解散命令が出るまで、解散命令請求が出るまで約一年近く掛かったというこの諮問、慎重にされたということは非常に理解しますが、今までもう一年掛かっているので、今回諮問がかけられたら、その諮問から指定を、指定するかしないかの判断を含めて、どれくらいの期間で判断が出るとお考えでしょうか。文科大臣、お答えください。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○国務大臣(盛山正仁君) 一般論でということになりますけれども、指定宗教法人の指定及び特別指定宗教法人については、信教の自由への配慮の観点から、指定に当たり宗教法人審議会に諮問することとされていると承知しております。  この意見聴取に要する期間について一概にお答えすることは困難でございますけれども、こういった国会での議論の結果をしっかりと踏まえ、法令にのっとった上で適切に速やかに対応してまいりたいと考えております。
金子道仁
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会、文教科学委員会連合審査会
○金子道仁君 繰り返しになりますけれども、既に一年、宗教法人審議会の審議されてきたということも踏まえて、できるだけ早く結論を出していただきたいことを重ねてお伝えしたいと思います。  ちょっと時間が少し足りなくなりましたので、一つ飛ばしていただいて、ここまでで文部科学大臣の御質問を終わらせていただきたいと思います。