法務委員会、文教科学委員会連合審査会
法務委員会、文教科学委員会連合審査会の発言142件(2023-12-12〜2023-12-12)。登壇議員22人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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宗教 (85)
法人 (68)
法案 (60)
財産 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田村まみ |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○田村まみ君 ありがとうございます。
二〇二〇年が三十三件で、二十一件は、二十七件で、六百十一件で、次、上半期、今年になって八百九件と。
法案の議論をして、世論としても喚起される中で、先ほどから周知徹底の話もありましたけれども、今回もこうやって定期的に私たちがこの問題に目を向けて国会で議論するというのは、周知という意味でいけば、私は大変重要なポイントだというふうに思っています。
ただ、去年の寄附規制の法案を議論しているときに、法施行日前のものというのは基本的には対象外ということで、今回も九件、施行前のものがあったということで、今回の新しい法案によって、過去の被害についても、長年の被害を救済していく難しさの一方で、その助けになるということの思いを私も確認したよということで、今日質問させていただきたいと思います。
提出者の方に伺っていきたいと思います。
まず、本法案は、旧統
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) 田村委員にお答え申し上げます。
幾つかの質問が重なっておりますので、私から、まず特定被害者、これにどこまで含まれるのかという点について、まず。
本法の支援の対象となる被害者というのは特定被害者ということで定義付けておりまして、これは、特定不法行為等に係る被害者であって、国民又は我が国に住所を有し適法に在留する者をいうということでございます。過去に被害を受けられた方ということに関しては、この特定不法行為等が行われた時期については本法律案について特段の限定はしておりません。したがって、過去に被害を受けられた方も、この特定被害者に該当する限り広く対象とするということになっております。
そして、民事保全に係る費用負担の問題についてお尋ねがありました。
ここにおいて第三条四項を修正させていただいたのですが、これ、元々、民事保全というのが担保負担の問題があっ
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○衆議院議員(大口善徳君) 基本的に負担が免除されると考えてよいかという御質問でございます。
本法律案における法テラスの業務の特例により、援助の対象となる被害者は、資力を問わず、弁護士等による無料法律相談、民事事件手続を行うための弁護士費用等の立替え、民事保全手続における立担保費用の援助等を受けることができます。
そして、この立替金の償還は、民事事件手続が進行している間、猶予をされます。さらに、償還金等は原則として免除を受けられ、償還を要するのは、弁護士費用等については被害者が一定以上の資力を有する場合等。そして、民事保全手続における立担保費用の援助費用については、山下委員が答弁したとおりでございます。
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| 田村まみ |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○田村まみ君 結局、この一定以上資力というのが何なのかということが一つポイントになるというふうに思っています。
被害者の方たちの中には、御自身がもう、被害者二世だと言いながらも結構高齢の方もいらっしゃって、じゃ、そこまでに、預貯金等々もない中、自分の、今すぐ生活には困っていない状況だけれども、これまでのその私財の逸脱がなければ自分の老後の資金もあったはずなんだけれども、それもこの一定の資力に加わるのかどうなのかみたいなこととかが相当御心配になると思うんですね。
だから、ここの具体的な内容は、この法律が決まった後に、例えば法務省と法テラスとかで何か省令なのか何か決めていくのかどうなのか。そこだけちょっと、もうちょっとお答えください。
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○衆議院議員(大口善徳君) 委員にお答えいたします。
具体的な基準について、今後、法務省、法テラスにおいて検討されます。その場合は法テラスの業務方法書に記載され、これ、最高裁判所及び日本司法支援センターの評価委員会からの意見を聴取した上で、法務大臣の認可を受けることになります。
いずれにしましても、被害者の迅速かつ円滑な救済を図るという本法律案の趣旨を十分に踏まえ、被害者が償還等への不安から利用をちゅうちょすることがないよう、現行の民事法律扶助業務における償還等の免除の資力基準より相当程度緩やかにした上で、適切な基準を定める必要があると考えております。
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| 田村まみ |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○田村まみ君 そこの明確化が一番そのちゅうちょしないということにつながるんだというふうに思います。立法した後の法テラス、法務省での決めていく内容についても、発議者の皆さんもそうですけれども、我々国会議員もしっかりチェックしていかなきゃいけないというふうに思っていますので、そこも後フォローしていきたいというふうに思います。
消費者庁にもう一問質問したいと思います。
先ほど、不当寄附勧誘防止法の調査で施行日前の事案と認められるもの等としての処理九件あるという話、私もお話ししましたけれども、過去の被害相談について寄附禁止法が対応できないというふうになっても、今回の新法が成立すれば法テラスによる支援の特例を受けられる可能性が、この内容については可能性が出てきたんだなというふうに思っています。
被害者救済に向けた新法が成立した場合に、消費者庁として法テラスとの連携、これまでも取り組まれて
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| 植田広信 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。
御審議中の法案の内容につきましては消費者庁からコメントをするのは差し控えさせていただきたいと存じますけれども、その上で、旧統一教会問題への相談対応に関する関係省庁間の連携について申し上げたいと存じます。
「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の枠組みの下で対応してきておりますけれども、具体的には、関係省庁連絡会議の取りまとめにおきまして、法テラスの対応窓口や対応部署を中核としつつ、消費生活センター等を始めとする関係機関、関係団体を網羅的にネットワーク化し、相談体制を構築するとされておるところでございます。これを踏まえまして、消費生活センター等においても、相談内容に応じて、関係機関と連携しつつ適切に相談対応に取り組んでおるところでございます。
消費者庁といたしましても、法テラスとの更なる連携ということが図られますよう、消費生活センター等
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| 田村まみ |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○田村まみ君 法テラスにつながっていく一つの窓口はやっぱり消費者の生活相談窓口だというふうに私は思っていますので、こことの連携もしっかりと、関係省庁と連携していくということなんですけれども、これまで以上に、そして去年の寄附規制法と併せて新しい法律ができたということ、全国の相談員の皆さんともしっかり共有いただきたいというふうに思います。
次に、提出者の方に伺います。
本法案には、もう一つ、宗教法人による財産処分、管理の特例を盛り込んでいます。解散命令請求を受けた宗教法人による財産隠しを防がなければなりませんが、憲法上の制約から財産処分を禁止するということまではしていないと承知しています。
通知をして財産処分がなされた場合にどういうことが想定されるのか、本法案によって未然に財産隠しを防ぐことができるのか、想定を伺いたいと思います。
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| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○衆議院議員(柴山昌彦君) 私どもの法案は、対象となる宗教法人については、今おっしゃったとおり、不動産を処分等しようとするときには一か月以上前に所轄庁に報告をさせ、これを所轄庁が公告するとともに、通知のない取引については無効とし、加えて、三か月ごとに財産目録、収支計算書、貸借対照表を所轄庁に提出をさせる、これは指定宗教法人の効果でありますけれども、そしてかつ、それを、特別指定宗教法人の場合には、被害者に閲覧をさせる措置によって法人の財産の透明性を高めるとともに、その動向を被害者が随時適切に把握できるようにすることとしております。
今御質問のあった、通知をした上で財産処分がなされる場合には、この一か月以上前という猶予期間の間に被害者が適時に当該不動産の散逸を防ぐための民事保全手続を円滑に行うことができるようになるというように考えております。ちなみに、そのためのハードルを低くするために法テ
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| 田村まみ |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○田村まみ君 情報公開によって一定の抑止効果が期待できる一方で、言われているのは、結審が近づいてなりふり構わず財産処分に出てこられたら、止められることはできないというのも事実であります。
ですので、これまでも議論しているその法テラスでの支援にどうやってつなげるかというところが本当にポイントとなっていくというふうに思っています。弁護士さん任せではなくて、立法者たる国会議員、我々も先頭に立ってしっかりと相談支援につなげていくという努力がなければ、この法案成立しても意味がないということは改めてここで全員で確認しておきたいというふうに思います。
済みません、一問飛ばして、文化庁に来ていただいております。質問したいと思います。
宗教法人法は、信教の自由や政教分離の原則に従って、所轄庁の権限行使に対して抑止的であることを求めており、所轄庁に対して一般的や抽象的な調査権や監督権、命令権を与え
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