法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会の発言159件(2023-12-01〜2023-12-01)。登壇議員24人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
保全 (183)
被害 (165)
財産 (149)
我々 (76)
宗教 (71)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 会議録情報 | 衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | |
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令和五年十二月一日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
法務委員会
委員長 武部 新君
理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君
理事 谷川 とむ君 理事 牧原 秀樹君
理事 鎌田さゆり君 理事 寺田 学君
理事 美延 映夫君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
井出 庸生君 伊藤 忠彦君
英利アルフィヤ君 奥野 信亮君
高見 康裕君 中曽根康隆君
中野 英幸君 仁木 博文君
平口 洋君 藤原 崇君
三ッ林裕巳君 宮路 拓馬君
山田 美樹君 鈴木 庸介君
中川 正春君 山田 勝彦君
吉田はるみ君 米山 隆一君
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| 武部新 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○武部委員長 これより法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会を開会いたします。
先例によりまして、私が委員長の職務を行います。
柴山昌彦君外五名提出、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案及び西村智奈美君外七名提出、解散命令の請求等に係る宗教法人の財産の保全に関する特別措置法案の両案を議題といたします。
両案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料をもって説明に代えさせていただきますので、御了承願います。
これより質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。小林茂樹君。
〔武部委員長退席、秋葉委員長着席〕
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| 小林茂樹 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○小林(茂)委員 皆さん、おはようございます。自由民主党、奈良一区の小林茂樹でございます。
この連合審査会、私は文部科学委員会の委員として出席をいたしまして、二つの法案に対して御質問をさせていただきます。この二つの法案、いずれも宗教法人に関する法案でございます。文科委員会として質問をするということでございます。
早速でございますが、第一問目は法案提出者の双方に対してお尋ねをいたします。
旧統一教会に関する問題を契機に昨年制定されました法案、これは法人等の寄附の不当な勧誘の禁止等を定めたものでございました。そして、今回は、解散命令請求を出された宗教法人の不法行為に係る被害者の救済を目的に法律を作るものと理解をいたしております。
提出された特例そして特別措置の検討に当たっては、現行の法制度では対応できないと判断をされたから提出をされたかと思います。その理由は何でしょうか。また、
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○小倉議員 お答えいたします。
まず、法案提出の経緯でありますが、十月の十三日、旧統一教会に対して解散命令請求が行われましたが、その請求が、著しく公共の利益を害すると明らかに認められる行為をしたことを理由として、所轄庁等の公的機関により行われたものである場合は、その被害者の迅速かつ円滑な救済が図られるようにする必要が特に高いと考えられております。そうしたことから、こうした被害者につきましては、民事手続全般を通じた救済を強力に後押しをするため、本法案を提出した次第であります。
また、参考にした過去の法令はということでありますけれども、本法案におけます法テラスの業務の特例部分につきましては、東日本大震災の被災者に対する法テラス特例法を参考にさせていただきました。
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| 吉田統彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○吉田(統)議員 小林委員にお答えします。
十月十三日に旧統一教会に対して解散命令請求が行われました。解散命令請求が行われると、宗教法人の財産の隠匿や散逸のおそれがありますが、現行の宗教法人制度の下では宗教法人の財産の保全の措置が定められていません。このため、現行制度においては、被害者は個別に当該宗教法人の財産の保全の手続をする必要がありますが、そのような被害者による個別の対応は極めて困難であることから、本法案を提出いたした次第でございます。
本法案は、宗教法人と同じく、団体の自主性を尊重すべき要請がある弁護士法など、一般の法人とは別の配慮が必要な法人の仕組みを定めている法律を参考に立案したものでございます。
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| 小林茂樹 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○小林(茂)委員 次の質問は、衆法一〇号に対してのことであります。
令和四年の宗教統計によりますと、全国には現在、宗教法人が十八万あるということであります。その多くは、人々の心のよりどころとなり、科学で解決できない真理を探求する学びの場でもあります。また、目に見えない偉大なるものを前に祈る場所でもあると私は考えております。
このように、これまで大きな役割を地域において果たしてきた宗教法人に対して過度な規制とならないような十分な配慮がなされるべきであると私は思います。どのような配慮がなされたのか、お尋ねいたします。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○小倉議員 非常に重要な御指摘だと思います。
全宗教法人の約九割が加盟、関係し、全日本仏教会、日本キリスト教連合会、そして神社本庁などとも連携して活動しております公益財団法人日本宗教連盟が、信教の自由を含めた精神的自由は最大限保障される権利であるとされております、そのような精神的自由に何ら配慮することなく、会社法の保全の規定を宗教法人に乱暴に当てはめることはあってはならず、また、利害関係人の解散命令請求を受けた利害関係人による保全申立てを認めることは濫訴による混乱も招きかねないと危惧しますという懸念を示しているところでもあります。我々としては、こうした宗教界の懸念もよく念頭に置く必要があると考えております。
信教の自由を始めとする憲法上の人権保障の要請から、宗教法人の財産の管理に対して制約を加えるということは慎重にも慎重を期したものでなければならない。宗教法人の財産は、信者の信仰の
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| 小林茂樹 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○小林(茂)委員 今回の法案によって、健全な活動をしている宗教法人に心配を与えることがあってはならないということであります。
本法案に定める指定宗教法人と特別指定宗教法人の指定の要件については、その点をどのように考慮をしているのか、衆法一〇号提出者にお尋ねをいたします。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○小倉議員 指定宗教法人と特別指定宗教法人についてお尋ねがございました。
そもそも、法案の対象は、厳格に定められた解散命令事由に該当するとして、所轄庁等による解散命令請求がされるなどした宗教法人に限られております。
その上で、指定宗教法人は、対象宗教法人のうち、第一に、被害者が相当多数と見込まれること、第二に、所轄庁として財産処分、管理の状況を把握する必要があることという要件に該当すると認められたものを所轄庁が指定をする、こういう仕組みとなっておりまして、所轄庁等の公的機関が解散命令請求を行った対象宗教法人の中から更なる絞り込みを、先ほども申し上げたように行わせていただいております。
また、特別指定宗教法人は、指定宗教法人のうち、財産の隠匿又は無償の供与その他の行為により被害者の権利を害するおそれがあると認めるものについて指定することともなっております。
加えまして、指定宗
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| 小林茂樹 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○小林(茂)委員 続いて、衆法第一一号の提出者にお尋ねをいたします。
財産保全措置に関することでありますが、どのような場合に、何が必要な財産保全処分として可能なのか、これが明文上規定をされておられません。そこで、裁判所の判断に委ねられているということでありますが、この点は法の実効性に疑問が残ると私は思います。また、管理人についても、管理処分権が専属をする規定、調査権限に関する規定がないという点についても、これは定める必要があると考えますが、提出者にお尋ねをいたします。
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