法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会の発言159件(2023-12-01〜2023-12-01)。登壇議員24人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
保全 (183)
被害 (165)
財産 (149)
我々 (76)
宗教 (71)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○山田(勝)委員 与党案もすばらしいところがあって、被害者の方々や弁護団も含めて、与党案も野党案も両方成立させてほしいという趣旨ですから、財産保全を否定しないでほしいということを申し上げております。
そして、先ほど、前例がないからと言われているんですが、そのこと自体が立法しない理由には当たらないはずなんです。なぜなら、旧統一教会による広範かつ深刻な被害こそ過去に前例のないものであって、その救済に当たってこれまでにない法律が必要なのは、当然ではないでしょうか。
そして、被害者の方々、こう言われているんですね。与党は圧倒的に野党に比べて私たちの声を聞いてくれていない、財産保全が本当に必要なんだと。だから、是非、財産保全の必要性について、憲法上とか、前例がないとか、会社法とか、そういう技術的なことじゃなくて、まずはしっかりと当事者の、被害者の皆さんの声を聞いて判断いただけないでしょうか。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○山下議員 まず、憲法上のこととか技術的なことというのは、この立法府において、あってはならない発言だと思いますね。我々は憲法に基づいてやっていくということでございますから、そこはしっかりとやっていただきたいと思います。
また、被害者に関しましては、これまで法テラスでもいろいろ聞いているその内容について、我々、関係省庁からも聞いておりますし、また、解散命令請求を行う段階で文化庁が聞き取った、これは、延べ、相当の人数になりますけれども、その状況についても聞き取った上で、さらに、我々、去年、不当寄附防止法案等の審議もありました、それも踏まえて、公式、非公式に、被害者の声、弁護人の声は数十回聞いております。
そういったことも踏まえてこのような法案を御提示していることを、是非御理解賜りたいと思います。
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○山田(勝)委員 つまり、今なおこの場において被害者の声を聞き入れる姿勢がないということは、本当に、今この中継を見られている方々、そして多くの国民の皆さんが疑念を抱かれることだと思いますし、是非、被害当事者の方々の声を聞いた上で、財産保全の必要性を検討いただきたく、心からお願い申し上げます。
その上で、与党は個別の民事保全の方が実効性が高いと言われていますが、本当でしょうか。与党案では、民事保全の対象となった宗教法人が財産処分を行うには国に対して一か月前に通知しないといけない、それに基づいて国は幅広く全国的に公告し、被害者が知ることになる、そこから民事訴訟あるいは民事保全の準備が進められるという内容になっています。
この流れで、被害者が仮に教団の財産処分の動きを知って個人訴訟を行ったとして、民事保全命令が下されるまでに、どれくらいの期間を想定されているのでしょうか。
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| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○柴山議員 個別保全ですと実効性がないのではないかという趣旨から、今のような期間についての御質問がされたと思うんですね。
基本的には、仮差押えの申立てがされた場合においては、裁判所において、その性質上、速やかに申立てについての審理を行い、判断がされるのが一般であります。
ただ、御指摘のとおり、今回のような宗教的行為における被害者とされる方々については、若干、個別の事案によって、期間が長引くという事例があるということは承知をしておりますけれども、少なくとも、現時点において、かなりの数いらっしゃる被害の方々と例えば教団側と和解が結ばれているような事例ですとか、かなりの数は、既に申立て書を提出するに十分な熟度がある事例が多数あるというように承知をしております。
したがって、例えば、指定宗教法人が不動産の処分あるいは担保の一か月前までに所轄庁に対してその要旨を示してそれを通知して、それ
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○山田(勝)委員 今、速やかに判断されると言われましたが、これは、実際にこういった実務を担っている弁護団から聞きました、提訴から判決までには五年から十年はかかると。しかも、現在最高裁まで行った案件では八年も経過しているそうです。
さらに、この問題は特有の問題が潜んでいます。脱会から提訴に至るまでに、精神的な切替えが相当時間がかかる。元信者の皆さんは、先祖の因縁で脱退すると救われないという不安や恐怖心を植え付けられています。教会に被害を訴えると不幸になるかもしれない、つまり、脱退しても、すぐにマインドコントロールが完全に解けるわけではありません。二十年、そして三十年以上の被害をようやく訴えられる方々が数多く存在しています。
今、現状の与党案、しかも通知さえすれば不動産を自由に処分できてしまうんです。こういった形で、十年後に果たして教団の財産は本当に残っているんでしょうか。
資料一
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| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○柴山議員 ちょっと、幾つかの質問を複合的になさったので、幾つか整理をしてお答えします。
まず、訴訟をした場合に長期間かかる事例があるというのはおっしゃるとおりです。ただ、今委員のお示しをいただいた資料一に書かれているオウム真理教の事例でちょっとお考えをいただきたいのは、解散命令が決定した後は、速やかに一定の期間内に債権届をしなければ、その配当は受けられないということなんです。これは、管財人が選ばれた、要するに包括的な管理命令が出されたときに、そういった確定をして、一定の期間内にそういった債権届をしなければ配当を受けられないということは、これは包括的な手続をされた場合にもやはり言えることだということは是非御理解をいただきたいですし、その前の段階で、被害者対策弁護団の皆様には、どれぐらいのスパンで解散命令が決定して確定するか分からないんですけれども、今の段階から、困難な作業だとは思います
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| 田野瀬太道 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○田野瀬委員長 申合せの時間が経過しておりますので、御協力願います。
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| 柴山昌彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○柴山議員 それで、ごめんなさい、あと一点。
最後に、今お話をされた保全が、要するに、申出をしていない不動産については隠匿されてしまうではないかということをおっしゃいましたけれども、現預金についてはともかく、不動産に関して言えば、通知しない不動産についてはその譲渡が無効になるわけですから、だからそれは譲渡されたということを考慮しない形で処分をする、要するに仮差しなどをすることができるわけです。
ですから、一部の財産だけではないかと言うけれども、要するに、一か月以内に譲渡する資産については、ちゃんと申立てをする者に全ての取引が通知をされている、理解をされているということで実務が動くということは、是非御理解をいただきたいと思います。
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| 山田勝彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○山田(勝)委員 通知さえすれば自由に処分できてしまう。財産保全は絶対に必要です。そのことを強く訴えて、終わります。
ありがとうございました。
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| 田野瀬太道 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○田野瀬委員長 次に、吉田統彦君。
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