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法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会

法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会の発言159件(2023-12-01〜2023-12-01)。登壇議員24人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 保全 (183) 被害 (165) 財産 (149) 我々 (76) 宗教 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○國重委員 委員長、不規則発言を止めるようにしてください。
秋葉賢也 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○秋葉委員長 御静粛に。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○國重委員 それで、私、極めて厳格な要件ということは正しいと思うんです、ここは。だから、安易にこれを満たすことになると、提案者の言う極めて厳格な要件ということと整合せず、信教の自由に対する過度な制約になって適用違憲になってしまうと。  だから、もちろん、いろいろ踏まえますと、実効性の議論、いろいろなっているんですけれども、憲法上の疑義が生じないように運用すると適用範囲というのは相当絞られてくるのではないか。特に、包括保全のようなことをしていく場合にはやはり相当慎重にやらないといけないんじゃないかというふうに思っておりますので、ここの議論は、しっかりとこの審議の中でしておかないといけない重要なポイントですので、この点について申し上げました。  それでは、自民、公明、国民民主案では、通知をせずになされた不動産の処分は無効とする規定を設けています。これに関し、立憲、維新案では、管理人に無断で
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西村智奈美 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○西村(智)議員 御指摘のとおり、自公国案第十条第三項においては、所轄庁に通知をせずになされた不動産の処分は無効としますが、これは所轄庁に通知を行わせるための担保措置であり、仮に通知を行わずに無効とされた場合であっても、改めて通知を行うことにより有効に不動産の処分を行うことができるものと承知いたしております。  委員の御指摘は、自公国案第十条第三項にはこのような限定的な効果しかないことを踏まえた上で、あえて管理人の権限規定の不備を我が方に対して指摘されたものと考えております。  御指摘のとおり、管理人に無断で行った処分を無効とすることはできませんが、これは会社法、これを準用する弁護士法でも同様であると理解しております。委員御承知のとおり、裁判所の管理命令があれば管理人が裁判所の監督の下で管理を行い、適切な管理がなされていなければ管理人が解任されるものと理解いたしております。それでもなお
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國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○國重委員 ありがとうございます。  実効性の観点について、私はまだ質問を残していたわけでありますけれども、今日はちょっと、時間内に終わらせるということで、午後も私質疑に立たせていただきますので、この続きは午後にさせていただくということで、時間の関係で、午前はこれで終わらせていただきます。  ありがとうございました。
秋葉賢也 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○秋葉委員長 次に、山田勝彦君。     〔秋葉委員長退席、田野瀬委員長着席〕
山田勝彦 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○山田(勝)委員 立憲民主党の山田勝彦です。どうぞよろしくお願いいたします。  十一月二十九日、旧統一教会の被害者団体やその弁護団の方々から直接話を伺いました。与党案も野党案も両方成立してほしい。被害者救済に財産保全法は必要である。被害者の救済に与党も野党も関係ありません。今国会で多くの人が救われる法案の成立を心から願い、質問させていただきます。  十一月二十四日の法務委員会の冒頭、自民党議員の方が公益財団法人日本宗教連盟の懸念を引用されました。信教の自由を含めた精神的自由は最大限保障される権利であり、多くの宗教法人が不要な不安を招かないよう配慮してほしい。  これは大変な誤解です。私たちは、宗教法人法を改正するつもりは全くありません。あくまで、違法行為を繰り返し、多くの方々に甚大な被害を与え続け、解散命令請求まで出された旧統一教会に限定した特措法です。他の多くの宗教法人の方々は健全
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柴山昌彦 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○柴山議員 今ほど山田議員は、旧統一教会の事例に限定した形で、その信教の自由ということについて配慮する必要はないのではないかというような趣旨から、今御質問されたというふうに考えますけれども、これはあくまでも一般の法律ですから、実際に例えば解散命令請求が出されたとしても、その解散命令請求の申立人が公的な主体でない場合もあります。檀家同士の派閥争いでそういうような申立てがされることもあり得るわけであります。  あくまでも、先ほど委員が御指摘されたような、全日本仏教会や日本キリスト教連合会など、全宗教法人の約九割が加盟している方々の懸念というのは、自分たちに全くこういった統一教会の事例が関わりないという観点から声明が発せられているのではなく、そのプロセス等も含めて、宗教法人の信教の自由ということに対する抑止的な効果ということをやはり懸念をされているわけでありますし、また、のみならず、先ほど文化
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山田勝彦 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○山田(勝)委員 この特措法は、あくまで解散命令請求を出された、多くの人々が被害を被っている、そういった宗教法人に限定した特措法であり、さらに、二年間の時限立法であります。そのことを改めて強調した上で、実は、驚きました、この審議の前に、自民党の各議員に統一教会から送られてきている、要望されているファクスの内容を私も直接確認させていただきました。このファクスの内容では、まさに教団側から、野党の財産保全は、信教の自由や財産権を侵害し、憲法違反だ、財産保全は民事保全法による手続で十分だ、このような、与党が強調されているような趣旨のことが述べられております。  先ほど野党案には憲法上の疑念があるとおっしゃっていますが、そういった疑念を晴らす前に、自民党と旧統一教会はいまだにその関係を断ち切れていないのではないかと、今、多くの国民の皆様が疑念を抱いています。そういった疑念に応える立法措置が必要なの
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山下貴司 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○山下議員 山田委員から大変大事なお話をいただきました。  これは、被害者の方も聞いておられるので、少し丁寧にお話をさせていただきます。  財産保全法を成立させたい、財産保全を強化したい、これは自民党も全く同じでございます。だからこそ、与党案を出しています。  財産保全には、委員御承知のとおり、民事保全、これが一番実例もあり、確立した法規もあり、そして細かい規定もある、これが確実な財産保全なんです。そしてもう一つ、包括保全というのがあります。これは、典型的には、実は、破産のような強い効力を持った保全でございます。今、野党案の皆様が出しておられる、これは破産のような包括保全とはちょっと違います。  その上で、実効性の観点でいうと、我々は、個別の被害者に対して、法テラスの助力をお渡しして、それで民事訴訟などをやっていただくということは、既に東日本大震災で実例があり、その法律相談援助につ
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