法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会の発言159件(2023-12-01〜2023-12-01)。登壇議員24人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
保全 (183)
被害 (165)
財産 (149)
我々 (76)
宗教 (71)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○國重委員 詳細で丁寧な答弁、ありがとうございました。
宗教法人は、信教の自由として、宗教的結社の自由、これに加えて宗教的行為の自由などへの配慮を求められるので、会社などとは同列に論じることはできない、会社法などを倣って宗教法人法に包括的な保全規定をそのまま取り入れることは信教の自由との関係でも難しい、だから導入されてこなかったというような答弁でありました。
では、次に、法務省にお尋ねいたします。
会社法等には、解散命令の請求が行われた時点で当該法人の包括的な財産保全を求めることができる制度が定められていますが、解散命令請求が行われれば当該法人の財産保全は必ずできるのか、答弁を求めます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
会社法上の保全処分は、これまでに適用された例を承知しておらず、どのように運用されるのかを的確に予測することは困難なところがございます。
もっとも、一般論として申し上げますと、会社法上の保全処分は、請求権の存在やその額などを含む様々な事情を踏まえた上で、裁判所が必要と認める場合に命じられるものと考えられます。したがいまして、会社法上の保全処分は、解散命令の申立てがされた場合に必ず命じられるものではないと考えられます。
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○國重委員 保全処分を受けますと、一定の財産に対する制約を受けることになりますので、あくまで必要性がある場合に限って保全処分を裁判所が命じる、これはある意味当然のことだというふうに思います。会社法上の保全処分であったとしても、請求権の存在やその額、こういったことなど様々な事情を踏まえた上で、裁判所が必要と認める場合に命じられるということでありました。
これから、立憲、維新案の提出者にお伺いしていきたいというふうに思います。
立憲、維新案の提出者は、十一月二十四日の法務委員会で、会社法にはない対象法人の限定や財産保全処分の要件の絞り込みを明記するなどして、信教の自由にも配慮した制度設計とした、極めて厳格な要件を満たした場合に、ちょっと中略しますけれども、必要な保全処分を命ずることができる、このように答弁をされております。
まず、通告している三問目の前提として、立憲、維新案の提出者
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○西村(智)議員 三条で規定しておりますとおり、我が党の案では、極めて限定的な要件をもって検討した上で、三条のとおり規定しているということでございます。
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○國重委員 ありがとうございます。
論理的にそうなると思いますね。極めて厳格な要件ということを先日の私の質疑の際に繰り返し答弁いただきましたけれども、この極めて厳格な要件というのが三条なんだということが確認できました。
その上で、ちょっと全部に時間の関係で触れることはできませんので、三条二号にあります「当該財産の隠匿又は散逸のおそれがあること。」について、これが極めて厳格な要件の一つであることを踏まえますと、例えば、一億円を持っている法人が十万円を使っても、これはさすがに散逸とは言えないのではないかというふうに思います。
そこで、立憲、維新案の提出者にお伺いします。
この散逸のおそれの有無の判断においては、対象宗教法人の資産の規模や被害額なども踏まえて、その上で、対象宗教法人がどのような財産処分をしようとしているのか、こういったことなどに鑑みて判断されるものだというふうに理
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○西村(智)議員 お答えいたします。
本法案第三条は、宗教法人法に基づく解散命令請求等がなされた宗教法人のうち、多数の被害者がおり多額の損害が想定されることから財産の隠匿又は散逸のおそれが問題となるケースを想定いたしまして、その上で、宗教法人の信教の自由、財産権の保障に配慮して、第三条第一号及び第二号で、極めて厳格な要件として判断のポイントを明記し、その該当性を裁判所の判断に係らしめたものでございます。
その上で、対象宗教法人という用語はあくまでも自公民の法案の中での定義でありますが、あえてそれを使わせていただきますと、委員御指摘のとおり、宗教法人の財産の規模、想定される被害額、対象宗教法人がどのような財産処分をしようとしているか等を踏まえて、裁判所において適切に判断されるものと考えております。
また、仮に我々の案と同時に自公国案が成立するということになりましたら、宗教法人の不
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○國重委員 答弁ありがとうございました。
それで、今、私が、自公国案で言う対象宗教法人の資産の規模とか被害額、また、対象宗教法人がどのような財産処分をしようとしているのかというような考慮要素で、ちょっと一例として聞きましたけれども、裁判所が判断に迷わないようにするためにも、できるだけ立法者の意思というのをこの審議の中で明らかにしていく必要があると思っております。
今、私が言ったようなもの以外にも、もし提案者として考慮される事情があると考えているものがあれば、是非お伺いしたいと思います。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○西村(智)議員 お答えいたします。
宗教法人の財産構成につきましては、私たち、できるだけ誠実にお答えしたいと思っておりますけれども、余り宗教法人の財産の構成や処分の状況などを具体的に答えますと、これまたいろいろな誤解を招きかねないというふうにも考えております。
ですから、裁判所の方でこれは個別具体的に判断すべきものであるというふうに思っておりまして、いろいろな想定は私たちも考えてはまいりました、SNS上の発信であったり、あるいは旧統一教会側からの発信であったり、いろいろなことはありましたけれども、それをもってなかなか立法事実というふうには捉え切れないというふうに考えまして、ここは裁判所の個別具体的な判断になるということでございます。
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○國重委員 散逸とか隠匿というのは会社法等にはないものでしたので、極めて厳格な要件というのであれば、こういったところもできるだけ中身、考え方を明らかにしていく必要があるものだというふうに思っております。
では、次の質問に移ります。
三条二号の、当該財産の隠匿又は散逸のおそれの判断の際に踏まえる事情の例示として、国内から国外へ向けた多額の送金が挙げられております。この点、旧統一教会が、昨年九月二十一日付「教会改革の方向性」で、社会情勢を踏まえて海外宣教援助費を大幅に減額する旨を表明している事実、また、安倍元総理への銃撃事件以降、国内から国外へ向けた多額の送金が仮に、仮にですね、仮になかったとした場合の当該事実、このような事情というのは財産の隠匿又は散逸のおそれの判断において考慮されるんでしょうか。お伺いします。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○西村(智)議員 國重委員が、そもそも、なぜ旧統一教会の「教会改革の方向性」というものにお触れになられたのか、旧統一教会に寄り添うような例示をされたのかということについては、私はうかがい知ることができませんし、また、海外への多額の送金の有無などについてもいろいろなことを例示されましたけれども、私はそれはそれだというふうに思っております。
どのような事情が考慮されるかにつきましては、個別具体的な事案ごとにより、申請者による疎明等に基づき裁判所が適切に判断されるものであるということでございます。したがって、委員御指摘の事実についても、裁判所において、考慮すべき事情とするのかしないのか、適切に判断されるものと考えております。
ただ、念のために申し上げますと、その際、考慮すべき事情は、御質問にありました、旧統一教会が大幅に減額する旨を表明しているという事実ではなくて、先生がおっしゃる、海外
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